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建設業法等の一部改正(令和6年12月施行)により、工事現場ごとに監理技術者等を専任で置くべき建設工事について、建設業法第26条第3項第1項の適用を受ける場合(以下「専任特例1号」という。)又は同項第2号の適用を受ける場合(以下「専任特例2号」という。)は、複数現場の兼務が可能となりました。
専任特例1号又は専任特例2号の適用要件については、それぞれ以下の「確認事項兼誓約書」により確認願います。
(専任特例1号の適用を希望する場合)
様式1「専任特例1号の適用を予定している場合の確認事項兼誓約書」(ワード:27KB)
(専任特例2号の適用を希望する場合)
様式2「専任特例2号の適用を予定している場合の確認事項兼誓約書」(ワード:26KB)
また、落札候補者となった事業者において、専任特例1号又は専任特例2の適用を希望する場合は、入札参加資格確認書類として、様式1又は様式2を提出願います。
※同一の主任技術者又は監理技術者が、専任特例1号を活用した工事現場と専任特例2号を活用した工事現場を兼務することはできません。
※兼務可能な工事は、県発注工事に限らず、国、県内市町村発注の宮城県内で 施工される工事も対象です。
※詳細については、監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日国総建第316号)を参照願います。
建設業法等の一部改正(令和6年12月施行)により、営業所技術者又は特定営業所技術者(以下「営業所技術者等」という。)については、適用要件を満たした場合、営業所技術者は主任技術者の職務を、特定営業所技術者は主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねることが可能となりました。
適用要件については、以下の「確認事項兼誓約書」により確認願います。
(専任で配置する必要がある工事)
様式3「営業所技術者等が配置技術者を予定している場合の確認事項兼誓約書(専任が必要な工事である場合又は営業所と工事現場が近接していない場合)」(ワード:26KB)
(専任で配置する必要がない工事)
入札担当者の指示により(発注機関において営業所と工事現場が近接しているかどうかを判断)、様式3「営業所技術者等が配置技術者を予定している場合の確認事項兼誓約書(専任が必要な工事である場合又は営業所と工事現場が近接していない場合)」(ワード:26KB)又は様式4「営業所技術者等が配置技術者を予定している場合の確認事項兼誓約書(専任が必要ない工事で営業所と工事現場が近接している場合)」(ワード:25KB)
落札候補者となった事業者において、営業所技術者等との兼務を希望する場合は、入札参加資格確認書類として、様式3又は様式4を提出願います。
※詳細については、監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日国総建第316号)を参照願います。
※詳細につきましては、土木部事業管理課にお問い合わせください。(建設業振興・指導班022-211-3116)
※建設業法施行令の改正により平成28年6月1日から主任技術者の専任が必要となる工事の請負代金額(税込)は3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上に改正となりました。
※建設業法施行令の改正により令和5年1月1日から主任技術者の専任が必要となる工事の請負代金額(税込)は4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上に改正となりました。
※建設業法施行令の改正により、令和7年2月1日から主任技術者の専任が必要となる工事の請負代金額(税込)は4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上となりました。
平成28年4月1日以降に入札公告する工事に適用
令和3年4月1日以降に入札公告する工事に適用
令和5年4月1日から、他の公共機関が発注した県内で施工される工事との兼務についても、当該発注機関が県発注工事との兼務を認めた場合に限り兼務が可能となります。詳細は上記「現場代理人の常駐義務緩和の措置について」を参照願います。
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