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主要農作物種子法(昭和27年法律第131号,最終改正平成18年法律第53号)は,主要農作物(稲,麦類,大豆)の優良な種子生産及び普及を促進するため,種子の生産についてはほ場審査その他の措置を行うことを目的として定められています。
その中には,都道府県が,指定種子生産ほ場において主要農作物の出穂,穂揃い,生育状況等について審査を行う「ほ場審査」や,指定種子生産ほ場において生産された主要農作物種子の発芽の良否,不良な種子及び異物の混入状況等ついて審査を行う「生産物審査」を行うこととなっています。
ほ場審査や生産物審査を行う主要農作物の種子審査員は,指定種子生産ほ場を管轄する各農業改良普及センター及び農業振興課の普及指導員,農業・園芸総合研究所の採種事業に携わる研究員が知事から任命されています。その審査技術向上を目的に,平成23年10月6日に「主要農作物種子審査員研修会」を開催しました。研修会は当研究所の岩沼分庁舎を会場に,種子審査員他21名が参加しました。
種子審査制度,ほ場審査及び生産物審査の基準について,農産園芸環境課の担当者より説明があった後,ほ場審査,生産物審査方法について原種苗チームの担当者より審査の実際について研修を行いました。
前日の荒天によりほ場条件が悪化したため例年行っている現地実習は行わず,座学での研修のみとなりましたが,現場の審査におけるばか苗病対策等の問題点など各普及センターから意見が出され活発な意見交換が行われ,有意義な研修となりました。
(平成23年12月28日掲載)
【研修会の様子】
【奨励品種サンプルの展示】
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