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掲載日:2025年6月26日

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労働争議の調整

労働争議の調整とは、労働委員会が労働者の団体(労働組合、争議団)と使用者との間に起きた紛争について、解決の糸口を見いだすための手助けを行うものです。

1.調整の性格

2.調整の対象となる労働争議

3.調整の対象となる事項

4.調整の手続

5.あっせんの手続

6.Q&A(個人の労働者向け)(使用者向け)

7.申請の方法

8.調整事件の取扱状況

9.労働争議(あっせん)の事例

10.調停(別ページに遷移します)

11.仲裁(別ページに遷移します)

 

 

 1.調整の性格

労使間に紛争が発生した場合、当事者間の話合いによって自主的な解決・調整が図られることが望ましく、これは、労働関係調整法においても労使の努力義務として強調されています。しかし、場合によっては、当事者間での自主的解決が困難になることがあります。このようなときに、労働委員会は、公平な第三者として労使の仲立ちをして、その関係を適切に調整し、解決の糸口を見いだすための手助けを行っています。この役割を、労働委員会が行う「労働争議の調整」といいます。

労働争議の調整は、通常、その当事者からの申請によって開始されますが、公益事業など、その争議が住民の日常生活に大きな影響を及ぼす場合には、当事者の意思に関係なく、労働委員会の職権や知事の請求によって開始されることもあります。

 

 2.調整の対象となる労働争議

次のような労働争議が労働委員会の調整の対象となります。

① 労働組合などの労働者の団体と使用者(又は使用者団体)との間の労働争議

② 当事者間で解決できる内容の労働争議

例えば、政治的要求や他の労使の問題、労働者同士の私的な問題などは、調整の対象とはなりません。また、経営や人事に関する問題についても、それらが労働条件に関するものでなければ、調整の対象とはなりません。

③ 一般職に属する地方公務員(地方公営企業の職員を除く。)以外の労働争議

 

3.調整の対象となる事項

次のような事項が対象となります。

  • 労働組合に関する事項(組合活動、組合承認など)
  • 労働協約に関する事項(労働協約の締結・改定・解釈・実施など)
  • 労働条件に関する事項(賃金、退職金、諸手当、労働時間、定年制など)
  • 経営・人事に関する事項(事業の休止・廃止、事業縮小、操業短縮、一時帰休、企業合併、営業譲渡、人事考課、昇格、休職など、労働条件に関するものに限られる)
  • 福利厚生に関する事項
  • 団体交渉の促進に関する事項

争議の実状が調整に適さないと認められる場合は、調整を行わないこともありますので、調整の対象になるかどうか疑問がありましたら、申請書を提出する前に、事務局に相談してください。
調整事件の事例

4.調整の手続

労働委員会が行う労働争議の調整には、1あっせん、2調停、3仲裁の三種類があります。

どの方法によって調整を行うかについては、当事者が選択します。このうち、あっせんの方法が最も多く利用されています。

これらの調整の方法の相違点は、概ね次のとおりです。

あっせん・調停・仲裁の相違点の表

区分 あっせん 調停 仲裁
調整の主体 あっせん員:当労働委員会では、通例、公益委員・労働者委員・使用者委員各1名ずつの3名が指名されます。 調停委員会:当労働委員会では、通例、公益委員・労働者委員・使用者委員各1名ずつの3名の調停委員から構成されます。 仲裁委員会:当労働委員会では、通例、公益委員3名又は5名の仲裁委員から構成されます。
開始要件
  1. 当事者双方の申請
  2. 当事者一方の申請
  3. 労働委員会の職権
  1. 当事者双方の申請
  2. 当事者一方の申請
    • 労働協約に定めがある場合
    • 公益事業の場合
    • 地方公営企業の場合で、労働委員会が開始を決議したとき
  3. 労働委員会の職権
    • 公益事業の場合
    • 地方公営企業の場合
  4. 知事の請求
    • 公益事業の場合
    • 公益に著しい影響を及ぼす場合
    • 地方公営企業の場合
  1. 当事者双方の申請
  2. 当事者一方の申請
    • 労働協約に定めがある場合
    • 地方公営企業の場合で、あっせん又は調停開始後2ヶ月を経過しても解決しないとき
  3. 労働委員会の職権(地方公営企業の場合)
  4. 知事の請求(地方公営企業の場合)
調整の機能・効果
  • 当事者間の自主的な解決を促進する。あっせん案を提示することもあるが、あくまでも任意の措置である。
  • あっせん案の受諾について、当事者は法的に拘束されない。
  • 調停案を提示して、当事者に受諾を勧告する。
  • 調停案の受諾について、当事者は法的に拘束されない。
  • 仲裁裁定を行う。
  • 当事者は、仲裁裁定に拘束され、その効力は、労働協約と同一である。

労働関係調整法による調整をする場合に、労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、使用者がその労働者を解雇したりその他不利益な取扱いをすることは、不当労働行為として労働組合法第7条第4号によって禁止されています。

5.あっせん

最も多く利用されているあっせんの手続について、御紹介します。

労働委員会あっせん員候補者名簿

あっせんの手続

両当事者の主張が折り合わないときなどは、あっせんが打ち切られることがあります。
当事者同士の話合いで問題が解決したなど、あっせんの必要がなくなったときは、申請者はいつでもあっせんを取り下げることができます。

集団あっせん

(1) あっせんの開始

① 申請によるあっせんの開始

あっせんは、通常、当事者からの申請によって行われます。

イ 当事者双方からの申請

ロ 当事者一方からの申請

なお、申請者は、あっせん事項の全部又は一部について、いつでも申請を取り下げることができます。

② 労働委員会の職権によるあっせんの開始

あっせんは、当事者からの申請がない場合でも、労働委員会の職権で開始されることがあります。これを、職権あっせんといいます。

職権のあっせんは、労働争議が住民の日常生活や経済活動に広範かつ重大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、当事者に申請の意思が認められない場合など、客観的に必要性と緊急性がある場合に限って行われます。

(2)事前準備

事務局は、当事者双方から事情を聴取し、労働争議の経過や当事者の主張の要点を整理し、あっせん活動における参考資料を準備します。この事情聴取は、通例、申請者については、申請時に、被申請者については、適宜、事務局に来局を求めて行っています。

また、当事者に対してあっせんに必要な資料の提出を求めることがあります。

(3)あっせん員の指名

労働委員会の会長は、あっせん員候補者の中からあっせん員を指名します。当労働委員会では、通例、公益委員・労働者委員・使用者委員からそれぞれ1名計3名のあっせん員が指名されます。

労働委員会あっせん員候補者名簿

た、労働委員会の会長は、事務局職員の中から担当職員を指名します。

(4)あっせん活動

あっせんは、調停や仲裁の場合と異なり、その手続が法定されていませんが、通例、次のように行われます。

① 事情聴取

あっせん員は、当事者双方の主張の要点を確かめ、対立点を明らかにするために、当事者双方から交渉の経過、主張などを聴取します。この事情聴取は、通例個別に行われます。

② 調整作業

事情聴取の結果、あっせん員は、当事者間の主張を取りなして譲り合いを勧め、対立点をときほぐして問題点の調整を進めます。

場合によっては、あっせん員が当事者双方に「あっせん案」を示し、この受諾に向けて検討を求めることもあります。この場合、当事者双方とも、これを受諾すべき法律上の義務はありません。

また、団体交渉が十分に行われていないなど、交渉の余地があると認められるときは、当事者双方に対して自主交渉を勧告することもあります。

(5)あっせんの終結

このような方法によって、あっせん員は問題の解決のために最善の努力をしますが、当事者双方が互譲の精神をもって歩み寄りを図らなければ、あっせんの成功は困難です。

両当事者が合意に達しない場合は、あっせん員は事件から手を引きます。

なお、あっせんが継続中であっても、自主交渉により解決の努力をするのが望ましいことはいうまでもありません。

① 解決

イ あっせん活動において、当事者双方があっせん案等を受諾したとき。

ロ あっせん活動において、当事者間で合意に達し、その合意内容に基づき、あっせん員立会いの下で協定が締結されたとき。

ハ あっせん活動を契機として当事者間で自主交渉が行われ、争議が自主的に解決されて、あっせん申請が取り下げられたとき。

② 打切り

あっせん員等の説得にもかかわらず、当事者の双方又は一方が、あっせんに応じること自体を拒否したり、あっせん案の受諾を拒否した場合など、あっせんを継続することが不可能又は不適当となったとき。

③ 取下げ

イ あっせん活動の前に、当事者の自主交渉により解決に至ったため、申請者が申請を取り下げたとき。

ロ 当事者の一方からの申請の場合、被申請者があっせんに応じないため、申請者が申請を取り下げたとき。

ハ その他、申請者が自発的に申請を取り下げたとき。

※ 不開始

次の場合は、あっせん手続に入らずに終結となります。

イ 会長があっせんの必要がないと認めたとき。

ロ 会長が争議の実情があっせんに適さないと認めたとき。

6.Q&A(個人の労働者向け)、(使用者向け)

Q&A(労働組合向け)
Q&A(使用者向け)

7.申請の方法

以下の方法により申請できます。

※ 宮城県労働委員会事務局では労働争議の調整に関するご相談を承っております。手続に関することなど、申請前にご相談いただくことをお勧めします。
(相談先: 宮城県労働委員会事務局審査調整課調整班 022-211-3787)

手続種別 方法
書面による申請 書面による申請を行う場合、申請書様式をダウンロードの上、来庁等により、申請書等を当委員会にご提出ください。
電子申請システムによる申請

 ≪電子申請システムを用いた申請の流れ≫

(1)認証IDの付与申請

 誤った手続やなりすましによる手続を防ぐため、電子申請システムを利用して労働争議の調整に関する申請を行う場合は、当委員会が発行する「認証ID」を利用いただく必要がありますので、電子申請システムにおいて、以下のフォームから認証IDの付与申請をしてください。

 ※認証IDの付与申請を行う前に、お電話によりご連絡ください。

 労働争議の調整の申請に係る認証ID付与の申請(外部サイトへリンク)

(2)当委員会からの認証IDの連絡

 当委員会から、認証IDをメールにより連絡します。

(3)電子申請

 認証IDを利用し、以下のフォームから申請をしてください。

 労働争議の調整の申請(外部サイトへリンク)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.調整事件の取扱状況

調整事件の取扱状況

9.労働争議(あっせん)の事例

以下の事例は、宮城県労働委員会で実際に取り扱った労働争議(あっせん)の事例をもとに、個人のプライバシー等に配慮して多少内容を変更しています。
労働争議のご理解のための参考としてください。

事例(組合が団体交渉のルールの明確化を求めた事例)

労働組合Xと食品加工業を営む株式会社Yとの間で、夏季の賞与の額を議題とする団体交渉が行われていました。

2回目の団体交渉が終了した際、まだ、妥結にはいたっていませんでしたが、会社は組合に対して、「団体交渉において、会社が提示した金額を各従業員の口座に振り込む。」と通知しました。

組合員の間では、「妥結をしていないにも関わらず、賞与を一方的に振り込むことは許されない。」との声が上がりました。

また、過去にも、団体交渉の途中で、会社が一方的に賃金を振り込むことがあったため、組合としては、まず、労使間で団体交渉に関するルールを定める必要があると考え、「団体交渉のルールの明確化」を調整事項とするあっせん申請を行いました。

使用者は、「労働組合とは、お互いに信頼関係ができていない。」と主張していましたが、使用者側のあっせん員の働きかけにより、今後は、団体交渉のルールの締結に向けて協力し、話し合うとの意向を示しました。

その結果、「組合と法人は、真摯に話し合い、使交渉のルールを確立すること。そのルールは、労使の相互信頼を基調とするものとすること。」とするあっせん案を双方が受諾し、解決しました。

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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