ここから本文です。
勤労者財産形成促進法等に基づいて教職員と金融機関との間で契約を締結し,事業主(県教育委員会)が給与等から積立額を控除して契約先金融機関に払い込みを代行して,貯蓄するものです。教職員が計画的に財産を形成し,豊かで安定した生活を築くために実施しています。
項目 | 一般財形貯蓄 | 財形年金貯蓄 | 財形住宅貯蓄 | ||
---|---|---|---|---|---|
年齢制限 | 制限なし | 55才未満(申込時) | |||
契約数 | 1人2契約まで(異なる金融機関) | 1人各1契約 | |||
積立期間 | 3年以上 | 5年以上 | |||
目的 | 目的自由,一部払戻も自由 | 年金受取に充当すること | 住宅目的に充当すること | ||
税法上の取扱 | 源泉分離課税20% |
|
|||
要件違反 | 目的外の払戻 | なし |
|
||
非課税枠の超過 2年以上の積立中断 |
|
宮城県教育委員会の任命に係わる教職員。(ただし,再任用教職員,臨時的任用教職員,会計年度任用職員を除く。)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す