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掲載日:2024年8月29日

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学校保健安全法等の法令に基づく定期健康診断

定期健康診断の項目

  • 身長及び体重・腹囲
  • 視力及び聴力
  • 結核の有無
  • 血圧
  • 尿
  • 胃の疾病及び異常の有無
  • 貧血検査
  • 肝機能検査
  • 血中脂質検査
  • 血糖検査
  • 心電図検査
  • その他の疾病及び異常の有無

※健診対象者の年齢等の取扱い等は、健診実施主体となる学校の設置者(県及び市町村)の定めるところによる。

職員健康診断票

  1. 学校の設置者は、学校保健安全法施行規則第15条の規定に基づき、職員健康診断票(第2号様式)を作成しなければならない。
  2. 学校の設置者は、職員異動があった場合には、この職員の健康診断票を異動後の学校へ送付しなければならない。
  3. 職員健康診断票は、退職後5年間保存しなければならない。

お問い合わせ先

福利課福利健康班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

電話番号:022-211-3675

ファックス番号:022-211-3695

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