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掲載日:2024年9月17日

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令和6年10月からの児童手当制度拡充について

児童手当 -令和6年10月1日より児童手当の制度が変わります

児童手当法改正の概要

児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行)により、令和6年10月から児童手当制度が次のように変更となります。

1 所得制限の撤廃 : 所得にかかわらず「児童手当」が受給できます。

2 支給対象年齢の拡大 : 高校生年代※までに拡大されます。

3 多子加算の算定対象者の年齢の拡大 : 大学生年代※までに拡大されます。

4 第3子以降の支給額(多子加算)の増加 : 15,000円から30,000円に増額されます。

5 支給回数の増加 : 年3回から年6回(偶数月)になります。

  ※高校生年代…中学校修了後、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

   大学生年代…高校生年代後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで

 

 職員向けの児童手当に関するお知らせチラシはこちら

 ※児童手当制度拡充に伴うQ&Aはこちらから。

制度内容の比較

制度比較

手当月額について(児童1人あたりの1か月分の支給額)

請求者(受給者)の所得に関係なく、児童手当が受給できるようになります。

また、第3子以降の支給額が月3万円になります。

額比較

 

多子加算のカウント方法

 次に該当する子を、年齢の高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」…とかぞえます。

  • 請求者(受給者)が養育している、3月31日時点で0歳~18歳の子。
  • 請求者(受給者)が監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている、3月31日時点で19歳~22歳の子。

多子加算

 

支給回数について

令和6年10月分(12月支給分)より、支払月の前2か月分を4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回支払います。

支払月 対象月
4月支払 2・3月分
6月支払 4・5月分
8月支払 6・7月分
10月支払 8・9月分
12月支払 10・11月分
2月支払 12・1月分

 

 

新たに手続きが必要な方

以下に該当する方は手続きが必要です。

 

1 所得上限額以上のため、児童手当等を受給していない方

2 高校生年代の子のみを養育している方

3 現在、児童手当等を受給している方のうち、高校生年代の子がいる方

4 現在、児童手当等を受給している方のうち、大学生年代の子がいて、その子と高校生年代までの弟妹合わせて3人以上の子を養育している方

 

なお、こちらの「児童手当制度改正に伴う手続きフローチャート」で、必要な手続きを確認することができますのでご活用ください。

手続きフロー

児童手当制度拡充に伴うQ&A

Q1 制度拡充によって、児童手当額がどのように変化するか教えてください。

Q2 制度拡充によって児童手当の認定請求及び額改定請求を行う場合、どのように様式に記入すればよいですか。

Q3 制度拡充によって児童手当の認定請求及び額改定請求を行う場合、必要な添付書類を教えてください。

Q4 個人番号は必ず認定請求書及び額改定請求書に記入しなければなりませんか。

Q5 様式第26号「監護相当・生計費の負担についての確認書」の「職業等」の欄について、選択肢の違いを教えてください。

Q1 制度拡充によって、児童手当額がどのように変化するか教えてください。

A1 児童手当制度の拡充による手当額の変更は、受給者が養育する児童の年代や人数によって異なります。

 拡充内容については、児童手当法改正の概要をご覧ください。

モデルケース1-3モデルケース4-6


Q2 制度拡充によって児童手当の認定請求及び額改定請求を行う場合、どのように様式に記入すればよいですか。

A2 

<記入例1:現在児童手当の支給を受けず、高校生年代の子が1人いるとき>

新規1

 

<記入例1の2:現在児童手当の支給を受けず、海外留学中の高校生年代の子が1人いるとき>新規2

 

<記入例2:現在児童手当の支給を受けず、高校生年代の子が2人、大学生年代の子が1人いるとき>新規3

 

<記入例2の2:現在児童手当の支給を受けず、高校生年代の子が2人、海外留学中の大学生年代の子が1人いるとき>

新規4

 

<記入例3:現在児童手当を受給していて、支給対象の児童以外に高校生年代の子が1人いるとき>

改定1

 

<記入例3の2:現在児童手当を受給していて、支給対象の児童以外に海外留学中の高校生年代の子が1人いるとき>

改定2

 

<記入例4:現在児童手当を受給していて、支給対象の児童以外に高校生年代の子が1人、大学生年代の子が1人いるとき>

改定3

 

<記入例4の2:現在児童手当を受給していて、支給対象の児童以外に高校生年代の子が1人、海外留学中の大学生年代の子が1人いるとき>

改定4


Q3 制度拡充によって児童手当の認定請求及び額改定請求を行う場合、必要な添付書類を教えてください。

A3 今回の制度拡充による児童手当認定請求書及び児童手当額改定請求書を提出する際でも、通常の認定請求手続きの際に添付する書類を提出いただく必要があります。

 提出に必要な書類については、提出書類一覧(PDF)をご確認ください。


Q4 個人番号は必ず認定請求書及び額改定請求書に記入しなければなりませんか。

A4 現在、児童等の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用者に関する法律(平成 25年法律第27号)に基づく個人番号を利用する情報連携を行うことにより、認定請求時等に住民票及び所得証明書の添付を省略することが可能となっております。このため、原則認定請求時等には個人番号を記入していただいております。

 なお、個人番号の記入がなかった場合は、住民票及び所得証明書を提出していただく必要があります。


Q5 様式第26号「監護相当・生計費の負担についての確認書」の「職業等」の欄について、選択肢の違いを教えてください。

A5 様式第26号「監護相当・生計費の負担についての確認書」の「職業等」については、下記の考え方で選択肢を選んでください。

学生 大学・専門学校等に通う学生 ※アルバイト等で収入があってもこちら
無職 学生ではなく、無職無収入である
その他 就職して働いている、不労所得等で収入がある等

 

お問い合わせ先

福利課企画管理班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

電話番号:022-211-3672

ファックス番号:022-211-3695,3692(互助会)

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