体験の機会の場の認定制度について
環境教育促進法に基づく体験の機会の場の認定制度について
体験の機会の場の認定制度は、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」(平成24年10月施行)において、新たに導入された制度です。
認定を受けた事業者は、宮城県から認定を受けた「体験の機会の場」であることを表示することができます。また、県でも認定事業者についてHP等を通じて公表します。
1 認定の対象
事業者、個人及び民間団体(行政を含まない)が提供し、1年以上の実績がある、環境の保全に関する学習の機会を提供する体験の機会の場。
(例) 自然観察会や水辺の清掃活動が体験できるキャンプ場、リサイクル体験が可能なリサイクル工場
2 申請者の要件
宮城県内に土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかな者は除く。)を有する方(国民、民間団体等に限る。)が申請をすることができます。
土地又は建物が2以上の都府県にわたる場合は、国が申請先になります。
土地又は建物の全部が仙台市の区域にある場合は、仙台市が申請先になりますが、一部が仙台市の区域にある場合は、県が申請先になります。
なお、過去2年以内に認定の取消しを受けたことがある方は申請できません。また、法人その他の団体は、その役員や代表者にこれに該当する方がいる場合は申請できません。
3 認定の要件
申請する事業等について、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 国の「環境保全活動,環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」(平成24年6月26日閣議決定)に照らして適切なものであること。
- 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。
- 適切な計画が定められていること。
- 参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
- 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。
- 事業に1年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること。
- 土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていること。
4 申請書類
申請をしようとする方は、下記書類を県環境政策課環境計画推進班に直接持参してください。
なお、認定に必要な限度において、県が現地調査をすることがあります。
認定の要件に適合すると認められる場合、認定証を交付します。
- 申請書(様式第1)※チェックリストに必要な事項を記入し、添付してください。
- 添付資料
添付資料 | 説明 | 参考様式 |
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1 申請者が個人である場合は、その住民票の写し 2 申請者が法人その他の団体である場合は、その定款及び登記事項全部証明書又はこれらに準じるもの |
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3 申請者が法第20条第4項各号の規定に該当しないことを説明した書面 | 過去に取消しを受けたことがないこと等について説明する書面 | 別紙1 |
4 直近の1事業年度の各事業年度における認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の実績を記載した書類 | 次に掲げる事項を含む書類 ・直近の1事業年度に行ってきた事業の内容 ・参加者数 ・事業の対象者、事業を行った場所 ・体験活動のプログラムの内容、所要時間、指導者の氏名 | 別紙2 |
5 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 | 事業計画書については次に掲げる事項を含む書類 ・体験活動のプログラムの内容、所要時間、指導者の氏名 ・参加定員数、参加費用 ・年間計画表 収支予算書については、申請に係る事業の収支予算書とし、次に掲げる事項を含む書類 ・収入の見込み(参加費等による収入、助成金等) ・支出の見込み(講師謝金、場所代、人件費、庶務費等) | 別紙3 別紙4 |
6 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(当該事業に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む。)について記載した書類 | 事故発生時に備えて加入している施設賠償責任保険やレクリエーション保険等への加入状況が分かる証書等の写しを添付してください。 | 別紙5 |
7 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類 | 次に掲げる事項を含む書類 ・体験の機会の場で行う事業に従事する者の氏名及び役割 ・知識及び経験に関する説明 ・体験の機会の場で行う事業が、施行規則第8条第1項第6号の「指導の下に適切に行われるもの」に該当する場合には、その指導方法に関する説明 | 別紙6 |
8 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加に要する費用の額及び当該事業の参加定員に関する事項を記載した書類 | 別紙3に記入 | |
9 認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び当該土地若しくは建物の登記事項証明書又はこれに準ずるもの |
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10 認定の申請に係る体験の機会の場において環境保全の意欲の増進に関する事業を実施することについての当該事業の実施者の同意書 | 申請者と事業の実施者が異なる場合に提出してください。 | 別紙7 |
11 その他参考となるべき事項を記載した書類 ・遵守事項を誓約する誓約書 | 遵守すべき事項について誓約する書類 ※認定を受けた場合は、以下の事項を遵守していただく必要があります。 1 認定体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置を十分に講じること。 2 認定体験の機会の場で行う事業において事故や問題が生じたときは、知事にその概要について速やかに報告するとともに,自ら適切に対処すること。 3 第10条の規定による報告若しくは資料の提出,又は調査を求められたときは、これに協力すること。 その他審査のために必要な書類を提出していただくことがあります。 | 別紙8 |
5 変更届及び廃止届について
認定を受けてから、申請した事項に変更があったときは、変更点についての添付書類を添えて、原則として変更のあった日から30日以内に、「認定体験の機会の場の変更届出書」(様式第3)及びチェックリストを県環境政策課環境計画推進班に直接持参してください。
また、体験の機会の場の提供を行わなくなったときは、原則として提供を行わなくなった日から30日以内に、既に交付されている認定証を添えて「認定体験の機会の場廃止届出書」(様式第4)の届出書を提出してください。
なお、この届出を行わない場合は、認定が取り消されることがあります。
6 認定期間の更新について
認定期間は原則として認定日から5年です。
認定期間の更新を希望する場合は、認定期間満了日の60日前までに、「認定体験の機会の場更新申請書」(様式第5)及びチェックリストを県環境政策課環境計画推進班に直接持参してください。
なお、更新にあたっては更新の審査をしますので、申請書提出の際は事前に下記問い合わせ先に連絡をし、「4 申請書類」に掲げる事項について、直近の状況が分かる資料を持参・説明を行った上で、更新申請書を提出してください。
なお、審査のうえで特に確認が必要な資料について、後日提出を求めることがあります。
7 周知について
県は、(1)体験の機会の場の認定をした時、(2)認定した内容に変更があった時、(3)認定体験の機会の場の廃止届があった時及び(4)認定の取消しをした時は、これをインターネット、印刷物その他の適切な方法により周知します。
認定民間団体等は、認定体験の機会の場である旨の表示をすることができます。
なお、認定を受けていない民間団体等が認定を受けていると明らかに誤認されるような表示をすることは禁止されており、10万円以下の過料に処されます。
8 状況報告について
認定された体験の機会の場の提供において事業の参加者及び実施者に事故等が生じた場合は、速やかに電話等で県に報告してください。また、事故発生から30日以内に様式第6を提出してください(様式第6)。
また、認定民間団体等は、原則としてその定款等に定める事業期間の年度終了後3ヵ月以内に、前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業の実施の状況及びその事業に係る収支決算について報告してください(様式第7)。
なお、この報告をしない場合は認定が取り消されることがあります。
また、必要があると認める場合は認定体験の機会の場及び認定民間団体等の事業所に立入調査を行うことがあります。
9 認定の取消し等について
(1)認定体験の機会の場で行う事業の内容について、次のいずれかに該当する場合には、認定を取り消すことがあります。
- 認定体験の機会の場で行う事業の内容等が、認定の要件に適合しなくなったとき。
- 認定民間団体等が、変更届や廃止届をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 認定民間団体等が、県から報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
- 認定民間団体等が、偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
(2)遵守事項に掲げる安全確保に関する誓約が遵守されない場合は、認定要件の適合性を審査し、取消し事由に該当する場合は認定を取り消すことがあります。
(3)遵守事項に掲げる調査に応じない場合で、認定要件の適合性が確認できないときは、認定を取り消すことがあります。
10 過料
以下に該当すると、10万円以下の過料に処されます。
(1) 変更届及び廃止届をせず又は虚偽の届出をした者
(2) 認定体験の機会の場でないにも関わらず、認定体験の機会の場と誤認されるような表示をした者
(3) 偽りその他不正の手段により認定を受けた者
(4) 認定を受けた後、知事に求められた報告若しくは資料の提出をせず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
11 申請先、問い合わせ先
宮城県環境生活部環境政策課環境計画推進班
住所 980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8番1号
TEL 022-211-2663(直通)
FAX 022-211-2669
Mail kankyo-s@pref.miyagi.lg.jp
※申請等は必ず持参により行ってください。
様 式
チェックリスト(申請書に添付してください) [Wordファイル/90KB]
様式第6(事故等発生報告書) [Wordファイル/35KB]
別紙1(欠格事由に該当しないことを説明する書類) [Wordファイル/31KB]
規程等