掲載日:2025年4月25日

ここから本文です。

地域公共交通会議

地域公共交通会議とは

地域公共交通会議は、住民バス等の地域の公共交通ネットワークについて協議するために設置される道路運送法に基づく組織です。

宮城県が設置している宮城県地域公共交通活性化協議会(別ウィンドウで開きます)については、道路運送法に基づく地域公共交通会議と地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく法定協議会の機能を兼ね備えた二法協議会です。

各市町村が設置している地域公共交通会議は、宮城県地域公共交通活性化協議会の「分科会」に位置付けられています。
住民バス等の運行状況は、各市町村の公共交通ネットワーク(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

構成員

  • 市町村、交通事業者、運転者が組織する団体、住民や利用者、県、国(運輸支局)、警察、道路管理者、学識経験者など

協議事項

  • 運行の態様
    決まった時間に決まった経路を運行する定時定路線か、決まった経路を予約時のみ運行する路線不定期か、予約に応じて区域内を運行する区域運行かなど
  • 路線、営業区域、使用車両
    どこにバス停を設置するか、どんなルートを運行するか、車両はどの大きさにするかなど
  • 運行計画
    1日に何便運行するのか、どの時刻に運行するか、安全性の確保は行われているかなど
  • その他
    自家用有償運送の場合は、運行管理の体制、整備管理の体制、事故時の連絡体制、苦情処理体制など

 令和5年10月以降、協議運賃等を定めようとする場合は、地域公共交通会議ではなく、運賃協議会・部会(運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者のみが参加する協議会)において定める必要があります。

地域公共交通会議の設置状況

県内35市町村のうち、34市町村で地域公共交通会議が設置されています。

地域公共交通会議 関連通知等

バス制度の概要や支援策については、バスに関する支援をご覧ください。

お問い合わせ先

地域交通政策課交通政策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2436

ファックス番号:022-211-2290

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は