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建設業許可について、皆様からお問い合わせの多い内容をまとめました。
回答は主に宮城県知事許可に関するものであり、大臣許可及び他の都道府県と取扱いが異なる場合もあります。
建設業許可に関する手続きの詳細については、建設業許可の手引きをご確認ください。
なお、宮城県内に本店を有する大臣許可業者の方は東北地方整備局のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
【令和7年2月1日付け主な改正項目】
【令和6年12月13日付け主な改正項目】
【令和2年10月1日付け主な改正項目】
| Q1-1 | 建設業を営むには必ず許可が必要なのですか? |
|---|---|
| Q1-2 | 申請をすれば誰でも許可を受けることができますか? |
| Q1-3 | 許可にはどんな区分がありますか? |
| Q1-4 | 知事許可と大臣許可の違いは何ですか? |
| Q1-5 | 特定建設業と一般建設業の違いは何ですか? |
| Q1-6 | 許可に有効期間はありますか? |
| Q1-7 | 建設業の営業所とは何ですか? |
| Q1-8 | 令第3条の使用人とはどんな人ですか? |
| Q1-9 | 許可の申請に必要な書類はどこで入手できますか? |
| Q1-10 | 許可の手続きはどこで行えるのですか? |
| Q1-11 | 登記上の所在地と実際に営業を行っている営業所の所在地が異なっているのですが、どのように申請を行えば良いですか? |
| Q1-12 | 許可申請書や変更届出書を郵送で提出することはできますか? |
| Q1-13 | 許可申請書類や確認書類はそれぞれ何部作成するのですか? |
| Q1-14 | 工事経歴書の書き方がよく分かりません。どのように記載すれば良いのですか? |
| Q1-15 | 許可の申請手数料はいくらですか? |
| Q1-16 | 許可の申請を出してからどのくらいで許可がもらえますか? |
| Q1-17 | 個人で許可を受けている父が亡くなり、長男が事業を引き継ぎました。建設業の許可も引き継ぐことができますか? |
| Q1-18 | 個人で許可を受けていましたが、法人成りしました。個人の許可で引き続き営業することはできますか? |
| Q6-1 | 社会保険未加入対策とはどのようなものですか? |
|---|---|
| Q6-2 | 健康保険等の加入状況〔様式第20号の3〕について、自社が加入している健康保険が「1加入」と「2適用除外」のどちらに該当するかわかりません。例示はありますか? |
| Q6-3 | どのような事業所が適用除外に該当しますか? |
| Q7-1 | 許可申請書を閲覧することはできますか? |
|---|---|
| Q7-2 | 許可申請書のコピーをとることはできますか? |
| Q7-3 | 許可通知書を紛失してしまいました。再発行はできますか? |
| Q7-4 | 入札参加登録の申請を行いたいのですが、どうすればよいですか? |
| Q1-1 | 建設業を営むには必ず許可が必要なのですか? | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-1 | 建設業を営もうとする方は、下記に掲げる工事(軽微な建設工事)のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要になります。
※工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負う場合、各契約の請負金額を合計した額で判断します。 建設工事は土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事と大工工事、電気工事等27の専門工事の合計29の種類に分かれており、業種別の許可制度がとられています。 なお、以下の場合には軽微な建設工事のみを請け負う場合でも他法令により登録が必要になりますので注意してください。
|
| Q1-2 | 申請をすれば誰でも許可を受けることができますか? |
|---|---|
| A1-2 | 建設業の許可を受けるためには以下の資格要件を満たす必要があります。 (1)適切な経営能力を有していること (2)営業所技術者等を営業所ごとに置いていること (3)請負契約に関して誠実性を有していること (4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること (5)欠格要件に該当しないこと これらの要件に該当することを確認するために、申請時には確認資料を提出していただきます。 なお、上記要件を満たせば、個人・法人を問わず許可を受けることができます。 |
| Q1-3 | 許可にはどんな区分がありますか? |
|---|---|
| A1-3 |
許可の区分には、国土交通大臣許可と知事許可、一般建設業と特定建設業があります。同一の建設業者が大臣許可と知事許可の両方を受けることはできず、また、同一の業種について一般建設業と特定建設業の両方の許可を取得することはできません。ただし、例えば土木工事業は特定建設業、電気工事業は一般建設業というように、2つ以上の業種を申請する場合には、一般建設業と特定建設業を同一の申請者が取得することは可能です。 |
| Q1-4 | 知事許可と大臣許可の違いは何ですか? |
|---|---|
| A1-4 | 知事許可は1つの都道府県にだけ営業所を置く場合、大臣許可は2つ以上の都道府県に営業所を置く場合に必要になります。宮城県内のみに複数の営業所があっても宮城県知事の許可を受けることになりますが、1か所でも県外に営業所を置く場合には大臣許可が必要になります。 この区別は営業所の設置状況によるもので、知事許可でも大臣許可でも営業する地域や工事を施工する地域に制限はありません。 |
| Q1-5 | 特定建設業と一般建設業の違いは何ですか? |
|---|---|
| A1-5 |
特定建設業と一般建設業では、元請として工事を請け負った場合に下請に出せる金額が異なります。発注者から直接請け負った建設工事について、下請金額の総額が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合には特定建設業の許可が必要になります。この金額は、下請1社についてではなく、その工事1件について下請に発注した金額の合計を指します。一般建設業でも特定建設業でも請負金額自体に上限はなく、また、下請として工事を請け負った場合の再下請負金額の総額にも制限はありません。 |
| Q1-6 | 許可に有効期間はありますか? |
|---|---|
| A1-6 | 建設業許可の有効期間は5年間です。許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって許可は満了します。有効期間の満了日が日曜日などの休日にあたっている場合でも、その日をもって満了します。(例えば、令和1年5月20日に許可を受けた場合には、令和6年5月19日をもって許可が満了します。) 引き続き許可を受けて営業する場合には、許可満了日の30日前までに許可の更新手続きを行う必要があります。 |
| Q1-7 | 建設業の営業所とは何ですか? |
|---|---|
| A1-7 |
営業所とは本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対して請負契約の指導・監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば、営業所に該当します。営業所と言えるためには少なくとも次の要件を備えていることが必要であり、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはここでいう営業所には該当しません。
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| Q1-8 | 令第3条の使用人とはどんな人ですか? |
|---|---|
| A1-8 | 「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のことで、法人等の代表権者から、請負契約の見積り、入札、契約締結等に関して権限を与えられた、支店や営業所の代表者を指します。会社の役員等と同様、建設業法第8条に規定する欠格要件に該当する者はなれません。 |
| Q1-9 | 許可の申請に必要な書類はどこで入手できますか? |
|---|---|
| A1-9 | 建設業許可申請書(ダウンロードページ)をご利用ください。また、土木部事業管理課及び各土木事務所でも配布しています。 |
| Q1-10 | 許可の申請手続きはどこで行えるのですか? |
|---|---|
| A1-10 | 宮城県内に主たる営業所を置く方で大臣許可の場合は東北地方整備局建政部建設産業課に、宮城県知事許可の場合には主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所に申請書類を提出してください。提出先については、こちらの提出先一覧をご覧ください。 |
| Q1-11 | 登記上の所在地と実際に営業を行っている営業所の所在地が異なっているのですが、どのように申請を行えば良いですか? |
|---|---|
| A1-11 | 実際に営業を行っている営業所が建設業法上の営業所に該当しますので、申請も当該営業所を管轄する土木事務所で行ってください。申請書に所在地を記載する場合には、登記上の所在地と事実上の所在地を二段書きで記載してください |
| Q1-12 | 許可申請書や変更届出書を郵送で提出することはできますか? |
|---|---|
| A1-12 |
許可申請書の提出は、許可要件の確認や裏付け資料の確認が必要なため、窓口のみの受付となります。 変更届については郵送による受付を実施しております(注意事項については、建設業許可の手引きP115を参照してください。)。 |
| Q1-13 | 許可申請書類や確認書類はそれぞれ何部作成するのですか? |
|---|---|
| A1-13 |
宮城県知事許可の場合、許可申請書・変更届出書は正本1通及び写し2通を作成し、正本及び写しのうち1通に確認書類を添付してください。 ※大臣許可については東北地方整備局のホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください(電話:022-225-2171(内線6145))。 |
| Q1-14 | 工事経歴書の書き方がよく分かりません。どのように記載すれば良いのですか? | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-14 | 工事経歴書は、経営事項審査を受けない場合と受ける場合とで記載方法が異なります。
|
| Q1-15 | 許可の申請手数料はいくらですか? | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-15 |
一般建設業、特定建設業別に、下表により納入してください。
なお、複数の申請を同時に行う場合には、組合せにより加算されます。例えば、更新の申請と業種追加の申請を同時に行う場合には5万円+5万円=10万円になります。 納入方法は、各合同庁舎等に設置のセルフレジでの支払い及び窓口でのキャッシュレス決済(仙台土木事務所のみ)です。 ※宮城県収入証紙の使用期限は令和8年3月31日です。 |
| Q1-16 | 許可の申請を出してからどのくらいで許可がもらえますか? |
|---|---|
| A1-16 | 宮城県知事許可の場合は許可申請書受理後おおむね35日程度で許可になりますが、審査状況によってはこれ以上かかる場合もあります。 |
| Q1-17 | 個人で許可を受けている父が亡くなり、長男が事業を引き継ぎました。建設業の許可も引き継ぐことができますか? |
|---|---|
| A1-17 | 被相続人の死亡後30日以内に法第17条の3に基づく認可申請を行い、認可を受けた場合には、建設業の許可を承継することができます。詳しくは建設業許可の手引き第四編を確認の上、個別に御相談ください。 |
| Q1-18 | 個人で許可を受けていましたが、法人成りしました。個人の許可で引き続き営業することはできますか? |
|---|---|
| A1-18 | あらかじめ法第17条の2に基づく認可を受けた場合には、建設業の許可を承継することができます。詳しくは建設業許可の手引き第四編を確認の上、個別に御相談ください。 |
| Q2-1 | 建築工事業の許可を受けている場合、一式工事を構成する専門工事(大工工事、内装仕上工事等)で500万円以上のものを単独で請け負うことはできますか? |
|---|---|
| A2-1 |
できません。一式工事は他の27の専門工事と異なり、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を造る工事のことをいい、専門工事を単独で請け負うことまで認められているものではありません。設例の場合、大工工事業、内装仕上工事業の許可がなければ当該工事を請け負うことはできません。
|
| Q2-2 | 建築工事業の許可のみを受けている者が、一式工事として請け負った住宅新築工事のうち、屋根工事(500万円以上)を施工するためには屋根工事業の許可が必要ですか? |
|---|---|
| A2-2 | 必要ありません。一式工事として請け負った工事については、そこに含まれる専門工事業の許可は必要ありません。ただし、この部分を自ら施工するためには、屋根工事業の主任技術者の資格要件を満たす者(専門技術者)を置くことが必要です。専門技術者を置くことができない場合には、屋根工事業の許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなければなりません。 |
| Q2-3 | 下請でも1件の請負契約の中に複数の工種が含まれている場合、一式工事として計上して良いですか? |
|---|---|
| A2-3 | 「複数の工種があるもの」が必ず「一式工事」になるわけではないため、計上できません。1件の請負契約を分割して複数工事として記入することができないので、見積書からそれぞれの工事費を算出し、業種ごとの実績として計上することもできません。業種別の完成工事高を算出する際は、見積書の内訳から最も比重の大きい業種に計上してください。 |
| Q2-4 | 電気工事業の許可を受けている者が、建築物の電気配線工事を請け負う際に、内装の一部を改修する必要が生じた場合、この内装仕上工事(500万円以上)を請け負うためには内装仕上工事業の許可が必要ですか? |
|---|---|
| A2-4 | 必要ありません。建設業者が許可を受けた業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事に従として附帯する他の種類の建設工事(附帯工事)に係る許可を受けていない場合でも主たる工事と一体として請け負うことができます。附帯工事を自ら施工するときには当該工事業の主任技術者の資格要件を満たす者(専門技術者)を置く必要があり、専門技術者を置くことができない場合には、当該附帯工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなければなりません。 なお、附帯工事が主たる工事の請負金額を上回ることはなく、附帯工事自体が独自の使用目的に供されるものではありません。 |
| Q2-5 | 道路維持管理業務委託や電気設備・消防設備の保守点検業務は建設工事に該当しますか? |
|---|---|
| A2-5 |
建設工事に該当するかどうかは契約形態にかかわらず発注者との契約内容により判断されます。 なお、以下のものは建設工事には含まれませんので、注意してください。 |
| Q2-6 | オペレーター付きのリース契約は建設工事に該当しますか? |
|---|---|
| A2-6 | 建設機械のリース契約でも、オペレーターが行う行為は建設工事の完成を目的とした行為と考えられ、建設工事の請負契約に該当します。 なお、建設機械のオペ付きリース契約は労働者派遣法で禁止されている建設業務への労働者派遣に該当する可能性があるため、建設業法に基づく請負契約を締結する必要があります。 |
| Q2-7 | (500万円以上の)石碑や墓をたてるためには、石工事業の許可が必要ですか? |
|---|---|
| A2-7 |
必要です。墓石を建てることは、墓の完成を請負っていることから建設業に該当し、石工事業の許可が必要です。 |
| Q3-1 | 建設業許可を受けるために必要な条件はありますか? |
|---|---|
| A3-1 | 建設業許可を受けるためには法令で定められた資格要件を備えていることが必要になります。 許可要件についてはQ2をご覧ください。 |
| Q3-2 | 「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とはどんな人ですか? |
|---|---|
| A3-2 | 「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。 |
| Q3-3 | 非常勤取締役としての経験は規則第7条第1号に定める常勤役員等(経営業務の管理責任者)の経験として認められますか? |
|---|---|
| A3-3 | 非常勤取締役としての経験も認められますが、申請時には「常勤」であることが必要です。 |
| Q3-4 | 「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは何ですか? |
|---|---|
| A3-4 | 「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人の場合は専従者をいいます。許可を受けようとする建設業に関して、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつその権限に基づき執行役員等として5年以上経営業務を総合的に管理した経験を有する場合には経営業務の管理責任者になることができます。 執行役員等の経験で申請を行う場合の確認資料は「建設業許可の手引き」を御確認ください。 |
| Q3-5 | 経営業務の管理責任者を補佐した経験とはどのような経験のことをいうのですか? |
|---|---|
| A3-5 |
申請しようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、下請業者との契約締結等の経営業務に、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験をいい、このような経験を6年以上有する場合には経営業務の管理責任者になることができます。 補佐経験で申請を行う場合の確認資料は「建設業許可の手引き」を御確認ください。 |
| Q3-6 | 他社の取締役になっている人を規則第7条第1号に定める常勤役員等(経営業務の管理責任者)にすることはできますか? |
|---|---|
| A3-6 | 他社で非常勤取締役であり、申請を行う会社で常勤取締役である場合には可能です。 |
| Q3-7 | 営業所技術者等とはどんな人ですか? |
|---|---|
| A3-7 | 請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。建設業の許可を受けるためには、許可を受けようとする建設工事に関して一定の資格又は経験を有する技術者を営業所ごとに置く必要があります。資格要件を満たす場合には、同一営業所内において2以上の建設業の営業所技術者等になることや、経営業務の管理責任者と兼ねることもできますが、他の営業所の営業所技術者等と兼ねることはできません。 営業所技術者等となり得る国家資格や許可の申請に際しては、「建設業許可の手引き」をご覧ください。 |
| Q3-8 | 実務経験で営業所技術者等になる場合に気をつけることはありますか? |
|---|---|
| A3-8 | 実務経験とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいい、建設工事の施工を指揮・監督した経験や実際に建設工事に携わった経験はもちろん、建設工事の注文者として設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、工事現場の雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。 実務経験で営業所技術者等になる場合には、経験年数を確認するため、1年を12か月として必要年数分の確認資料(実務経験当時の常勤性及び経験内容を確認するための資料)を提出していただきます。例えば10年の実務経験を申請する場合には、通算120か月以上の工期があることを確認します。 申請に際しては、「建設業許可の手引き」をご覧ください。 【実務経験内容の確認資料】 証明者が建設業許可を有している(いた)場合→変更届出書(決算報告)の表紙及び工事経歴書の写し(期間分) 証明者が建設業許可を有していない場合→工事請負契約書、工事請書、注文書等の写(期間分) |
| Q3-9 | 特定建設業の特定営業所技術者の資格要件にある指導監督的実務経験とは何ですか? |
|---|---|
| A3-9 | 発注者から直接請け負った建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。同じく指導監督的な地位にあっても、発注者の現場監督員としての経験等は含まれません。指導監督実務経験で特定建設業の特定営業所技術者又は監理技術者になる場合(指定建設業を除く)には、1件の請負金額が4,500万円(H6.12.28以前は3,000万円、S59年10月1日以前は1,500万円)以上の元請工事に関して2年以上、指導監督的実務経験を有することが必要です。 |
| Q3-10 | 指定建設業とは何ですか? |
|---|---|
| A3-10 | 施工技術の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮し、法令で定められている業種のことをいい、現在は土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業及び造園工事業の7業種が指定されています。指定建設業について特定建設業の許可を受けようとする場合、営業所技術者等は一級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません。 |
| Q3-11 | 出向者を規則第7条第1号に定める常勤役員等(経営業務の管理責任者)及び営業所技術者等にすることはできますか? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3-11 | 出向者の方も規則第7条第1号に定める常勤役員等(経営業務の管理責任者)及び営業所技術者等になることができます。その場合、通常の常勤性の確認書類のほか、下記のとおり別途確認資料を用意していただきます。 なお、原則として出向社員の方を工事現場の配置技術者とすることはできません。
|
| Q3-12 | 規則第7条第1号に定める常勤役員等(経営業務の管理責任者)や営業所技術者等を工事現場の配置技術者として配置することはできますか? |
|---|---|
| A3-12 |
規則第7条第1号に定める常勤役員等(経営業務の管理責任者)について、技術者の要件を満たせば配置技術者として工事現場に配置することができます。ただし、この場合においても規則第7条第1号に定める常勤役員等(経営業務の管理責任者)としての業務を十分になし得ることが必要です。 (1)工事現場間の距離が、一日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内 (2)各建設工事の下請次数が3次まで (3)監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置(土木一式・建築一式の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験1年以上を有する者の配置) (4)工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置 (5)人員の配置を示す計画書の作成、現場措置及び保存(電磁的記録媒体による措置も可能) (6)工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器の設置 詳細については建設業法令遵守ハンドブックをご確認ください。 |
| Q3-13 | 常勤役員等証明書や実務経験証明書は誰が証明するのですか? |
|---|---|
| A3-13 | 経営業務の管理責任者としての経験や実務経験を証明しようとする期間について、証明を受ける方が在職していた法人の代表者又は個人事業主が証明します。 なお、以前勤めていた会社が倒産した場合など、正当な理由によりこの方法をとることができない場合には理由を記載し、当該事実を証明できる他の人(当時の取締役等)に証明をもらってください。 |
| Q3-14 | 請負契約に関する誠実性とは何ですか? |
|---|---|
| A3-14 | 申請者、役員、令第3条の使用人が請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことをいいます。不正行為とは詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為を指し、不誠実な行為とは工事内容、工期などに関する請負契約に違反する行為をいいます。また、上記の申請者等のうちに暴力団員がいる場合にもこの基準を満たさないものとして扱われます。 |
| Q3-15 | 財産的基礎・金銭的信用とは何ですか? |
|---|---|
| A3-15 |
建設業の許可を受けて請負契約を履行するために必要とされる経済的水準のことをいいます。請け負う建設工事の規模が異なることから、一般建設業と特定建設業では異なる基準が設けられています。
【特定建設業許可】
|
| Q3-16 | 「登記されていないことの証明書」及び「身分(元)証明書」はどこで手に入りますか? |
|---|---|
| A3-16 | 「登記されていないことの証明書」は全国の法務局・地方法務局の本局窓口で発行されます。宮城県内では仙台法務局において発行が可能ですが、仙台法務局の支局・出張所の窓口では発行できませんので注意してください。また、郵送による交付については東京法務局のみで取り扱っています。詳しくは法務局のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。 「身分(元)証明書」は本籍地を所管する市区町村窓口で発行されますので、各市区町村に直接お問い合わせください。 |
| Q3-17 | 設立直後でまだ工事実績がありませんが、「工事経歴書」や「直前3年の各事業年度における工事施工金額」は省略しても良いですか? |
|---|---|
| A3-17 | 省略はできません。「工事経歴書」や「直前3年の各事業年度における工事施工金額」は工事実績のない場合でも必ず添付してください。その際、「新規設立のため実績無し」等と記載してください。 |
| Q3-18 | 設立直後で納税証明書をとることができない場合、何を添付すれば良いですか? |
|---|---|
| A3-18 | 宮城県知事許可を受ける場合、県税事務所の受付印のある法人設立等届出書又は事業開始等届出書を添付してください。 |
| Q3-19 | 注文書及び請書は必ず署名又は記名押印が必要ですか? |
|---|---|
| A3-19 |
建設業法第19条においては、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際し、同条第1項各号に掲げられた事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして交互に交付しなければならないとされています。また、注文書及び請書の形態による請負契約についても「注文書及び請書による契約の締結について」(国土交通省不動産・建設経済局建設業課長通知)により建設業法第19条との関係について整理されています。
※国土交通省ホーム>政策・仕事>土地・不動産・建設業>建設産業・不動産業>建設業>建設業法令遵守>関係通達等
前記通知においては、令和7年9月30日付けで、以下の全ての要件を満たす場合には署名又は記名押印は必ずしも必要としない旨改正されているところです。 |
| Q4-1 | 商号、所在地、資本金、法人の役員を変更したときはどんな届出が必要ですか? |
|---|---|
| A4-1 | 商号、所在地、資本金、法人の役員の他、営業所(支店等)の名称・所在地・営業所長(令第3条の使用人)・許可業種、個人事業者の名称を変更したときは、変更届出書(様式第22号の2)の提出が必要です。令第3条の使用人については変更後2週間以内、その他については変更後30日以内に届出を行ってください。 |
| Q4-2 | 規則第7条第1号に定める常勤役員等(経営業務の管理責任者)や営業所技術者等を変更したときはどのような届出が必要ですか? |
|---|---|
| A4-2 | 常勤役員等証明書(様式第7号)や営業所技術者等証明書(様式第8号(1))等を作成し、変更についての届出を行ってください。いずれも変更後2週間以内に届出を行ってください。 なお、経営業務の管理責任者や営業所技術者等が退職した際に代わるべき者がおらず、空白期間が生じた場合には許可要件を欠くことになりますので注意してください。 |
| Q4-3 | 役員や営業所技術者等の住所が変更になった場合、変更届出書は必要ですか? |
|---|---|
| A4-3 | 特に必要ありません。ただし、規則第7条第1号に定める常勤役員等(経営業務の管理責任者)や営業所技術者等の場合は営業所への常勤性が保たれていることが前提です。 |
| Q4-4 | 本店の所在地が県外に移転した場合、どんな手続きが必要ですか? |
|---|---|
| A4-4 | 知事許可を受けている方が県外へ本店を移転した場合、移転先の都道府県知事に対して新規(許可換え新規)の申請を行ってください。大臣許可を受けている方については、変更届出書(様式第22号の2)により本店移転の届けを行ってください。 なお、本店を移転したことにより営業所の設置区域(1つの都道府県にだけ営業所を置くか、2つ以上の都道府県に営業所を置くか)が変わる場合にも許可換え新規の申請を行うことになります。 |
| Q4-5 | 決算終了後に提出する変更届出書(決算変更届)は毎年度提出しなければいけないのですか? |
|---|---|
| A4-5 | 決算期ごとに財務内容や工事経歴に変更が生じますので、毎年必ず提出してください。決算変更届は事業年度(決算)終了後4か月以内に提出してください。 |
| Q4-6 | 決算変更届に添付する事業報告書の様式は決まっていますか? |
|---|---|
| A4-6 | 様式に決まりはありません。特例有限会社を除く株式会社は事業報告書を決算変更届へ添付してください。 |
| Q4-7 | 規則第7条第1号に定める常勤役員等(経営業務の管理責任者)・営業所技術者等・役員等の変更の届出を提出しないまま更新の時期を迎えました。更新の申請書を提出すれば変更届の提出は省略できますか? |
|---|---|
| A4-7 | 変更届等の提出は省略できません。更新の申請は「既に受けている許可をそのままの要件で続けて申請」することなので、変更が生じている場合には、更新の申請の前に変更の届出を行う必要があります。 また、更新の申請と同時に上記変更を行う場合にも、更新申請書と同時に、別途変更届出書等を提出してください。 |
| Q4-8 | 営業所を新設しましたが、どんな手続きが必要ですか? |
|---|---|
| A4-8 | 営業所を設置した場合には、変更届出書(様式第22号の2)により営業所の新設及び令第3条の使用人について届出を行い、併せて営業所技術者等証明書(様式第8号(1))により当該営業所の営業所技術者等について届出を行ってください。また、知事許可業者が県外に営業所を設置した場合には、国土交通大臣許可への許可換え新規の申請を行ってください。 |
| Q4-9 | 届出書(様式第22号の3)はどんな時に提出するのですか? |
|---|---|
| A4-9 | 一部廃業に伴い営業所技術者等を削除する場合等に提出してください。営業所技術者等を削除する場合でも、交代に伴う削除の場合には営業所技術者等証明書(様式第8号(1))により届出を行ってください。 |
| Q4-10 | 廃業届(様式第22号の4)はどんな時に提出するのですか? |
|---|---|
| A4-10 | 廃業届は以下の場合に提出してください。 |
| Q5-1 | 更新の申請はいつからできますか? |
|---|---|
| A5-1 | 更新手続きは許可の有効期間満了日の3か月前から受け付けています。引き続き許可を受けて営業する場合には、有効期間満了日の30日前までに更新の手続きをとる必要がありますので、余裕をもって申請を行ってください。 |
| Q5-2 | 更新手続きを忘れ、有効期間を過ぎてしまいましたが、更新はできますか? |
|---|---|
| A5-2 | 許可の有効期間を経過した場合、許可の更新はできません。建設業の許可を受ける場合には新規の許可申請手続きが必要になります。 |
| Q5-3 | 許可の有効期間の調整(許可の一本化)とは何ですか? |
|---|---|
| A5-3 | 許可の更新や業種追加の申請を行う際に、既に許可を受けて現在有効な他のすべての建設業の許可について、同時に許可の更新をすることで、許可年月日を同一にすることです。一つの業者が別個に複数の許可を受けていると、許可の更新手続きが煩雑になり、許可の有効期間の失念等の恐れもあることから、それらを解消するための制度です。 なお、異なる申請を同時に行う場合には組合せによりそれぞれ申請手数料がかかります。(例えば、更新と業種追加を同時に行う場合は5万円+5万円=10万円の申請手数料が必要になります。) |
| Q5-4 | 許可の更新と合わせて業種追加の申請を行う場合に気をつけることはありますか? |
|---|---|
| A5-4 | この場合の申請は、許可の有効期間が十分(知事許可の場合は2か月程度、大臣許可の場合は6か月)残っているうちに窓口にご相談のうえ申請してください。許可の有効期間の残りが少なくなってから申請を行った場合、更新と業種追加を一つの申請として取り扱うことができなくなり、許可年月日を同一にすることができなくなってしまうのでご注意ください。 |
| Q5-5 | 業種追加や更新の申請の際にも財産的基礎・金銭的信用の確認書類は必要ですか? |
|---|---|
| A5-5 | 業種追加や更新の申請の際には、既に届出されている変更届出書等で確認しますので、原則として改めて確認書類を提出する必要はありません。ただし、一度も許可の更新を行っていない方が一般建設業の業種追加申請を行う場合で、申請時の直前の決算期において500万円以上の自己資本を有しない場合には、資金調達能力の確認のため500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書等を提出していただきます。 |
| Q5-6 | 特定建設業の許可を受けていますが、更新直前の財務諸表で自己資本が4,000万円以下となってしまいました。許可の更新はできますか? |
|---|---|
| A5-6 | この場合許可の更新はできません。特定建設業を廃業し、一般建設業について新規申請を行ってください。特定建設業の場合、許可の申請(更新・業種追加含む)において財産的基礎のすべてを満たすことが必要であり、一つでも満たさない場合には許可が受けられません。 なお、特定建設業の場合は下請保護を主な目的に制度化されたものであるため、一般建設業とは異なり常にその財産的基礎を維持していることが必要です。 |
| Q6-1 | 社会保険未加入対策とはどのようなものですか? |
|---|---|
| A6-1 |
建設業において必要な人材を確保し、健全な競争環境を構築するため、行政及び建設業界では、建設業者の社会保険加入の徹底に取り組んでいます。 建設業者は、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険について、法令に基づき加入義務がある場合は適切に加入する必要があります。 建設業許可申請や経営事項審査において社会保険の加入状況が確認されるなどの取組が行われています。 |
| Q6-2 | 健康保険等の加入状況〔様式第7号の3〕について、自社が加入している健康保険が「1加入」と「2適用除外」のどちらに該当するかわかりません。例示はありますか? |
|---|---|
| A6-2 | 全国健康保険協会(協会けんぽ)及び健康保険組合に加入している場合は「1加入」、必要な手続き(健康保険被保険者適用除外承認申請による承認)を行って全国土木建築健康保険組合(土健保)、国民健康保険組合(建設国保等)に加入している場合は「2適用除外」を記載してください。 |
| Q6-3 | どのような事業所が適用除外に該当しますか? |
|---|---|
| A6-3 |
【雇用保険】従業員が一人もいない事業所 (例:役員のみの法人事業所、事業主と専従者のみの個人事業所) 【健康保険・厚生年金保険】従業員が4人以下の個人事業所 (法人事業所は従業員の数にかかわらず適用事業所となります) なお、保険に関するお問い合わせは、雇用保険についてはハローワークへ、健康保険・厚生年金保険については年金事務所へお願いします。 |
| Q7-1 | 許可申請書を閲覧することはできますか? |
|---|---|
| A7-1 | 宮城県内に本店や支店を設けて、現在有効な許可を受けている建設業者の許可申請書の閲覧を行っています。閲覧場所は事業管理課建設業閲覧所(宮城県行政庁舎8階)で、閉庁日、第2木曜日及び第4火曜日(祝日の場合はその翌日)を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分(午前11時30分から午後1時は閲覧休止)に閲覧が可能です。 |
| Q7-2 | 許可申請書のコピーをとることはできますか? |
|---|---|
| A7-2 | 建設業閲覧所において閲覧できる書類について自由にコピーをとることはできませんが、宮城県情報公開条例第5条第1項の規定による開示請求により、写しの交付を行っています。申請書は建設業閲覧所にも備え付けてありますが、手続きは県政情報センター又は仙台合同庁舎を除く各合同庁舎内の県政情報コーナーで行うことができます。情報公開については県政情報・文書課のホームページをご覧ください。 |
| Q7-3 | 許可通知書を紛失してしまいました。再発行はできますか? |
|---|---|
| A7-3 |
建設業許可通知書の再発行は行っていません。建設業許可の証明が必要な場合には、本店を管轄する土木事務所で建設業許可証明書の交付を受けてください。 証明手数料は1通につき600円です。 納入方法は、各合同庁舎等に設置のセルフレジでの支払い及び窓口でのキャッシュレス決済(仙台土木事務所のみ)です。 ※宮城県収入証紙の使用期限は令和8年3月31日です。 建設業許可証明願(ワード:122KB)はこちらからダウンロードできます。 |
| Q7-4 | 入札参加登録の申請を行いたいのですが、どうすればよいですか? |
|---|---|
| A7-4 | 公共工事を元請として請け負うためには、建設業の許可を受けた後、建設業者の客観的事項の審査である「経営事項審査」を受ける必要があります。経営事項審査の手続き等については、経営事項審査のページをご覧ください。 入札参加登録については、宮城県の場合は出納局契約課、市町村の場合は各市町村へ直接お問い合わせください。 |
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