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宮城県及び仙台市が交付した自立支援医療受給者証(精神通院)の保有者のうち、医薬品供給不足により必要な処方を受けられないなど、やむを得ない場合について、受給者証に複数の薬局を記載することができるようになりました。
1.宮城県内にお住まいで、自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
2.医薬品の供給不足により、現在指定されている薬局において調剤による薬剤の交付が困難となっている方
医薬品の供給不足が解消されるまでの当面の間
1.受給者証に記載される薬局を追加したい場合、お住まいの市町村に自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書を提出してください。
2.追加の対象は、宮城県内の指定自立支援医療機関(精神通院)薬局です。
3.一度に追加指定の申請ができる薬局は1つのみです。
4.受給者証に記載がない薬局において、既に調剤による薬剤の交付を受けた場合でも、令和5年1月1日以降の購入であれば本取扱いの対象となります。
宮城県発行の自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方へ(PDF:602KB)
(別ウィンドウで開きます)
一定所得以上で「重度かつ継続」に該当する方は、令和9年3月31日まで引き続き制度の利用が可能となりました。
自立支援医療費(精神通院医療)申請等手続きの際、マイナンバーの記載が必要となるため、手続き時にマイナンバーに関する書類が必要となります。
仙台市内にお住まいの方は仙台市精神保健福祉総合センター(022-265-2191)(別ウィンドウで外部サイトへリンク)へお問い合わせ下さい。
精神科の病気で、一定の症状があるために継続して通院する必要がある場合、かかった医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。
この制度を利用すると、かかった医療費の9割が医療保険と公費でまかなわれ、窓口での支払は原則1割となります。
また、患者さんやご家族の市町村民税額や症状等によって、窓口での自己負担に上限額が設定される場合があります。この場合、いくらお支払いになったかを、「自己負担上限管理票」により患者さんご自身に管理していただくことになります。
自立支援医療(精神通院)を受けることができるのは、各都道府県・政令指定都市から指定を受けた病院や診療所に通院する場合です。
通院する病院・診療所からの処方箋でお薬をもらう薬局も、あらかじめ申請していただく必要があります。
有効期間は1年間です。
継続して自立支援医療費(精神通院医療)を受けるためには、更新申請が必要になります。有効期限を過ぎてしまうと、自立支援医療費(精神通院医療)が受けられなくなりますのでご注意ください。
通院する病院や薬局等を変更する場合は、あらかじめ変更申請をしていただく必要があります。
また、住所や健康保険証が変わった場合にも、変更届が必要になります。
更新手続きは毎年行う必要がありますが、平成22年度より、自立支援医療費(精神通院医療)認定申請の際の診断書の提出が、2年に1度になりました。受給者証の備考欄には、支給要件確認方法を以下のように記載しています。
ただし、有効期間が過ぎてからの更新申請は、上記に関わらず原則として診断書が必要となりますので、有効期間満了前の更新手続をお願いいたします。(有効期限の3か月前から申請可)
また、受給者証の有効期間は1年間のままですので、ご注意ください。
申請に必要な書類等は、次の1~3と、4または5になります。
※受給者証申請に必要な書類及び発行日等一覧表(PDF:148KB)(別ウィンドウで開きます)
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により健康保険証が廃止となったため、情報提供ネットワークシステムを通じて資格を確認しますので、下記のいずれかを持参願います。
【マイナンバーカードの健康保険証利用登録(以下「マイナ保険証」という。)をしている場合】
【マイナ保険証単独による資格確認が出来ない場合】
【マイナ保険証を保有していない場合】
受給者が加入する医療保険の保険者から交付された次のもの等、資格確認ができるもの
精神障害者保健福祉手帳の交付申請と自立支援医療費(精神通院医療)の申請を同時にする場合、申請書についてはそれぞれ必要になりますが、診断書については、手帳用の診断書1枚だけの添付になります。
手帳申請を年金証書で行う場合は、自立支援医療用診断書(精神通院用)が必要です。
お住まいの市役所または町村役場の担当窓口で申請してください。
仙台市内にお住まいの方は仙台市精神保健福祉総合センター(022-265-2191)(別ウィンドウで外部サイトへリンク)へお問い合わせ下さい。
一定所得以上(同じ世帯の方の市町村民税額が23万5千円以上)の患者さんは、自立支援医療費(精神通院医療)の支給対象外とされています。ただし、令和9年3月31日までは、経過的特例措置として一定の要件を満たす方に限り受給が認められています。
一定の要件とは・・・「重度かつ継続に係る判定」が該当であること
自立支援医療費(精神通院医療)の支給が認定されると、申請者の方に「自立支援医療受給者証(精神通院)」と「自己負担上限額管理票」(上限額のある方のみ)が交付されます。受給者証に記載された病院・薬局等を利用するときは、必ず受給者証と自己負担上限管理票を提示してください。
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