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※以下は令和6年9月27日付け事務連絡にて精神保健推進室から登録特定行為等事業者(登録特定行為事業者)及び各登録研修機関宛てに通知した内容です。
1 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)における事務手続きの徹底について
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)における事務手続き漏れや遅滞を防止するため、以下の「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録手続に係る注意事項」を作成いたしましたので、関連法令及び制度を再度確認の上、適正な特定行為業務実施の徹底をお願いいたします。
「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録手続に係る注意事項」(PDF:512KB)
2 認定特定行為業務従事者認定証交付に係る手続きの周知への協力について(依頼)
認定特定行為業務従事者の認定に係る適切な手続きを促すため、登録研修機関は認定証交付予定者(喀痰吸引第3号研修修了者)に対して、研修修了後に以下のリーフレット「喀痰吸引等研修(第3号研修)を修了された方へ」を配布いただきますよう御協力お願いします。
研修修了者向けリーフレット「喀痰吸引等研修(第3号研修)を修了された方へ」(PDF:682KB)
〒980-8570
仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県保健福祉部精神保健推進室(発達障害・療育支援班)
Tel:022-211-2543
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