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道路への乗入口設置や縁石の除去,道路の法面に盛土をする場合等,道路管理者以外の者が,道路管理者の承認を得て道路に関する工事を行う制度です。
電線・電柱や看板などの工作物を道路に設置する場合,道路管理者の許可が必要になります。
一定の大きさや重さを超える車(特殊車両)を通行させるときは道路管理者の通行許可が必要になります。
県が管理する道路(国道・県道)の幅員について道路管理者の証明が必要な場合の手続きです。
道路に関する工事を行う場合は道路を所管する土木事務所の承認を受ける必要があります。
申請書・各種届に必要書類を添付して管轄の土木事務所に提出してください。
手続きの詳細については,管轄の土木事務所でご相談をお受けします。
申請書の受理日から15日以内
届けの種類により,添付図面,工事設計書,写真,警察署長の道路使用許可書の写し等,必要な書類が異なりますので,管轄の土木事務所にお尋ね下さい。
手数料なし
道路に一定の工作物,物件又は施設を設け,継続して道路を使用する場合には,道路を所管する土木事務所の許可が必要です。
申請書・各種届に必要書類を添付して管轄の土木事務所に提出してください。
手続きの詳細については,管轄の土木事務所でご相談をお受けします。
届けの種類により,添付図面,保安施設設置計画書,写真,警察署長の道路使用許可書の写し等,必要な添付書類が異なりますので,管轄の土木事務所にお尋ね下さい。
原則として道路占用料が徴収されます。金額は物件及び場所により異なります。詳しくは道路占用料等条例をご覧下さい。
道路占用料条例(PDF:276KB)(別ウィンドウで開きます)
車両制限令に定める最高限度(幅,重量,高さ等)を超える車両(特殊車両)を通行させるには,道路管理者の許可が必要です。下記の「一般的制限値」のいずれかを超えるものが特殊車両になります。
なお、特殊車両許可制度の詳しい説明については、国土交通省特殊車両許可制度のページはこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
〔一般的制限値〕
申請書に必要書類を添付して,県庁道路課に提出してください。手続きについての詳細は、県庁道路課路政班(電話022-211-3152)へお問い合わせください。
他の道路管理者との協議が必要な場合や、申請後に申請内容の変更があった場合には、上記日数以上のお時間をいただくことがありますので、特殊車両を通行させる必要が生じた際は、お早めの申請をお願いいたします。
車両諸元に関する説明書,通行経路表,経路図,自動車車検証の写し等が必要になります。詳しくは受付窓口にお尋ね下さい。
手数料(1経路あたり200円)が必要になる場合があります。
許可証発行時、窓口より手数料をお伝えしますので納付をお願いします。
手数料納付についてはこちら→宮城県への手数料等の支払方法について
国土交通省が運営する特殊車両オンライン申請システムを利用することができます。
特殊車両通行許可の申請については、下記担当までお問い合わせください。
運送事業の経営許可申請などで,県が管理する道路(国道・県道)の幅員について道路管理者の証明が必要な場合の手続きです。
道路幅員証明願(正本1部,副本1部)に必要な書類を添付して,所管する土木事務所に提出してください。
なお,1件の申請につき2部以上の証明書の交付を求める場合,副本を必要部数提出してください。
位置図,平面図,その他
手数料として1部につき400円が必要となります。
道路幅員証明願正本に宮城県収入証紙400円を貼付願います。
なお,1件の申請につき2部以上の証明書の交付を求める場合,400円に必要部数を乗じた金額分の収入証紙を貼付願います。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成17年宮城県規則第77号)第5条の規定により,幅員証明を除く各手続きは電子メールで申請を行うことが可能ですが,具体的な手続きについては申請対象の道路を所管する土木事務所に御確認ください。
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