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土砂等の埋立て等の規制に関する条例(以下「土砂条例」)により、3,000平方メートル以上の面積に盛土等を行う場合(注)には、土砂条例の許可が必要です。
(注)土地自体の面積ではなく、盛土等を行う部分の面積が3,000平方メートル以上の場合のみ
令和7年5月23日から、宮城県内全域で、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」)による新たな盛土等に対する規制が始まることから、土砂条例は廃止されます。
開始時期や工事場所等により必要な手続きや相談窓口が異なるため、詳しくは土砂条例廃止に係るお知らせ(PDF:632KB)をご確認ください。
(1)令和7年5月23日までに盛土等を始める場合
3,000平方メートル以上の規模の盛土等を行う場合は土砂条例の許可が必要ですので、宮城県廃棄物対策課までご相談ください。
(注意)土砂条例は許可審査に時間を要するため、申請時期によっては許可が間に合わない場合があります。直近で盛土開始をご検討の場合、お早めにご相談ください。
(2)令和7年5月23日以降に盛土等を始める場合、または令和7年5月23日時点で盛土等を工事中の場合
盛土規制法の手続きが必要となります。盛土等を行う場所によって、相談窓口が異なるためご注意ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について(宮城県土木部建築宅地課)
宅地造成及び特定盛土等規制法の施行について(外部サイトへリンク)(仙台市都市整備局開発調整課)
土砂等の崩落等による災害の発生を防止し、県民の安全を確保するため、令和元年12月24日に土砂条例を制定し、令和2年4月1日から運用を開始しています。
最新の条例及び条例施行規則は、宮城県例規集(外部サイトへリンク)から確認可能です。
危険な埋立て継続を防止する土砂等搬入禁止区域の指定
土砂条例に関する詳細は、下記リーフレットをご確認ください。
土砂条例に関するご相談のためにお越しいただく際には、事前に電話により日時予約をお願いします。
なお、許可申請は郵送による受付はしておりませんので、ご了承ください。
様式番号 | 様式名称 | 関連条項(規則) | 様式(word) | 様式(PDF) |
---|---|---|---|---|
第1号その1 | 土砂等の埋立て等に係る土地使用同意書 | 第5条 | 第1号その1(ワード:21KB) | 第1号その1(PDF:104KB) |
第1号その2 | 土砂等の埋立て等に係る土地使用同意書(変更許可) | 第5条 | 第1号その2(ワード:20KB) | 第1号その2(PDF:93KB) |
第1号その3 | 土砂等の埋立て等に係る土地使用同意書(譲受け許可) | 第5条 | 第1号その3(ワード:20KB) | 第1号その3(PDF:95KB) |
第2号 | 土砂等の埋立て等許可申請書 | 第7条 | 第2号(ワード:26KB) | 第2号(PDF:161KB) |
第3号 | 土砂等の埋立て等許可申請書(一時堆積) | 第7条 | 第3号(ワード:24KB) | 第3号(PDF:158KB) |
第4号 | 土砂等の埋立て等変更許可申請書 | 第11条 | 第4号(ワード:25KB) | 第4号(PDF:149KB) |
第5号 | 土砂等の埋立て等変更届出書 | 第11条 | 第5号(ワード:27KB) | 第5号(PDF:154KB) |
第6号 | 標識 | 第12条 | 第6号(ワード:21KB) | 第6号(PDF:61KB) |
第7号その1 | 土砂等管理台帳 | 第13条 | 第7号その1(ワード:16KB) | 第7号その1(PDF:69KB) |
第7号その2 | 土砂等管理台帳(一時堆積) | 第13条 | 第7号その2(ワード:15KB) | 第7号その2(PDF:72KB) |
第8号 | 土砂等使用量報告書 | 第14条 | 第8号(ワード:19KB) | 第8号(PDF:66KB) |
第9号 | 土砂等の搬入量及び搬出量報告書 | 第14条 | 第9号(ワード:20KB) | 第9号(PDF:69KB) |
第10号 | 土砂等の埋立て等完了(廃止)届出書 | 第15条 | 第10号(ワード:19KB) | 第10号(PDF:71KB) |
第11号 | 土砂等の埋立て等譲受け許可申請書 | 第16条 | 第11号(ワード:24KB) | 第11号(PDF:153KB) |
第12号 | 地位承継届出書 | 第17条 | 第12号(ワード:26KB) | 第12号(PDF:151KB) |
第13号 | 身分証明書 | 第19条 | ― | ― |
第14号 | 意見陳述書 | 第20条 | 第14号(ワード:20KB) | 第14号(PDF:67KB) |
要領様式第1号 | 調査に係る同意書 | 同意書様式(ワード:98KB) | 同意書様式(PDF:160KB) |
宮城県知事は、土砂等の埋立て等継続により人の生命、身体又は財産を害するおそれがあると認めるときは、その埋立て等が行われている区域を、6カ月を超えない範囲内の期間を定めて、土砂等の搬入を禁止する区域として指定することができます。指定後は、指定区域内への土砂等の搬入は条例により禁止されます。
現在指定されている区域など詳細については、下記をご確認ください。
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