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掲載日:2023年8月3日

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特定随意契約制度について

県では、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき、県の物品・役務調達において随意契約ができる“障害者施設等に準ずる者”として、共同受注窓口、在宅就業障害者の認定申請を受け付けます。

要領

対象となる者

  • 複数の障害者就労施設等に対して、物品・役務の調達のあっせん又は仲介の業務を行う共同受注窓口
  • 在宅就業障害者

発注の対象となる物品及び役務サービス

物品

【物品調達例】

文房具、封筒、食料品、衣類、花苗、記念品、机・椅子等の備品、印刷(ポスター・名刺・チラシ)ほか

役務サービス

【業務例】

クリーニング、清掃、除草作業、組立作業、情報処理、筆耕(毛筆・硬筆)、印刷(企画・デザインを含むもの)ほか

認定の手続きについて

申請を募集した日の翌日から起算して2週間以内に当課へ申請書類を提出願います。

なお、令和5年度の募集期間は終了しております。次回の募集は令和6年度になります。

認定後の取扱について

発注・契約などの手続き

特定随意契約による発注案件の公表及び契約申込みの手続きについては、物品調達等における一定の政策目的を達成するための特定随意契約に関する手続要領(PDF:184KB)をご覧ください。

有効期間

認定の日から3年間(更新有り)

更新申請の手続は、認定申請と同様です。

変更承認

下記の事項に変更が生じたときは、変更承認申請書別記様式第4号(ワード:15KB)を提出していただきます。

  1. 認定事業者の名称、所在地又は内容に変更があったとき。
  2. 申請書に記載した内容に変更があったとき。
  3. その他知事が内容に変更があったと認められるとき。

認定の取消し

下記の事項に該当する場合は、認定を取り消します。

  1. 認定基準に適合していない事実が認められたとき
  2. 高年齢者等の就労機会の確保等の活動を行う事業者でなくなったとき。
  3. 偽りその他不正な手段によって認定を受けたことが判明したとき。
  4. その他知事が認定を取り消す必要があると認めたとき。

※認定を取り消された場合、取り消しの日から2年間,認定申請を行えません。

事業報告

会計年度が終了し、総会等で事業報告及び収支決算の承認を受けた日の翌日から1ヵ月以内に下記の書類を提出していただきます。

  1. 事業報告書別記様式第8号(ワード:16KB)
  2. 収支決算書,貸借対照表及び財産目録
  3. 監査報告書写し
  4. その他知事が事業内容の確認のために必要があると認める書類

問い合わせ先

宮城県保健福祉部障害福祉課 地域生活支援班
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(7階北側)
TEL:022-211-2541 FAX:022-211-2597

お問い合わせ先

障害福祉課地域生活支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2541

ファックス番号:022-211-2597

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