学校保健安全法等の法令に基づく定期健康診断
定期健康診断の項目
- 身長及び体重・腹囲
- 視力及び聴力
- 結核の有無
- 血圧
- 尿
- 胃の疾病及び異常の有無
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 心電図検査
- その他の疾病及び異常の有無
※健診対象者の年齢等の取扱い等は、健診実施主体となる学校の設置者(県及び市町村)の定めるところによる。
職員健康診断票
- 学校の設置者は、学校保健安全法施行規則第15条の規定に基づき、職員健康診断票(第2号様式)を作成しなければならない。
- 学校の設置者は、職員異動があった場合には、この職員の健康診断票を異動後の学校へ送付しなければならない。
- 職員健康診断票は、退職後5年間保存しなければならない。