道路関係許認可(宮城県仙台土木事務所)
公共のスペースである道路を特別使用する場合(道路の占用)、または、道路管理者以外の者が道路に関する工事等
(乗り入れ通路のための歩道の切り下げ等)を行う場合には、道路法による申請が必要となります。(仙台土木事務所管理道路一覧(PDF:97KB))
なお,特殊車両通行通行許可に係る事務手続きは,宮城県道路課のページをご覧ください。
道路に関する工事を行うとき。(道路法第24条)
道路管理者以外の者が,道路に関する工事又は維持を行う場合には道路法第24条による手続きが必要となります。例として,縁石を撤去し住宅への乗り入れ口を新設する場合や,側溝の入れ替えを行う場合が考えられます。
申請書類について(1部提出)
道路工事施工承認申請の際には,以下の申請書及び添付資料が必要となります。
- 道路工事施工承認申請書
申請様式Word(ワード:38KB)
申請様式PDF(PDF:69KB)
- 位置図-広域的な施工箇所が把握できるもの及び周辺の位置関係が把握できるもの(縮尺1/25000及び1/1000程度)
- 平面図-官民境界及び施工範囲が把握できるもの(縮尺1/100~500程度)
- 横断図-路面掘削を伴う場合,舗装構成を記載(縮尺1/100程度)
- 構造図-占用物件の構造が把握できるもの(平面図・断面図に記載してもかまいません)
- 現況写真-最低3方向から撮影したもの
- 保安計画図-実際に施工する際の保安施設配置等を記載,参考:道路工事現場における保安施設設置基準について(PDF:1,562KB)
- その他-場合により,上記以外に必要となるもの。(公図写し,他法令の規定に基づく許可書の写し等)
手続きの流れについて
- 事前打合せ日程調整-申請書類を作成したら,申請前に事前打ち合わせが必要になります。行政第一班(022-297-4117)まで連絡してください。事前打ち合わせは,行政第一班担当者・当所道路部技術担当職員・申請者で行います。申請書類(代表者の押印がされていない申請書類)を申請者分を含めて,3部用意願います。
- 事前打ち合わせ-申請者は,申請内容を説明願います。行政第一班担当者・当所道路部技術担当職員が,申請書類に不備がないか確認し,必要に応じて修正を依頼します。
- 申請書受理-申請者は,申請書類を修正して,事前に行政第一班担当者に連絡の上,1部提出願います。
標準処理期間について
申請書の受理日から3週間程度。ただし,次の期間は含まない。
- 申請書類の不備等を補正するために要する期間(担当者が依頼した修正箇所以外で,申請書決裁過程で追加の修正を依頼する場合があります。)
- 申請の処理の途中で、申請者が申請内容を変更するために必要とする期間
- 申請内容が関係機関との協議を要する期間
また,次の場合には適用しない。
- 申請内容が先例のない場合等であって,期間内に承認又は許可を行うことが困難な場合
- 道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれが顕著であるため,許可に際して,特に慎重に検討する必要のあるもの
承認後に必要となる届出について
道路法第24条に基づく道路工事施工承認及び道路法第32条に基づく道路占用許可に係る承認・許可がなされた場合,工事着工7日前に「着工届」を,工事完了時点で「しゅん工届」を土木事務所長に対し提出する必要があります。
着工届
原則として,工事着手の日の7日前までに以下の書類を提出しなければなりません。
- 着工届Word(ワード:34KB)
- 管轄警察署の道路使用許可証の写し
- 工事工程表
しゅん工届
道路占用に係る工事又は承認工事が完了した際には,速やかに以下の書類を提出しなければなりません。
なお,添付写真は,当該工事が許可・承認を受けたとおりに施工されているかを判断する検査資料となります。そのため,施工した物件の幅・延長等が把握できるように撮影してください。
- しゅん工届Word(ワード:33KB)
- 工事施工前・施工中・完成後の写真
道路を占用しようとするとき。(道路法第32条)
道路において,工作物,物件又は施設を設け,継続して道路を使用する場合には道路占用の手続きが必要となります。例として,各種埋設管を設置する場合や,長期間作業スペースとして道路を使用する場合等が考えられます。
なお,道路占用許可を得た場合,原則として道路占用料が発生します。使用料は占用物件により異なりますが,基本的には毎年当事務所から郵送する納付書により納入していただくことになります。
申請書類について(通常2部提出)※車道・歩道で交通規制を行わない場合は,1部提出
道路占用許可申請の際には,以下の申請書及び添付資料が必要となります。
- 道路占用許可申請書
申請様式Word(ワード:51KB)
申請様式PDF(PDF:109KB)
- 位置図-広域的な施工箇所が把握できるもの及び周辺の位置関係が把握できるもの(縮尺1/25000及び1/1000程度)
- 平面図-官民境界及び施工範囲が把握できるもの(縮尺1/100~500程度)
- 横断図-路面掘削を伴う場合,舗装構成を記載(縮尺1/100程度)
- 構造図-占用物件の構造が把握できるもの(平面図・断面図に記載してもかまいません)
- 現況写真-最低3方向から撮影したもの
- 保安計画図-実際に施工する際の保安施設配置等を記載,参考:道路工事現場における保安施設設置基準について(PDF:1,562KB)
- その他-場合により,上記以外に必要となるもの。(公図写し,他法令の規定に基づく許可書の写し等)
手続きの流れについて
- 事前打合せ日程調整-申請書類を作成したら,申請前に事前打ち合わせが必要になります。行政第一班(022-297-4117)まで連絡してください。事前打ち合わせは,行政第一班担当者・当所道路部技術担当職員・申請者で行います。申請書類(代表者の押印がされていない申請書類)を申請者分を含めて,3部用意願います。
- 事前打ち合わせ-申請者は,申請内容を説明願います。行政第一班担当者・当所道路部技術担当職員が,申請書類に不備がないか確認し,必要に応じて修正を依頼します。
- 申請書受理-申請者は,申請書類を修正して,事前に行政第一班担当者に連絡の上,2部(※車道・歩道で交通規制を行わない場合は,1部)提出願います。修正箇所が確認できたら受理します。
標準処理期間について
申請書の受理日から一か月程度。ただし,次の期間は含まない。
- 申請書類の不備等を補正するために要する期間(担当者が依頼した修正箇所以外で,申請書決裁過程で追加の修正を依頼する場合があります。)
- 申請の処理の途中で、申請者が申請内容を変更するために必要とする期間
- 申請内容が関係機関との協議を要する期間
また,次の場合には適用しない。
- 申請内容が先例のない場合等であって,期間内に承認又は許可を行うことが困難な場合
- 道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれが顕著であるため,許可に際して,特に慎重に検討する必要のあるもの
- 占用の許可に当たって国土交通本省へ事前協議が必要な場合
道路工事施行承認の場合と同様に,「着工届」及び「しゅん工届」を提出する必要があります。
また,使用目的を果たし占用物件の使用を終えた場合や,占用者の名義変更が行われた場合等には,それぞれ別途の届出が必要となります。
占用期間満了・廃止届
占用許可期間が満了し,許可期間更新の意思がない場合には,占用期間満了届を提出しなければなりません。また,占用期間内に使用目的を果たし若しくは占用を中止する場合には,占用廃止届を提出しなければなりません。必要書類は以下のとおりです。
なお,占用廃止時に物件を撤去するにあたって路面の掘削等を行う場合には,別途撤去工事に係る占用許可を得る必要があります。
- 占用期間満了・廃止届(ワード:32KB)
- 当該物件に係る道路占用許可書
- 占用期間満了・廃止以前の占用物件の写真及び物件撤去後の現況写真
住所氏名(名称)変更届
占用期間内において,占用者の住所又は名称に変更があった場合には,住所氏名(名称)変更届の提出が必要となります。事例として,移転等による会社所在地の変更や,会社名の変更等が考えられます。
占用物件承継届
占用期間内において,相続・法人合併等により占用物件の承継があった場合には,占用物件承継届の提出が必要となります。
道路上で簡易な作業を行う場合※2部提出(1部は警察署に提出する道路使用許可申請書添付用)
道路上での作業を行う場合において,当該作業が簡易かつ短時間で完了する場合には,道路占用許可申請に代えて「道路敷使用届」を提出していただくことがあります。例として,荷物の積み卸しのため道路上に数時間駐車する場合や,看板の設置作業のため数時間道路を使用する場合等が考えられます。道路上での作業であるが,工作物を設置せず,舗装等の道路構造物に影響がなく,日中の数時間で完了する作業の場合には「使用届」による処理が可能です。
実際には様々なケースが考えられますので,事前に行政第一班(022-297-4117)までご相談ください。また,届出の際には以下の書類が必要となります。
- 道路敷使用届様式(ワード:30KB)
- 位置図-広域的な施工箇所が把握できるもの及び周辺の位置関係が把握できるもの(縮尺1/25000程度)
- 平面図-官民境界及び施工範囲が把握できるもの(縮尺1/100~500程度)
- 作業標準図-どういった作業を行うかが把握できるもの
- 現況写真-最低3方向から撮影したもの
- 保安計画図(交通規制を伴う場合のみ)参考:道路工事現場における保安施設設置基準について(PDF:1,562KB)
- 緊急時連絡体制表
- 道路敷使用届チェックリスト(ワード:42KB)※提出の際、ご活用ください。
参考:道路敷使用届記載例(PDF:109KB)
標準処理期間について
基本的にその場で書類の不備等を確認し,問題なければ,受理します。不備等がある場合は,修正の上,再び提出をお願いする場合があります。また,量が多い場合は,一旦お預かりして,書類の確認をさせていただく場合があります。(数日内に回答)
道路幅員証明について
国道・県道の幅員を証明するための申請です。
旅客や貨物等の自動車運送事業をはじめる際に必要となります。
また,その他建物を建てる場合等で必要な場合にも,ご利用いただけます。
手数料として1部につき400円が必要となります。
道路幅員証明願正本に宮城県収入証紙400円を貼付願います。
なお,1件の申請につき2部以上の証明書の交付を求める場合,400円に必要部数を乗じた金額分の収入証紙を貼付願います。
標準処理期間について
申請書の受理日から3週間程度。ただし,次の期間は含まない。
- 申請書類の不備等を補正するために要する期間
- 申請の処理の途中で、申請者が申請内容を変更するために必要とする期間
道路台帳の閲覧について
仙台土木事務所が管理する道路の道路台帳(図面)の閲覧が自由にできます。