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一般旅券発給申請書の「刑罰等関係」欄は,パスポート発給の可否を決める重要な事項です。「刑罰等関係欄」の設問1~6のいずれかに該当する方は,県庁パスポートセンター(022-211-2278)まで電話でお問い合わせください。
※本申請の受付窓口は,県庁パスポートセンターとなります。
パスポート申請の際,渡航事情説明書などを提出していただき,外務省の審査が必要になります。発給の審査には,1~2か月程度かかりますので,早めにご準備願います。
また,審査の結果,パスポートが発給されない場合もありますので,ご了承ください。
なお,刑罰等関係欄該当者であるにもかかわらず,この欄に「いいえ」と虚偽の記載をした場合は,旅券法第23条第1項により処罰(5年以下の懲役及び/又は300万円以下の罰金)の対象となりますので,ご注意ください。
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