暴力団等を排除する取り組み
入札参加資格を申請される皆様へ
入札に参加される皆様へ
宮城県が行う入札・契約から暴力団等を排除する取り組みを強化しました。
- 宮城県では,宮城県警察本部との連携のもと,宮城県が発注する建設工事,建設関連業務,物品の調達及び役務提供のすべての入札・契約から暴力団関係業者を排除する取り組みを強化するため「宮城県入札契約暴力団等排除要綱」を制定しました。
- 県内の市町村との連携
宮城県内の全市町村でも,県と同様の取り組みが行われます。
宮城県が行う入札・契約から暴力団等を排除する取り組みを強化しました。
- 「宮城県入札契約暴力団等排除要綱」の概要
- 指名停止措置の強化
別表の措置要件に該当すると認められるときは,24か月間の指名停止措置を講じます。
- 下請負等の禁止
県が発注する建設工事等では,別表の措置要件に該当すると認められる者を,下請負人又は再受託者とすることができません。資材,原材料等の購入もできません。
また,これらの者を下請負人等としていたときは,下請負等の契約の解除を求めます。
- 県との契約の解除
県との契約後に,別表の措置要件に該当することが判明したときは,契約を解除します。
- 暴力団等からの不当介入の排除
県が発注する建設工事等において,暴力団等から下請けの強要や工事妨害等の不当介入を受けた場合は,警察への通報・捜査協力及び発注者へ報告しなければなりません。
これを怠った場合は,指名停止措置を講じます。
宮城県
宮城県警察本部
別表
措置要件
- 登録業者の役員等(法人の場合は,非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者,その他の団体の場合は,法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等,個人の場合は,その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員である場合,又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。
- 登録業者又はその役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団,暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)の威力を利用するなどしていたと認められるとき。
- 登録業者又はその役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
- 登録業者又はその役員等が,暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
- 登録業者又はその役員等が,暴力団等であることを知りながら,これと取引したり,又は不当に利用していると認められるとき。