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※詳細につきましては,土木部事業管理課にお問い合わせください。(建設業振興・指導班022-211-3116)
※建設業法施行令の改正により平成28年6月1日から主任技術者の専任が必要となる工事の請負代金額(税込)は3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上に改正となりました。
※建設業法施行令の改正により,令和5年1月1日から主任技術者の専任が必要となる工事の請負代金額(税込)は4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となりました。
平成28年4月1日以降に入札公告する工事に適用
令和3年4月1日以降に入札公告する工事に適用
※建設業法施行令の改正(R5.1.1)に伴い,「4,000 万円未満(建築一式工事は6,000 万円未満)」は「4,500万円(建築一式工事は7,000万円未満)に読み替えてください。
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