自立支援医療(精神通院)のご案内
トピックス
新型コロナウイルス感染症対策のための臨時的な取り扱いです。
自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方へ
自立支援医療(精神通院)自己負担上限額20,000円の方の経過的特例措置の延長について
一定所得以上で「重度かつ継続」に該当する方は,平成33年3月31日まで引き続き制度の利用が可能となりました。
平成28年1月1日からの番号法(マイナンバー)制度運用に伴い,申請書等の様式が変更されました。
※自立支援医療(精神通院)申請等手続きの際,マイナンバーの記載が必要となるため,手続き時にマイナンバーに関する書類が必要となります。
自立支援医療受給者証(精神通院)の用紙変更について
平成26年10月1日より,受給者証の不正コピーの防止を図るため,複写防止用紙に変更しましたのでお知らせします。なお,受給者証は新規交付や更新等の際に順次変更していきますので,現在お持ちの受給者証はそのままお使いいただけます。
自立支援医療(精神通院)について
※仙台市内にお住まいの方は仙台市精神保健福祉総合センター(022-265-2191)へお問い合わせ下さい。
制度内容
精神科の病気で、一定の症状があるために継続して通院する必要がある場合、かかった医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。
この制度を利用すると、かかった医療費の9割が医療保険と公費でまかなわれ、窓口での支払は原則1割となります。
また、患者さんやご家族の市町村民税額や症状等によって、窓口での自己負担に上限額が設定される場合があります。この場合、いくらお支払いになったかを、「自己負担上限管理票」により患者さんご自身に管理していただくことになります。
指定自立支援医療機関
自立支援医療(精神通院)を受けることができるのは、各都道府県・政令指定都市から指定を受けた病院や診療所に通院する場合です。
通院する病院・診療所からの処方箋でお薬をもらう薬局も、あらかじめ申請していただく必要があります。
有効期間
有効期間は1年間です。
継続して自立支援医療を受けるためには、更新申請が必要になります。有効期限を過ぎてしまうと、自立支援医療が受けられなくなりますのでご注意ください。
変更申請等
通院する病院や薬局等を変更する場合は、あらかじめ変更申請をしていただく必要があります。
また、住所や健康保険証が変わった場合にも、変更届が必要になります。
診断書の提出
平成22年度より、自立支援医療費(精神通院)認定申請の際の診断書の提出が、2年に1度になりました。受給者証の備考欄には、支給要件確認方法を以下のように記載しています。
- 次回の申請時に診断書の提出を省略できる方
「医療用1年目」または「手帳用1年目」と記載されている方
- 次回の申請時に診断書の提出が必要な方
「医療用2年目」または「手帳用2年目」と記載されている方
ただし、有効期間が過ぎてからの更新申請は、上記に関わらず原則として診断書が必要となります。有効期間満了前の更新手続をお願いいたします。(有効期限の3か月前から申請可)
また、受給者証の有効期間は1年間のままですので、ご注意ください。(更新手続きは毎年行う必要があります)
申請書類
申請に必要な書類は、次の1~4と、5または6になります。
※受給者証申請に必要な書類及び発行日等一覧表 [Excelファイル/44KB]
1 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
2 市町村民税等調査同意書
・市町村の担当課で市町村民税額を確認するのに必要です。
・課税状況等によっては、他の書類が必要になることもあります。
3 寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書
・寡婦(夫)控除のみなし適用を希望する場合は、申請が必要になることもあります。
4 健康保険証の写し
5 自立支援医療用診断書(精神通院用)
6 精神障害者保健福祉手帳用診断書
- 以下のページからご利用下さい。
手帳用診断書のページ
精神障害者保健福祉手帳の交付申請と自立支援医療(精神通院)の申請を同時にする場合、申請書についてはそれぞれ必要になりますが、診断書については、手帳用の診断書1枚だけの添付になります。
手帳申請を年金証書で行う場合は、自立支援医療用診断書(精神通院用)が必要です。
7 自立支援医療受給者等記載事項変更届(精神通院)
8 自立支援医療費受給者(再交付・返還)届(精神通院)
申請窓口
お住まいの市役所または町村役場の担当窓口で申請してください。
※仙台市内にお住まいの方は仙台市精神保健福祉総合センター(022-265-2191)へお問い合わせ下さい。
所得制限
一定所得以上(同じ世帯の方の市町村民税額が23万5千円以上)の患者さんは、自立支援医療費の支給対象外とされています。ただし、平成33年3月31日までは、経過的特例措置として一定の要件を満たす方に限り受給が認められています。
※一定の要件とは・・・「重度かつ継続に係る判定」が該当であること
受給者証の交付
自立支援医療の支給が認定されると、申請者の方に「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」(上限額のある方のみ)が交付されます。受給者証に記載された病院・薬局等を利用するときは、必ず受給者証と自己負担上限管理票を提示してください。