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争議行為が発生したときは、当事者である労働組合又は使用者が直ちに労働委員会又は知事に届け出る手続です。この届出は、すべての事業が対象となり、口頭、電話などでも届出ができます。
争議行為の範囲が宮城県内だけの場合は、宮城県労働委員会又は宮城県知事(経済商工観光部雇用対策課)に届け出てください。
争議行為が複数の都道府県に及ぶ場合、又は全国的に重要な問題となるものである場合は、中央労働委員会又は関係都道府県知事に届け出てください。
以下の方法により申請できます。
※ 宮城県労働委員会事務局では届出に関するご相談を承っております。手続きに関することなど、届出前にご相談いただくことをお勧めします。
(相談先: 宮城県労働委員会事務局審査調整課調整班 022-211-3787)
種別 | 方法 |
書面による届出 | 書面による届出を行う場合、来庁等により、届出書(任意様式)を当委員会にご提出ください。 |
電話による届出 | 当委員会(022-211-3787)に電話にてご報告ください。 |
電子申請システムによる届出 |
以下のフォームから申請をしてください。 争議行為の届出(外部サイトへリンク) |
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