財産処分について ~まず、こちらをご覧ください。~
1 グループ補助金を活用した皆様へ
- 国の補助金は、国民から徴収された税金等の貴重な財源で賄われています。このため、他の補助金と同様、グループ補助金で復旧した施設・設備についても、各々の処分制限期間は、原則として知事の承認を受けずに補助金の交付の目的に反する使用等(財産処分)が禁止されています。

- 上記のとおり、財産処分には、原則として知事の承認手続きが必要ですが、処分制限期間を経過している場合等は、知事の承認手続きは不要で、自由に財産処分ができます。
【こんな時は、自由に財産処分が可能です!知事の承認手続きも不要です!】
◇取得価額が単価50万円未満の設備を処分する場合
◇処分制限期間を経過した設備や施設を処分する場合
※例えば、処分制限期間を経過した車両を100万円で売却した場合であっても、特段のご連絡や事務手続きは不要です。

- なお、処分制限期間内であっても、事前に知事の承認を受けて、補助金相当額を納付すれば自由に財産処分ができます。納付額については、必ずしも補助金全額というわけではなく、財産処分の内容に応じて、それぞれ譲渡額や残存簿価相当額等に補助率を乗じた額となります。
2 財産処分手続きが不要の場合

(PDF:1,320KB)
3 財産処分手続きが必要な場合はこちらをご覧ください。
主な手続きの項目(該当項目をクリックしてください。)


4 お問い合わせ
※財産処分に関する御相談や申請につきましては、事前に電子申請をご活用ください。
電子申請
https://logoform.jp/form/GQGB/1442268(外部サイトへリンク)

メールアドレス
chukisikif@pref.miyagi.lg.jp