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公益事業は住民の日常生活に密接不可分な関係にあるため,公益事業において争議行為が行われた場合,各当事者やその関係者に対してだけでなく,住民の日常生活に対して与える影響も大きいといえます。
このような観点から,住民に与える影響を最小限度に抑えるため,公益事業において争議行為を行おうとする当事者は,事前にその予告通知をしなければなりません。
この予告通知を怠り争議行為を行うと,10万円以下の罰金に処せられることがありますから,以下の手続きに従って,必ず予告通知を行ってください。
争議行為を行うに当たって,事前の予告通知を行う必要がある事業は次のとおりです。
争議行為を行おうとする側の当事者であって,相手方は予告通知を行う必要はありません。
争議行為を行おうとする日の少なくとも10日前までに予告通知を行わなければなりません。
この10日前とは,予告通知の期日と争議行為を行おうとする日との間に10日必要であることを意味します。
したがって,例えば,4月15日に争議行為を行おうとする場合は,4月4日までに予告通知をしなければならないことになります。
労働委員会の会長及び知事に,それぞれ通知してください。
以下の方法により予告通知ができます。
※ 宮城県労働委員会事務局では予告通知に関するご相談を承っております。手続きに関することなど、通知前にご相談いただくことをお勧めします。
(相談先: 宮城県労働委員会事務局審査調整課調整班 022-211-3787)
種別 | 方法 |
書面による予告通知 | 書面による予告通知を行う場合、申請書様式をダウンロードの上、来庁等により、予告通知等を当委員会にご提出ください。 |
電子申請システムによる予告通知 |
≪電子申請システムを用いた予告通知の流れ≫ (1)認証IDの付与申請 誤った手続やなりすましによる手続を防ぐため、電子申請システムを利用して公益事業における争議行為の予告通知を行う場合は、当委員会が発行する「認証ID」を利用いただく必要がありますので、電子申請システムにおいて、以下のフォームから認証IDの付与申請をしてください。 公益事業における争議行為の予告通知の申請に係る認証ID付与の申請(外部サイトへリンク) (2)当委員会からの認証IDの連絡 当委員会から、認証IDをメールにより連絡します。 (3)電子申請 認証IDを利用し、以下のフォームから申請をしてください。 公益事業における争議行為の予告通知の申請(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク) |
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