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県が所有する県有建築物は,財政負担の軽減や環境負荷の低減などのため,長期間にわたり有効に活用する必要があり,
安全性と機能性を維持しつつ適切な保全を行うことによって”長寿命化”を図ることが求められています。
また,建築基準法により,一定規模以上の防災上重要な建築物は,敷地・構造及び建築設備等を適法な状態に保つための定期的な点検が義務づけられています。
このため,県有建築物の長寿命化と安全性の確保を効率的に行うとともに計画的な保全を推進するため,営繕課では県有建築物保全点検を実施して各部局の管理者を支援しています。
対象建築物 |
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根拠法令 | 建築基準法第12条 県有建築物保全点検実施要領 |
全体施設数 (年間対象施設数) |
297施設 956棟 |
対象部位 (周期) |
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※1 特殊建築物(建築基準法別表第1(い)欄の用途)の例
学校,体育館,病院,博物館,劇場,図書館,集会場,展示場,宿泊所,共同住宅,寄宿舎,倉庫,自動車車庫等
※2 令和5年4月1日現在,管財課・住宅課が管理する建築物を除く
※3 建築物の長寿命化に影響する設備とは,中央方式の空調設備・衛生設備・受変電設備・配電設備である
<参考>
民間の特殊建築物等で特定行政庁が指定するものの所有者等には,建築基準法第12条第1項及び第3項に基づき定期調査及び定期検査の実施が義務づけられています。
詳しくは県土木部建築宅地課のページでご確認ください。
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