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詳細は実施要領(PDF:128KB)を御覧ください。
以下の要件を全て満たす方
(1)県内に住所を有すること
(2)令和8年4月1日時点で満16歳以上であること
(3)デジタル身分証アプリの利用が可能なスマートフォンを保有していること
(4)修了証の発行年月日が令和7年4月1日以降であること
以下のいずれかに該当する方で、令和8年4月1日時点で満16歳以上の方
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は第134条に規定する各種学校に在学する生徒及び学生
(2)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項各号に掲げる施設及び同法第24条第1項に基づく認定を受けた事業主等が設置する職業訓練施設において、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条に定める長期間の訓練課程を受ける訓練生
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