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児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童(放課後児童)に対し、授業の終了後などに児童館や小学校の余裕教室等の社会資源を利用して、適切な遊び及び生活の場を与えて、児童の保護及び健全な育成を図る事業です。
各市町村が条例で基準を定めて事業を実施していますので、ご利用にあたっては市町村へお問合せください。
放課後児童クラブを実施する者(国、都道府県及び市町村以外の者)は、児童福祉法第34条の8第2項等の規定に基づき市町村へ届け出る必要があります。
詳細については、市町村にお問合せください。
放課後のこどもの豊かな時間、安全・安心な居場所を確保することは、次代を担う人材を 育成する観点及び共働き家庭等が直面する「小1の壁」を打破する観点から喫緊の課題です。そのため、これまでこども家庭庁(令和 4 年度以前は厚生労働省)と文部科学省では、 平成 26 年から「放課後子ども総合プラン(平成 26 年7月策定)」、「新・放課後子ども総合 プラン(平成 30 年 9 月策定。以下「新プラン」という。)」、「放課後児童対策パッケージ(令 和 5 年 12 月策定。以下「パッケージ 2024」という。)」、「放課後児童対策パッケージ 2025 (令和6年 12 月策定)」と総合的な対策を実施したところです。しかし、依然として待機児童が発生いることから、今般、新たな受け皿 整備の目標を定めて取組を進めることとし、放課後の児童の居場所確保に向け、両省庁が連携し、取り組む内容について、以下のとおり、「放課後児童対策パッケージ 2026」としてとりまとめました。
参考:「放課後児童対策パッケージ2026」の策定について(こども家庭庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
放課後児童クラブと放課後子ども教室の実施状況は、市町村によって異なりますので、実施状況の詳細については市町村にお問合せください。
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