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宮城県では、蕪栗沼遊水地周辺の越流堤及び堤防の保全を目的として位置図の越流堤及び堤防への自動車等の乗り入れについて河川法施行令第16条の4第1項第3号イの規定に基づき規制することとしました。(宮城県告示第940号)
大型自動車,普通自動車,大型特殊自動車,大型自動二輪車,普通自動二輪車,小型特殊自動車及び原動機付自転車。
ただし,河川管理用車両,工事関係車両,緊急用車両,水防活動用車両及び,規制区域に近接する農地において農作業を行うために用いる車両を除く。
平成12年10月1日
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