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掲載日:2023年6月9日

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建築士法に基づく指定機関等の指定

建築士法に基づく指定機関の指定について

建築士法(昭和25年法律第202号)に基づき知事が行う登録等事務について、知事が指定した者(指定機関等)に行わせることができます。

宮城県が指定している状況は次のとおりです。

根拠及び登録事務内容

指定登録機関(建築士法第10条の20第1項) 二級建築士及び木造建築士の登録(新規・変更・再交付など)、登録閲覧事務など

指定試験機関(建築士法第15条の6第1項) 二級建築士及び木造建築士の試験実施に関する事務

指定事務所登録機関(建築士法第第26条の3第1項) 建築士事務所の登録(新規・更新・変更・廃止)、登録閲覧事務など

指定機関一覧

指定機関一覧表
区分 指定登録機関 指定試験機関 指定事務所登録機関
名称

一般社団法人(外部サイトへリンク)

宮城県建築士会(外部サイトへリンク)

公益財団法人(外部サイトへリンク)

建築技術教育普及センター(外部サイトへリンク)

一般社団法人(外部サイトへリンク)

宮城県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)

住所

〒983-0862
仙台市宮城野区二十人町301番地の3(外部サイトへリンク)

宮城県建設業国民健康保険組合会館5F

〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3-6(外部サイトへリンク)

紀尾井町パークビル兼松ビル10F

〒980-0011
仙台市青葉区上杉二丁目2番40号(外部サイトへリンク)

宮城県建築設計会館

指定の日 平成23年12月27日 昭和60年11月6日 平成23年12月27日
事務の開始の日 平成24年2月1日 昭和61年1月1日 平成24年2月1日
電話 022-298-8037 03-6261-3310 022-223-7330
ファクシミリ 022-298-8037   022-223-7319

お問い合わせ先

建築宅地課企画調査班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3245

ファックス番号:022-211-3191

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