建設工事における配置技術者及び現場代理人の取り扱い
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新
東日本大震災に伴う配置技術者の雇用関係要件の緩和の終了について関係機関へ通知しました。(事業管理課HP)
平成25年10月1日以降に入札公告する工事に適用
建設工事における同一人を配置技術者とする入札について 【廃止】 [PDFファイル/155KB]
建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(通知) [PDFファイル/594KB]
※詳細につきましては,土木部事業管理課にお問い合わせください。(建設業振興・指導班 022-211-3116)
【平成30年3月30日付けで廃止】主任技術者の専任要件の緩和措置について[PDFファイル/860KB]
- 専任を要する主任技術者の兼務届出書 [Excelファイル/19KB]
※建設業法施行令の改正により平成28年6月1日から主任技術者の専任が必要となる工事の請負代金額(税込)は3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上に改正となりました。
復旧・復興建設共同企業体(復興JV)における配置技術者の取り扱いについて[PDFファイル/157KB](事業管理課HP)
平成28年4月1日以降に入札公告する工事に適用
現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置について[PDFファイル/466KB]
- 承認願(理由書)(附属様式1) [一太郎ファイル/56KB] [Wordファイル/17KB]
- 誓約書(附属様式2) [一太郎ファイル/44KB] [Wordファイル/15KB]
平成25年10月11日以降に入札公告する工事に適用
現場代理人の常駐義務緩和の措置について [PDFファイル/248KB]
※建設業法施行令の改正により,平成28年6月1日から監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額の合計が4,000万(建築一式工事は6,000万円)以上に改正となりました。
※平成31年度組織改編に伴い,発注部局の農林水産部を農政部,水産林政部と読み替えるものとする。
・現場代理人兼務承認願 [一太郎ファイル/23KB] [Wordファイル/29KB]