トップページ > 県政・地域情報 > 入札・調達 > 建設工事及び建設関連業務 > 契約保証における履行保証保険の取扱いについて

掲載日:2022年7月29日

ここから本文です。

契約保証における履行保証保険の取扱いについて

工事請負契約又は業務委託契約を締結する際に,契約保証金の納付に代わる措置として履行保証保険契約を締結される場合は,保険内容が次の要件を満たしている必要があります。

保険内容は,次の者による契約解除の場合についても保証するものであること。

  1. 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
  2. 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
  3. 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

【参考】工事請負契約における契約保証に関する取扱要領(PDF:129KB)

損害保険会社によって取扱いが異なりますが,令和2年2月時点で,上記の内容を満たす保険商品を取り扱っている損害保険会社を一覧にしていますので,参考にしてください。一覧に掲載のない損害保険会社の保険内容については,直接,各損害保険会社に確認してください。

破産管財人による契約解除時に保険金を支払う損害保険会社一覧(PDF:57KB)

お問い合わせ先

契約課工事契約班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 行政庁舎2階

電話番号:022-211-3336

ファックス番号:022-211-3399

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は