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掲載日:2024年3月11日

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自立支援医療(更生医療)

INDEX

  1. 自立支援医療(更生医療)とは
  2. 自立支援医療(更生医療)の対象
  3. 自立支援医療(更生医療)を受けるには
  4. 自立支援医療(育成医療・更生医療)を受けられる医療機関及び薬局

1.自立支援医療(更生医療)とは

症状が固定し障害が永続する身体障害のある方に、日常生活能力や職業能力等を回復又は向上する可能性が認められる場合に行う医療です。したがって、疾病や外傷の治癒を目的とした一般医療とは異なります。

また、適用範囲は身体障害者手帳に記載されている障害名と因果関係があり、障害の除去又は軽減が見込まれるものに限定されます。

2.自立支援医療(更生医療)の対象

「更生のために医療が必要な身体障害者手帳所持者で、確実なる治療効果が期待しうるもの。」

身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方が対象となります。
また、18歳未満で身体に障害がある児童の方については、自立支援医療(育成医療)の支給が考えられます。
適用対象となる具体的な障害及び手術例等は次のとおりです。

自立支援医療の対象
  障害の種類 手術名等(参考)
1 腎臓機能障害 人工透析療法、腎移植術、腎移植術後の抗免疫療法等
2 心臓機能障害 冠動脈バイパス術、ペースメーカー植込術、弁置換術、心移植術、心移植術後の抗免疫療法等
3 小腸機能障害 中心静脈栄養法
4 免疫機能障害 抗HIV療法等
5 肢体不自由 人工関節置換術、関節固定術等
6 視覚障害 白内障手術、角膜移植術、網膜剥離手術等
7 聴覚・平衡機能障害 人工内耳植込術、外耳道閉鎖形成術等
8 音声・言語・そしゃく機能障害 口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療、嚥下機能改善手術、誤嚥防止手術等
9 肝臓機能障害 肝臓移植術、肝臓移植術後の抗免疫療法

3.自立支援医療(更生医療)の給付を受けるには

自立支援医療(更生医療)を受けるには、治療開始よりも前に、「自立支援医療費支給認定申請書」を居住地の市(社会)福祉事務所又は町村福祉担当課に提出し、「自立支援医療受給者証」の交付を受けた後、宮城県知事の指定した指定自立支援医療機関へ、その受給者証を提示することになっています。
医療費の給付の対象は、医療保険による給付の残額であり、世帯の所得状況に応じて、その費用の一部又は全部を負担していただくことになっています。
詳しくは、お住まいの市(社会)福祉事務所、町村福祉担当窓口にお問い合わせください。

4.自立支援医療(育成医療・更生医療)を受けられる医療機関及び薬局

自立支援医療(育成医療・更生医療)は下記の指定医療機関で受けることができます。受診される場合は、障害区分ごとに指定を受けているかどうか確認してください。

指定自立支援医療(育成医療・更生医療)機関名簿(宮城県内版)【令和6年2月1日現在】
医療機関

医療機関(R6.2.1)(PDF:188KB)

薬局

薬局(R6.2.1)(PDF:537KB)

訪問看護事業所等

訪問看護(R6.2.1)(PDF:82KB)

なお、宮城県仙台市内の指定自立支援医療(育成医療・更生医療)名簿については以下から確認してください。
仙台市障害者総合支援センター(ウェルポートせんだい)のページへ(外部サイトへリンク)
トップページ「医療機関・薬局の方へ」をクリック→「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)一覧」にあります。

お問い合わせ先

リハビリテーション支援センター身体障害支援班

宮城県名取市美田園二丁目1-4

電話番号:022-784-3589

ファックス番号:022-784-3593

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