掲載日:2026年3月26日

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第1003回教育委員会会議録(令和8年2月定例会分)

1 招集日時  令和8年2月9日(月)午後1時30分

2 招集場所  教育委員会会議室

3 出 席 者  佐藤教育長、小川委員、佐浦委員、鳩原委員、福與委員、片瀬委員

4 説明のため出席した者

後藤副教育長、千葉副教育長、遠藤副教育長、沼田総務課長、高橋教育企画室長、須藤福利課長、工藤教職員課長、本田義務教育課長、菊田高校教育課長、伊藤高校財務・就学支援室長、永田高校教育創造室長、佐々木特別支援教育課長、安倍施設整備課長、佐藤保健体育安全課長、三浦生涯学習課長、高橋文化財課長 外

5 開会  午後1時30分

6 第1002回教育委員会会議録の承認について

佐藤教育長

(委員全員に諮って)承認する。

7 第1003回宮城県教育委員会定例会会議録署名委員の指名、議事日程について

佐藤教育長

佐浦委員及び片瀬委員を指名する。

本日の議事日程は、配布資料のとおり。

8 秘密会の決定

 6 専決処分報告

  (1)第399回宮城県議会議案に対する意見について

 7 議事

  第1号議案 教育委員会規則の改廃について

  第2号議案 職員の人事について

佐藤教育長

「6 専決処分報告 (1)」、「7 議事 第1号議案(その3) 及び 第2号議案」については、不開示情報等が含まれているため、その審議等については秘密会としてよろしいか。

(委員全員に諮って)この審議等については、秘密会とする。

秘密会とする案件については、本日速やかに処理することが必要なものがあるため、先に審議を行うこととしてよろしいか。

(委員全員異議なし)

※ 会議録は別紙のとおり(秘密会のため非公開)

9 教育長報告

「みやぎの教員に求められる資質能力」の改定について

(説明者:遠藤副教育長)

 「「みやぎの教員に求められる資質能力」の改定について」御説明申し上げる。

はじめに、資料の左側を御覧願いたい。

「1 指標の位置づけ等」である。

「みやぎの教員に求められる資質能力」は、教育公務員特例法の規定に基づき策定する指標であり、国の指針を参酌し、教育委員会と大学等で構成する宮城県教職員育成協議会における協議を経て、県教育委員会として平30年3月に策定したものであり、この育成指標を踏まえ、教員の養成・採用・研修の各段階を通じた資質能力の向上を図っている。

このたび、本年2月4日の育成協議会における協議を経て、2月6日に改定したので、その内容を御説明申し上げる。

次に、「2 改定の背景等」であるが、主に学校における働き方改革において、中教審の答申や国の指針の改正等、国において御覧のような動向があったので、本県においても国の動向等を踏まえ、改定したものである。

資料の右側を御覧願いたい。

「3 主な改定内容」であるが、2の改定の背景等で申し上げた状況を踏まえ、その内容を追記した。

まず、国の指針改正の①を受け、管理職等に求められる資質能力の中に、学校における働き方改革を具体的に進めることを課題意識の一つとして持つことが重要である旨を明記した。

また、同じく国の指針改正の②を受け、「ライフステージに応じた資質能力を向上させる上で、特別支援学校、特別支援学級、在外教育施設、日本語指導などのための特別な教室、学びの多様化学校等での勤務を経験することも資質の向上の一環として捉えていくこととする。」ことを示したところである。

その他、最近の県の動向等を踏まえた所要の改正を行っている。

次に、「4 今後の取組」であるが、本指標を踏まえて研修計画を策定し実施するとともに、全教員に周知し、教員の育成を図っていく。

また、各学校における働き方改革の推進にもしっかりと取組んでいく。

なお、別冊として、改定後の育成指標を掲載したので併せて御覧願いたい。

本件については、以上である。

(質疑)

小川委員

 

教職員課長

 

 

 

小川委員

 

 

 

 

教職員課長

 

 

小川委員

 

 

教職員課長

 

 

鳩原委員

 

 

 

 

 

 

教職員課長

 

 

 

 

 

鳩原委員

 

 

 

 

 

 

 

義務教育課長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳩原委員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

義務教育課長

 

 

 

 

鳩原委員

 

 

 

 

 

教職員課長

 

 

 

 

 

小川委員

 

 

 

 

 

教職員課長

 

 

 

 

小川委員

 

 

 

 

 

福與委員

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員課長

 

 

 

 

 

 

 

福與委員

 

 

 

 

 

 

 

教職員課長

 

 

 

 

鳩原委員

 

 

 

 

 

 

教職員課長

 

 

 

 

鳩原委員

 

 

 

 

 

教職員課長

 

小川委員

 

 

 

 

 

 

 

教職員課長

 

 

 

 

 

 

 

小川委員

 

 これは管理職に向けての資質能力の部分に関する改定という理解で良いか。管理職以外の教員は、この働き方改革についての課題意識を既に持っているのか。

 今回改定した内容のうち、ご指摘のあった1点目の方は、主に管理職の資質として記載している。働き方を学校内で見直していく上では、管理職のリーダーシップが重要であると考えており、また所属内の教員に対して働き方改革を進めていくことも含め、所属内の人材育成を行って欲しいという趣旨で今回の改定を行った。

 そうすると、具体的にどう進めるかということを常々考えて欲しいというメッセージが伝わるということであると思う。単に時間管理をしなければならないということだけで収まるものでなく、効率性を高めるにはどうすれば良いか、チームで連携しながら進めていく方が効率が上がるのではないか、目標を高く持ちすぎるといつまでも残って教材研究などを徹底しようとする先生が出てくるためどの辺で留めると良いかなど、資質向上や効率性なども含めた課題を具体的に考えて欲しいというメッセージとして捉えて良いか。

 そのとおりである。勤務時間の管理は元々やらなければならないことであり、その中で効率性や効果的な体制がどうあるべきかなどについて、管理職にしっかり進めていただきたいと考えている。

 できる教員に仕事が集中することはどの組織でもそうであると思う。働き方改革という言葉は少し漠然としているが、全体を見て、ある一部の教員だけに負担がかかっていないだろうかというような、マネジメントも含めた課題意識を持って欲しいという理解で良いか。

 全体としての総量を減らしていくことも当然であるが、所属内に20人いれば20人の業務量のバランスを考えていくことも必要であると考える。

 先ほどの資料に出てきた、例えば学校に登校していない児童生徒という表現と近い表現で、この資料の中に、登校に不安を抱える子供への対応という文言が多く出てくる。教員側の資質能力ということであるため、子供の理解という面から考えると状況ではなくて不安を抱えているという捉えになると思うが、不安を抱えているため実は登校できてない子供もいる。不登校という文言を外していると思うが、その文言の整合性についてはこれからも大事である。例えば不登校では誤解も多くあるため、違う言葉を十分に位置付け、随分変えてきていると思うが、この資料の中に出ている文言と、先ほどの資料の中にあった文言の整合性は大丈夫なのかと疑問に思う。その辺の検討はあったのか。

 今まで不登校という文言があったところ、今回は基本的に登校に不安を抱える子供という文言で見直した。鳩原委員からご指摘のあった、学校に登校していない子供は、まさにいわゆる不登校という状態を捉えることになるかと思うが、教員の資質を考えていく上では、実際に登校しない状態になった子供だけではなく、その前段階で登校しない状態になりかけている子供への目配りやケアも、資質として育んでいく必要があると考えており、登校に不安を抱える子供に対する理解ということで、指針の中では文言を統一している。

 例えばいじめと並列されることもあるが、いじめは、いじめている、いじめられたなどでなく、いじめという言葉の表現をしているにも関わらず、登校に不安を抱えている子供は、より具体的に学校に来ていないという状況だけでなく、不安を抱えている子供も表現しており、いじめとは言葉の中身が少しずつ異なってきて、意味合いが随分違うように思う。不安を抱える子供という部分が多く出てきており、非常に気になる。教育委員会としてその子供たちをどう捉えていくのか、どう関わっていくのか、どのような考え方をしていくのか、教員の資質そのものに関わるものであるが、だからこそ文言の大事さがあるため、この文言で作成するのであれば、本当にこの登校に不安を抱えるという文言で表現して良いのかが気になる。

 この不登校という言葉に対して、県民の中でも今そうした状況にいる子供や保護者がマイナスのイメージを持っているため、数年前から、学校に登校していないか、登校に不安を抱えているというような状態を示すため、この言葉を使っているところである。区別は難しいところであり、基本的に不登校は休みが30日を超えるかどうかで判定され、1週間に1回ずつ休むと年間で30日を超えてしまう状況である。それでも学校には通ってきているが学級に入れない子供もおり、本当に多様で複雑化しているような状況にある時に、広く言うとなると、やはり登校に不安を抱えるという、広義での学校に登校していないことも含めた形での表現になってくるのかと捉えている。一貫性というところについては様々課題があるとすれば、少し考えていかなければならないと思う。それでは何が良いのかと言えば、申し訳ないが今明確なお答えをすることができない。

 不登校という言葉が非常に誤解を招きやすいというところは良く分かるが、そこからこの資質能力の中で登校に不安を抱えるというように、登校という文言が出てきている。子供の中には、登校という文言がこの中に入っているとすると、子供に対応する教員の力としては、最終的に登校に持っていく能力が求められるのか。今はそういう考えではないと思う。もちろん登校できれば本人が学べるものは増えるためそこも考えていくが、その子供の状況によって、必ずしも全ての子供に関して登校を促すという方向性ではない。このため、この文言に引っかかる。この文言が非常に多く出てくるため、登校に不安を抱えるということは、登校すべきものと捉えられないか。教育委員会は不登校という言葉を使わなくなったことは良いが、結局登校を目指していると捉えられかねない。単純な言葉で不登校と使わなければ良いという問題ではないのではないか。学校を広く捉えることを考えていくと、登校できて良い部分はもちろんあるが、登校することが前提ではなく、先ほどの話のように、学校に登校していない子供に関しても十分に認めることが今のスタンスである。そうすると、登校に不安を抱える子供という部分が非常に気になるため、是非検討して欲しい。

 登校していない子供が非常に増加している背景があるため、当然我々としても、なかなかそうした気持ちになれない子供を無理やり登校させるということではないと、ご理解いただきたいと思う。多様な学びという形で、様々な場所で多くの学びを保障できれば良いということがベースにあるため、そこは誤解のないような形での言葉の使い方を考えていきたい。

 教員に求められる資質能力について、様々なところで見ていく。例えば、教員採用試験を受けて先生になりたい学生を大学で育てているが、宮城県が求めている教員としての資質を丁寧に読み込ませている。そうすると、登校に不安を抱えるというところだけ聞き取ると、良くないと思う。そうではなく、今登校には様々な形があり、特例校など全国的にも様々な取組がある。そうした子供が伸び伸びと学ぶことができる、そうした子供を育てることも教員の資質の1つである。難しさはあると思うが、是非文言の精査をして欲しい。

 今回の改定では、登校に不安を抱える子供という文言を使っているが、そうした子供の置かれた状況や、どのようなサポートをすべきなのかということを理解して対応していく。その対応の中には、無理やり登校させることではなく、状況を踏まえた適切なケアをしていくことも含めて子供の理解が必要であると思うため、幅広な意味合いや概念としてご理解いただければと思う。全体の用語の使い方の中で、より適切なものがあれば、今後検討の必要はあるかと思う。

 資質能力では、問題が起きた時の状況を客観的に分析できるかどうかが非常に大事である。思いや熱意だけでは良くないと思っており、思いや熱意は非常に大事ではあるが、それが空回りすると様々なトラブルを起こすこともある。学校は来るものだというような思いが強く出ると、より話が複雑になり収拾がつかなくなる。いじめでも登校できていない子供でも、本当に大事なのは、子供が置かれている環境や要因は何かということを客観的に分析できることであると思う。問題解決の糸口を見出す、そうした資質能力を是非求めたい。状況を客観的に分析する力が欲しいと思う。

 資料の13ページに生徒指導力について記載しているが、白丸の4点目にいじめなどの問題や登校に不安を抱える子供について理解する姿勢を常に持つと書いており、教育データの分析・検討を含むということで記載している。特にいじめ等の生徒指導上の諸課題があった場合には、アセスメントが非常に重要になると思うため、小川委員のお話のとおり、分析力は教員の資質として非常に重要なところだと考える。

 何をもって教育データかということは少し難しいが、状況を客観的に見る視点、つまり科学的な視点が欲しい。教育データは何をもって教育データと言うのか、成績なのか、登校している日数なのか。そうしたものよりは、要因に関する様々な情報を客観的に分析し、こうした要因があるためこの子供にとっては登校が難しいというように、様々な情報を見る姿勢を常に持っていなければ判断を誤る可能性が非常に高いため、そのような資質能力を育成して欲しいと思う。熱意や思い、使命感だけでは空回りすることもあり、常に状況を客観的に見ることが大事である。

 2点聞きたい。まず、校長のリーダーシップについて、リーダーシップの取り方には様々な方法があると思う。そのリーダーシップのあり方に関する研修について、それぞれのライフステージに応じて資質能力を向上させ、自然と身につけさせているのか、それぞれのライフステージでリーダーシップ論を研修等で教えているのか。また、働き方改革を具体的に進めるとあるが、今の校長は若い頃、働き方改革と無縁だったと思う。自分たちが教えてもらっていない働き方を、果たして部下に教えられるのかが疑問である。本当に必要であることは分かっているが、意識的に働き方を改革するにはどうすれば良いのか、本質で分かっていないのではないかと懸念がある。働き方改革を進める以前に、まず働き方改革の意義と、それによる効果なども、リーダーシップ論の研修に必要だと思う。働き方改革に関しての研修は今どれくらい行っているのか。

 育成指標を踏まえて毎年度の教育研修計画を作っている。新任校長や新任教頭のタイミングで、学校運営やリーダーシップ、働き方改革に関する内容を盛り込むようにしている。それ以外にも各学校現場では、これから管理職になる層に対して、主任などが行うある程度の権限を持ったまとまりのある業務を任せることにより、管理職候補を養成するよう校長に依頼している。そうした取組もあるため、今の校長と話していると、比較的職場内の状況を見ており、働き方改革の進め方に心を砕いている方が増えてきているのではないかと受け止めている。教職員課としては、新任の校長、教頭の機会に十分に研修を行い、また日頃の校務運営について校長をサポートしていきたいと思う。

 表向きはいくらでもできると思うが、現場で忙しいと余裕もなくなってしまうと思う。実際に上に立ち、自分が指導されてこなかったことを下に指導しなければならなくなると、校長は校長なりに非常にストレスを感じているのではないかと推測する。働き方改革とリーダーシップを求めれば求めるほど、校長の心理的なストレスは増してくると思うため、これを進めるのであればなおさら、校長に対してのサポートなども行った方が良いと思う。学校ではそうではないのかもしれないが、企業では、自分はこうしてもらえなかった、自分の時はこうではなかったと思うトップは多くいると思う。校長に求められている資質能力が非常に高く、校長に対しても支援やサポートが必要だと思ったため、その辺りも教育委員会として考えて欲しいと思う。

 今回は研修に関する文書であるため、どちらかというと、これを求めます、これをやってください、という部分が強くなっている節があるかと思うが、一方で、校長に任せきりではなく、校長を含めた教職員を支援することも教育委員会の仕事だと思っているため、研修以外でも、こういったやり方があるといった好事例の伝達や、校長の悩みに対応できるような、働き方改革を進めていきたいと考えている。

 細かいところになるが、いじめと登校に不安を抱える子供を並列した書き方が多いが、13ページの白丸4つ目で、いじめなどの問題や登校に不安を抱える子供について理解とあり、これは良しとして良いが、その次の白丸5つ目に、いじめなどの問題行動とあり、おそらくここだけ問題行動という文言が付いているが、いじめは問題行動なのか。それと並列して登校に不安を抱えると言うと、いじめを行う子供と登校に不安があり登校できていない子供が悪いというように見えないか。他ではいじめなどの問題、またはいじめという文言の止め方が多いが、ここだけなぜか問題行動とあるため、非常に雑な感じがする。こうした表現で大丈夫なのか。

 文部科学省の統計でも、いじめについては問題行動ということで整理していることが前提としてあるが、この部分は現行から変えていないところであった。今回登校に不安を抱える子供への対応について全体的に見直していく中で、文言として問題と問題行動のどちらが良いのかについてまで検討が及んでいなかったことが、正直な現状である。

 文部科学省の整理のとおり作るものでなく、これは県として教職員に求めていく姿勢になるため、それはやはり違うのではないか。文部科学省で整理して使う言葉であるため、いじめなどの問題行動という文言を使って良いのか。登校に不安を抱えていることには様々な意味合いも含めており、それは明らかに教育委員会側での捉えとなっている。丁寧にこれを読んで教員として伸びていこうという時には、言葉としてはやはり丁寧に使うべきところであり、気づいたら直せるものは直しても構わないのではないかと思う。これは少し気になるところであるため、是非検討して欲しい。

 先ほど申し上げたとおり、今回ここまで目が行き届かなかったため、今後の改定に当たっていじめ関連の用語についても改めて精査したいと思う。

 全体の目次構成がこれで良いのかと思う。個人の資質能力に全て求めている。生徒指導力や子供理解などを細分化していくと、その領域の資質能力になっていくが、学校経営で一番難しいのは組織運営だろうと思う。校長は1番リーダーシップを発揮するべき中心的な存在ではあるが、教育委員会や今の学校全体を含めて、組織運営や経営体制、経営力などがかなりの部分を占めているのではないかと思う。様々な課題があり、個人の能力だけに帰着していくことに少し無理があるように以前から思っており、そこをどうすれば良いかについては私も答えを持ち合わせていないが、教えて欲しいと思う。全て個人の力の表現であり、かなり無理があるように思え、今の時代に合っているのかと思う。

 組織的な体制の面も含めて、学校や教育委員会で整備していく必要はあると思う。昔だと、個々の教員が一人親方的に取組んでおり管理職は校長と教頭しかいないような状況だったが、現在は組織全体として取組まなければ今の複雑な課題には対応できないという状況である。この文書自体は個人の力にフォーカスを当てたものであるが、その中でも学校を支える力を指標の1つに入れているという点は、今のご指摘に答え得る部分かと思う。また個人の力以外の部分で、学校の組織をどのように作っていくかについては、教職員だけではなく、例えばスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの外部の力も使い、それも含めたチーム全体としての組織力を高めていくことを、この育成指標以外も含めて、進めていく必要があるのではないかと考えている。

 校長の能力はここで書いているが、その力をいかに活かすかについては教育委員会組織全体の課題だということを共有しなければ、1人の校長にとってあまりにも重荷になっていく感じがする。全体で考え個々の先生の力をもっと活かすよう、体制と運営に力を注ぐようでないと、言葉で多く書いても実現は難しいと思う。また、10ページの図について、昔から変わってないと思う。こうしたものも見直していかなければならない。分かるような分からないようなどちらとも言えない図であるが、こうしたものも含めて全体の構図、デザインを考えていかなければならないと思う。

10 専決処分報告

(2)教育委員会規則の改廃について

(説明者:後藤副教育長)

「教育委員会規則の改廃について」御説明申し上げる。

「文化財保護条例施行規則の一部改正」について、教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条第1項第1号の規定により、2月3日付けで、専決処分したので、同条第2項の規定により御報告する。

資料の右側を御覧願いたい。

「1 改正理由」であるが、今回の改正は、第398回県議会において、「文化財保護条例の一部を改正する条例」が制定されたことに伴い、関係諸規定となる本規則について所要の改正を行うものである。

「2 改正内容」であるが、文化財保護条例を引用している第43条第1項の規定について、引用条項の移動を行うとともに、所要の文言整理についても、併せて行うものである。

改正の具体的な内容については、新旧対照表に記載のとおりである。

なお、改正規則については、「3」に記載のとおり、文化財保護条例の施行と合わせ、令和8年4月1日から施行することとしている。

本件については、以上である。

(質疑)

(質疑無し)

11 議事

第1号議案 教育委員会規則の改廃(その1)について

(説明者:後藤副教育長)

第1号議案その1について、御説明申し上げる。

資料の左側を御覧願いたい。

教育委員会規則のうち、「教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則」を廃止しようとするものである。

資料の右側を御覧願いたい。

はじめに「1 廃止の理由」であるが、「公益信託ニ関スル法律」の全部改正により、教育委員会が所管してきた公益信託に関する業務が行政庁、すなわち知事部局の業務へ移行する。

このことから、教育委員会における公益信託に係る規則が不要となるため、標記規則を廃止するものである。

次に「2 施行日」であるが、法改正が令和8年4月1日に施行されることから、同じく令和8年4月1日としている。

以上、よろしく御審議のほどをお願い申し上げる。

(質疑)

佐藤教育長

(質疑無し)

(委員全員に諮って)事務局案のとおり可決する。

第1号議案 教育委員会規則の改廃(その2)について

(説明者:後藤副教育長)

第1号議案その2について、御説明申し上げる。

資料の左側を御覧願いたい。

教育委員会規則のうち、「宮城県教育委員会行政文書管理規則」を廃止しようとするものである。

資料の右側を御覧願いたい。

はじめに「1 廃止の理由」であるが、行政文書の管理について、知事部局が定める行政文書管理規則とあわせて教育委員会でも標記規則を定めているところ、令和8年度からは公文書管理条例のもと、知事部局と教育委員会等の各種委員会を含めた一元的な文書管理制度へ移行する。

新制度への移行に伴い、新たに知事部局で公文書管理条例施行規則が制定され、教育委員会でも当該規則の適用を受けるようになるため、標記規則を廃止するものである。

次に「2 施行日」であるが、新たな規則が令和8年4月1日に施行されることから、同じく令和8年4月1日としている。

以上、よろしく御審議のほどをお願い申し上げる。

(質疑)

佐藤教育長

(質疑無し)

(委員全員に諮って)事務局案のとおり可決する。

12 課長報告

SNS上における暴力行為等の動画の投稿・拡散を受けた各教育委員会に対する緊急の対応要請について

(説明者:高校教育課長)

「SNS上における暴力行為等の動画の投稿・拡散を受けた各教育委員会に対する緊急の対応要請」について、御説明申し上げる。

資料の左側を御覧願いたい。

はじめに、「1 対応要請の経緯」について御説明申し上げる。

昨今、児童生徒間の暴力行為等の動画がSNS上に投稿・拡散されている事案が複数報道されていることを受け、文部科学省では、先月14日に「緊急都道府県・指定都市教育委員会教育長会議」を開催し、各教育委員会に対して、緊急の対応要請があった。その内容が取りまとめられ、先月30日付けで「緊急の対応等について」通知があった。

続いて、「2 対応要請の内容」について御説明申し上げる。

まず、(1)では、「児童生徒が安全・安心に過ごすことができる環境の整備」が示され、「学校現場において暴力行為やいじめが見過ごされていないか、年度内に緊急に確認すること」が求められた。

また、「暴力行為やいじめは決して許されない、犯罪行為に該当し得るということを年度内に生徒に指導すること」、「学校が警察と連携することを学校方針に明確化し、家庭や地域と共有するなど、暴力行為やいじめを許容しない学校環境を整備すること」、「相談窓口の充実と周知徹底を図り、生徒が安心して声を上げられる環境を整備すること」が求められている。

次に、資料の右側を御覧願いたい。

(2)では、「確認された暴力行為やいじめへの対応」として、「被害を受けた生徒の安全確保と心身のケアを最優先に行うこと」、「加害行為に対しては警察等の関係機関とも連携し、毅然と対応すること」などが示されている。

続いて、(3)では、「SNS等における投稿・拡散への対応」として、「警察等と連携して、速やかに事実確認し、組織的に対応すること」、「SNSによる投稿や拡散により誹謗中傷として新たな人権侵害を生まないよう、年度内に各学校で情報モラル教育を実施すること」が求められた。

最後に、(4)では、「SNS等において暴力行為やいじめの動画が投稿・拡散された事案に関する報告」について、在籍している児童生徒に係る暴力行為やいじめの動画を確認した場合には、県教育委員会から文部科学省に指定の様式にて報告することが示された。

資料の左側を御覧願いたい。

「3 今後の対応」について御説明申し上げる。

はじめに、(1)の「年度内に緊急アンケートの実施」についてであるが、県立学校においては、3月中に、共通様式により生徒に対し緊急アンケートを実施し、見過ごされている暴力行為やいじめがないか、改めて確認することとしている。

調査により、見過ごされている暴力行為やいじめが発覚した場合は、速やかに事実確認を行い、必要に応じて警察と連携しながら対応していく。

続いて、(2)の「学校方針の明確化、環境整備」であるが、学校が「暴力行為やいじめを許容しないこと、警察等との連携をためらわないこと」を学校の方針として明文化し、生徒・保護者に周知するよう徹底する。県教育委員会としては、各学校の対応に温度差が生じないよう生徒・保護者宛て文書の文例を提示している。

併せて、改めて相談窓口の一覧を学校に配布し、暴力行為等を見た人、受けた人が声を上げやすい環境を整備していく。

次に、(3)の「SNS等における投稿・拡散の防止」についてであるが、今年度内に各学校において、情報モラル教育を実施することとしている。学校においては、実情に応じて、教科「情報」や特別活動、LHR等の時間を活用して、関係機関の資料を取り入れながら、生徒が主体的に考える時間を設けるなど、情報モラル教育の一層の充実を図るよう徹底していく。

投稿・拡散等が確認された場合の削除要請や通報先等の情報についても、各校に周知している。

最後に、(4)に示した通り、生徒に係る暴力行為やいじめの動画が確認された場合には、事実関係を確認の上、速やかに文部科学省に報告したいと考えている。

以上の内容について、文部科学省通知と併せて学校に通知しており、対応に当たっている。

なお、同様の内容について、義務教育課より各市町村に依頼している。

今回の緊急の要請に迅速に対応するとともに、暴力行為やいじめの対応にあっては、生徒の安全・安心を最優先に、関係機関とも連携しながら取り組んでいく。

本件についての説明は、以上である。

(質疑)

佐浦委員

 

 

 

 

高校教育課長

 

 

 

片瀬委員

 

 

 

 

 

 

 

高校教育課長

 

 年末から正月にかけてこのニュースが話題になり、テレビでも流れている状況を目に触れることもあったため、非常に気になっていた。1月から年度末にかけて忙しい時期だとは思うが、情報が熱いうちに対応を行い、少しでも効果的に浸透させられるよう、通知を出して指導に取組んで欲しい。文部科学省からの通知が教育委員会に来て、それを浸透させようと努力しているが、私立の学校等では動きが別になっていると思うため、そのことについてはどう考えれば良いか。

 私立の学校については、私学・公益法人課から、同じ文書が学校に回っていると考えている。県立学校の対応については、市町村教育委員会と同様に、私学・公益法人課にも情報を共有している。それを受けて、私立の学校でどう取り扱かったかに関しては分からないが、情報としては共有しているところである。

 本件についてテレビで見ている中で、格闘技の練習や真似をしたという表現を使っているケースもあった。いじめと格闘技の練習の区別が、微妙な部分もあるかと思う。例えば、柔道着を着て柔道の練習風景を撮った際、一見暴力的なものと見られるところもあるが、決してそうではないところもあるため、その区別をしていかなければならないと感じる。また、ふざけていることといじめていることの境目も、やはり難しいと思う。片方はいじめられている、片方はふざけているというように、別に感じることもあると思うため、ふざけている子供に対し、それはふざけでなくいじめであるということの周知がまだ不足しているのではないかと感じているため、その境目について周知に入れて欲しいと思う。

 これまでも、からかい行為を学校がいじめではないと判断し重大事態に陥っているケースも実際にあったため、事前にいじめの定義を改めて再確認することについて、これまで複数回、学校に周知していた。ただ動画を見ただけでは、互いに了解のもとでふざけあっているのか、一方的にいじめが存在するのか判断がつかないところもあると思うが、やはりその事実を確認した時点で、十分に事実確認を行い、加害者と被害者から話を聞きながら、対応していく必要があると考えている。今回の事案については、まさに暴力行為や犯罪行為であると見て取れるため、そうしたものに関しては、速やかに警察とも連携しながら毅然とした対応を取っていきたいと考えている。警察との連携をためらわないことは、以前から学校に周知していたため、今回改めて確認の通知を出した。

13 資料(配布のみ)

(1)教育庁関連情報一覧

(2)令和9年度宮城県公立学校教員採用候補者大学推薦による大学3年生特別選考の実施概要

(3)令和8年3月高等学校卒業予定者就職内定状況(12月末現在)

(4)令和8年度県立中学校入学者選抜結果

(5)令和8年度宮城県公立高等学校入学者選抜に係る出願希望調査

14 次回教育委員会の開催日程について

佐藤教育長

 次回の教育委員会は、令和8年3月19日(木)午後1時30分から開会する。

15 閉会  午後3時35分

お問い合わせ先

総務課総務班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1宮城県庁 16階

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