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児童手当の手続きに関するよくある質問をまとめました。事務処理の際の参考にしてください。
各種様式は「ダウンロードして使用できる様式一覧」に掲載しています。
Q1 子どもが生まれました。児童手当の手続きはどのようにしたらよいですか?
Q2 共働きで父母ともに支給要件に該当する場合は、どちらが請求すればいいですか?
Q3 個人番号は必ず認定請求書及び額改定請求書に記入しなければなりませんか?
Q4 様式第26号「監護相当・生計費の負担についての確認書」の「職業等」の欄について、選択肢の違いを教えてください。
Q5 離婚協議中等により、配偶者及び父母指定者と別居し、子どもと同居し養育している場合、どのような手続きが必要ですか?
Q6 離婚により子どもの面倒をみることがなくなりました。どのような手続きが必要ですか?
Q7 単身赴任で子どもと別居している場合、どのような手続きが必要ですか?
A1 請求する時点の状況によって、以下のとおり使用する様式が異なりますので、確認の上手続きをして下さい。
子どもが生まれた日(=事実発生日)の翌日から起算して15日以内に請求すると翌月から手当が支給され、15日を過ぎてから請求した場合は、請求した日の翌月から手当が支給されます。
A2 まず、生計を維持する程度が高い方が請求者となりますが、事情に応じて下記の点も加味し総合的な判断によります。
ただし、必ずしも扶養手当や健康保険の扶養者と児童手当の受給者が同じになるとは限りません。
(このため、父母両方の所得確認をしています。)
※夫婦で重複して受給することがないよう注意してください。
A3 現在、児童等の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用者に関する法律(平成 25年法律第27号)に基づく個人番号を利用する情報連携を行うことにより、認定請求時等に住民票及び所得証明書の添付を省略することが可能となっております。このため、原則認定請求時等には個人番号を記入していただいております。
なお、個人番号の記入がなかった場合は、住民票及び所得証明書を提出していただく必要があります。
A4 様式第26号「監護相当・生計費の負担についての確認書」の「職業等」については、下記の考え方で選択肢を選んでください。
学生 | 大学・専門学校等に通う学生 ※アルバイト等で収入があってもこちら |
無職 | 学生ではなく、無職無収入である |
その他 | 就職して働いていたり、不労所得等で収入がある 等 |
A5 この状況が分かるように「同居優先に関する申立書・継続申立書(様式第8号)」に記入し、この事実を証明する書類の写しを添付して「認定請求書(様式第2号)」の手続きを行ってください。
添付書類例:調停期日呼出状の写し、調停不成立証明書の写し等
A6 監護をしなくなったことになりますので、受給権が消滅します。「受給事由消滅届(様式第17号)」を提出してください。
A7 認定請求時、額改定請求時及び現況届の際に、「監護・生計同一に関する申立書(様式第4号)」も提出してください。
A8 みやぎ電子申請サービスの「宮城県教育委員会教職員専用 児童手当 支払通知書交付申請(外部サイトへリンク)」より電子申請を行ってください。QRコードはこちら⇒
A9 次のとおり、受給漏れや二重受給にならないよう辞令の写し等の必要書類を添付し手続きをしてください。
(1)市町村で児童手当を受給していた者が新たに宮城県教育委員会に採用になった場合(新規採用者等)
注)この場合、認定請求の様式の右上に「新規採用者(前歴無)」と記入願います。
辞令があった日が市町村での資格喪失日となるため、辞令のあった日の属する月分まで市町村が支給します。
(2)知事部局、市町村教育委員会、市立高等学校、国(公)立大学法人等、任命権者を異にする所属から転入する場合
(3)公益法人等への派遣から復帰した場合
(4)在外教育施設(日本人学校)から復帰した場合
(5)組合専従から復帰した場合
上記の該当者で市町村から児童手当を受給していた場合は、市町村に受給事由消滅の届出も行ってください。
(1)公益法人等へ派遣される場合
(2)在外教育施設(日本人学校)へ派遣される場合
(3)組合専従となった場合
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