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掲載日:2024年8月29日

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財形貯蓄契約後の変更・契約の解約

財産形成貯蓄制度

契約後の変更

1.積立額の変更

6月1日から6月30日の期間に額の変更ができる。

2.中断

預入等の中断は、原則として認められない。ただし、次のいずれかに該当することとなったときは、一定の期間に限って中断することができる。

  • イ給料の支給停止または減額されたとき。
  • ロ職員又は、その扶養親族の疾病、負傷、災害等により著しく生計が困難となったとき。

3.再開

2のイ、ロでなくなったとき
(注)育休等に入った場合は、給与と連動して、積立は自動的に停止されるが、育休等が終了し、職務に復帰しても、積立は自動的に再開されないので、再開の手続きを取ることが必要となる。

4.その他

積立期限日、非課税最高限度額、受取開始及び受取期間、受取指定口座、氏名及び住所、勤務先、届出印等については毎月変更ができる。直接契約金融機関に申し込むこと。(変更申込書は、金融機関に請求。)

契約の解約

契約を解約しようとするときは、職員が直接契約金融機関と解約手続きを行い、当該手続きとは別に解約に係る変更申込書を契約金融機関に提出する。

お問い合わせ先

福利課企画管理班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

電話番号:022-211-3672

ファックス番号:022-211-3695,3692(互助会)

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