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手続きをQ&A形式にしました。事務処理の参考にしてください。
A1 請求する時点の状況によって,以下のとおり使用する様式が異なりますので,確認の上手続きをして下さい。
※子どもが生まれた日(=事実発生日)の翌日から起算して15日以内に請求すると翌月から手当が支給され,15日を過ぎてから請求した場合は,請求した日の翌月から手当が支給されます。
A2 まず,生計を維持する程度が高い方が請求者となりますが,事情に応じて下記の点も加味し総合的な判断によります。
ただし,必ずしも扶養手当や健康保険の扶養者と児童手当の受給者が同じになるとは限りません。
(このため,父母両方の所得確認をしています。)
A3 この状況が分かるように「同居優先受給に関する申立書(エクセル:153KB)」に記入し,この事実を証明する書類の写しを添付して「認定請求書(エクセル:1,868KB)」の手続きを行ってください。
添付書類例:調停期日呼出状の写し,調停不成立証明書の写し等
A4 監護をしなくなったことになりますので,受給権が消滅します「受給事由消滅届(エクセル:160KB)」を提出してください。
A5 認定請求時,額改定請求時及び現況届の際に,「監護・同一生計に関する申立書(エクセル:151KB)」も提出してください。
A6 それぞれ下記の点に注意して,受給漏れや二重受給による返納にならないよう辞令の写し等の必要書類を添付し手続きをしてください。
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