掲載日:2025年6月26日

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労働争議の調整(調停)

1.調停とは

2.調停のながれ

3.申請の方法

 

 1.調停とは

調停は、労働委員会の会長によって指名された調停委員から構成される調停委員会が、当事者双方の意見を聴取した上で、調停案を作成し、当事者双方にこれを提示し、その受諾を勧告することによって争議の解決を図る手続です。

調停

 2.調停のながれ

(1)調停の開始

①申請による調停開始

イ 当事者双方からの申請

ロ 当事者一方からの申請(以下の場合に限られます。)

a 労働協約の定めに基づいて当事者の一方から申請があった場合。

b 公益事業(労働関係調整法第8条第1項。以下同じ。)に関する事件の場合。

c 地方公営企業等に関する事件で、当事者の一方から申請がなされ、労働委員会が調停を行う必要があると決議した場合。

なお、申請者は、当事者双方の合意により、いつでも調停事項の全部又は一部について、申請を取り下げることができます。ただし、次の場合には、申請者が自ら申請を取り下げることができます。

a 公益事業に関する事件で当事者の一方からの申請である場合。

b 地方公営企業等に関する事件で、当事者の一方から申請がなされ、労働委員会が調停を行う必要があると決議した場合。

②労働委員会の職権による調停開始 

公益事業又は地方公営企業等に関する事件について、労働委員会が調停を行う必要があると決議した場合に職権による調停が行われます。

③知事の請求による調停開始

次のような場合には、知事の請求により調停が行われることがあります。

イ 事件が、公益事業又は地方公営企業等に関するものであるとき。

ロ 事件が、その規模の大きさや事業の性質のために公益に著しい障害を及ぼすものであるとき。

(2)事前準備

あっせんの場合に準じて行われます。

(3)調停開始の総会決議

調停の申請があったとき、会長が労働委員会の職権に基づき調停を行う必要があると認めたとき、又は知事から調停の請求があったときは、会長は総会を招集し、調停を開始するかどうかについて付議します。

なお、調停申請があっても、当事者間において事件の自主解決についての努力が極めて不十分であり、なお交渉の余地があると総会で認められたときは、労働委員会は、申請を取り下げて交渉を続行するよう勧告することができます。

(4)調停委員会の設置

総会で調停の開始が決議されると、労働委員会の会長は、労働委員会の委員又は特別調整委員の中から、「公益を代表する調停委員」、「労働者を代表する調停委員」及び「使用者を代表する調停委員」を指名します。これらの調停委員により調停委員会が構成されます。
当労働委員会では、通例、公益委員、労働者委員、使用者委員からそれぞれ1名計3名の調停委員が指名されます。(特別調整委員は、必要に応じ調停又は仲裁に参与させるために労働委員会に置くことができることになっており、各産業部門に精通し、豊富な経験を有する者等を、知事が任命します。)

なお、労働委員会の会長は、事務局職員の中から担当職員を指名します。

(5)調停活動

①事情聴取

調停委員会は、個別に又は両当事者同席で、交渉の経過、主張などについて事情聴取を行います。事情聴取は、当事者のほか、参考人に対して行うこともあります。

②調停案の提示

調停委員会は、事情聴取の結果に基づき、当事者双方にとって、最も公正・妥当と考えられる調停案を作成し、これを当事者双方に提示し、10日以内の期限をつけて、その受諾を勧告します。

当事者双方とも調停案を受諾する法律上の義務はありませんが、十分にこれを検討し、問題解決への努力をすることが大切です。

(6)調停の終結

①解決 当事者双方が調停案を受諾したとき。
②不調 当事者の双方又は一方が調停案の受諾を拒否したとき。

③取下げ

イ 労働委員会の勧告に応じて、申請者が申請を取り下げたとき。

ロ 当事者双方からの申請である場合、並びに労働協約に基づく当事者の一方からの申請である場合に、当事者双方の合意によって申請を取り下げたとき。

ハ 公益事業に関する事件で、当事者の一方からの申請である場合、並びに地方公営企業に関する事件で、当事者の一方からの申請により労働委員会が調停を行う必要があると決議したものである場合に、申請者が自ら申請を取り下げたとき。

ニ 知事が請求を取り下げたとき。

④打切り 調停案を提示する前に、やむを得ない事由のために調停を継続することができなくなったとき。

(7)調停案に関する疑義解明の申請

当事者双方が調停案を受諾した後、その解釈又は履行について意見の不一致が生じたときは、当事者の双方又は一方は、調停委員会に対し、その解釈又は履行に関する見解を明らかにするように疑義解明の申請をしなければなりません。

この場合、調停委員会は、申請日から15日以内に当事者双方に対し書面で見解を示すことになっており、それまで両当事者は、調停案の解釈又は履行に関して争議行為を行うことはできません。ただし、疑義解明の申請日から15日を経過した場合は、この限りではありません。

 

3.申請の方法

こちらをご覧ください。(調整のページに遷移します)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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