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地域公共交通会議は、住民バス等の地域の公共交通ネットワークについて協議するために設置される道路運送法に基づく組織です。
宮城県が設置している宮城県地域公共交通活性化協議会(別ウィンドウで開きます)については、道路運送法に基づく地域公共交通会議と地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく法定協議会の機能を兼ね備えた二法協議会です。
各市町村が設置している地域公共交通会議は、宮城県地域公共交通活性化協議会の「分科会」に位置付けられています。
住民バス等の運行状況は、各市町村の公共交通ネットワーク(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
令和5年10月以降、協議運賃等を定めようとする場合は、地域公共交通会議ではなく、運賃協議会・部会(運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者のみが参加する協議会)において定める必要があります。
県内35市町村のうち、34市町村で地域公共交通会議が設置されています。
バス制度の概要や支援策については、バスに関する支援をご覧ください。
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