新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(支援金・慰労金)について
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)について
障害福祉サービス施設・事業所において,感染症対策を徹底した上でサービスを提供するために必要な経費やサービスの利用再開に向けた利用者への働きかけや環境整備を支援するとともに,新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら、障害福祉サービス等の継続に努めていただいた職員等に対して慰労金を支給します。
【要綱】
【パンフレット,Q&A等】
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00148.html
感染症対策徹底支援事業
対象事業所:令和2年4月1日以降に感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するためにかかり増し経費が発生した施設・事業所
【対象事業所等一覧】
・感染症対策徹底新事業(多機能型簡易居室の設置に要する費用を除く。) [PDFファイル/130KB]
・感染症対策徹底新事業(多機能型簡易居室の設置に要する費用に限る。) [PDFファイル/63KB]
対象経費:感染症対策に要する物品購入,外部専門家等による研修実施、感染発生時対応・衛生用品保管などに使える多機能型簡易居室の設置などに要する経費
障害福祉サービス再開支援事業
1.相談支援事業所、在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成
対象事業所:令和2年4月1日以降にサービス利用休止中の利用者へ利用再開のための支援を行った相談支援事業所・在宅サービス事業所
2.在宅サービス事業所における環境整備への助成
対象事業所:令和2年4月1日以降に感染防止のための環境整備を行った相談支援事業所、在宅サービス事業所
【1及び2の対象事業所等一覧】
・障害福祉サービス再開支援事業 [PDFファイル/135KB]
障害福祉サービス施設・事業所等従業員に対する慰労金
対象者要件
1.令和2年2月21日から令和2年6月30日までの期間に支給対象施設・事業所で通算して10 日以上勤務した者
2.「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員
一人当たりの支給額
・(訪問系サービス)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員 1人20 万円
・(その他の支給対象施設・事業所)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日(※)以降に当該施設・事業所で勤務した職員 1人20 万円
・それ以外の職員 1人5万円を給付
※ 患者については症状が出た日、濃厚接触者については感染者と接触した日
対象施設・事業所
(1)障害福祉サービス施設・事業所等
通所系サービス事業所 | 生活介護,療養介護,自立訓練(機能訓練),自立訓練(生活訓練),就労移行支援,就労継続支援A型,就労継続支援B型,就労定着支援,自立生活援助,児童発達支援,医療型児童発達支援,放課後等デイサービス |
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障害者支援施設等 | 障害者支援施設,共同生活援助,福祉型障害児入所施設,医療型障害児入所施設 |
短期入所サービス事業所 | 短期入所 |
訪問系サービス事業所 | 居宅介護,重度訪問介護,行動援護,同行援護,保育所等訪問支援,居宅訪問型児童発達支援 |
相談支援事業所 | 計画相談支援,障害児相談支援,地域移行支援,地域定着支援 |
(2)地域生活支援事業所
市町村事業 | 地域活動支援センター,日中一時支援,盲人ホーム,福祉ホーム,移動支援事業,訪問入浴サービス,障害者相談支援事業,基幹相談支援 |
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県 事 業 | 盲人ホーム,福祉ホーム,盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 |
※地域生活支援事業所については,慰労金事業のみ対象となります。
申請について
申請は,事業所を運営する法人が慰労金・支援金を含めて,宮城県内に所在する障害福祉サービス施設・事業所等をとりまとめの上,一括して申請いただきます。
申請する際は,次の2点について御理解と御協力をいただき,対象となる職員や派遣労働者,業務受託者の従事者の方々に慰労金が確実に届けられるよう御対応願います。
・職員や派遣労働者,業務受託者の従事者の希望を踏まえて慰労金の申請を行ってください。
・派遣会社,受託会社と連携・調整の上,とりまとめて申請を行ってください。
申請様式
提出先 | 提出方法 | 申請者 | 様式 | |
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(1) | 宮城県国民健康保険団体連合会 | 電子請求受付システムによるインターネット申請 | 障害福祉サービス等費用をオンライン請求している施設・事業所を運営する運営する法人 (法人で慰労金の対象となる地域生活支援事業も実施している場合は,障害福祉サービス事業所の名簿に地域生活支援事業の該当する対象者も盛り込んでください。) | |
(2) | 県又は県が指定する者(以下県等) | 申請書(紙媒体)及び電子媒体の郵送による申請 | イ 県国保連に登録されている口座が債権譲渡されている場合 ロ 慰労金について職員に給付を行うことが制度的にできない場合※1 ハ 慰労金について地域生活支援事業所のみを運営している場合 ニ 既に退職した職員※2 | イ 債権譲渡 |
ロ 代理申請 【県提出(代理申請)】申請書(事業所用、口座番号入り) [Excelファイル/82KB] | ||||
ハ 地域生活支援事業所のみ運営 | ||||
ニ 既に退職した職員 原則として,最後に所属していた宮城県内の施設・事業所での申請となります。 施設・事業所においては問い合わせのあった退職者についても,「職員表」に記載し,申請してください。 |
※1 国立・公立の施設・事業所等で適当な勘定科目がないなど予算措置等の関係から代理受領を行うことができない事業所等。
※2 既に退職されている方について施設・事業所が申請できない場合は県にお問い合わせください。
※3 県国保連提出分について,使用するPC・セキュリティソフトの設定等により,ダウンロードエラーが生じる可能性があります。その際は,インターネットでマイクロソフトトラブルシューティング等をご参照願います。
申請方法
(1)障害福祉サービス等費用をオンライン請求している施設・事業所を運営する運営する法人(債権譲渡を行っている事業所を除く)
国保連の電子請求受付システムによるインターネット申請により行います。
(2)下記に該当する法人等
イ 県国保連に登録されている口座が債権譲渡されている場合
ロ 慰労金について職員に給付を行うことが制度的にできない場合※1
ハ 慰労金について地域生活支援事業所のみを運営している場合
ニ 既に退職した職員※2
※1 国立・公立の施設・事業所等で適当な勘定科目がないなど予算措置等の関係から代理受領を行うことができない事業所等。
※2 既に退職されている方については,令和2年2月21日から同年6月30日の期間で原則として最後に所属していた宮城県内の施設・事業所での申請となります。最後に所属していた施設・事業所にお問い合わせください。
各申請書を県に郵送(紙媒体及び電子媒体)で申請します。
送付先 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県保健福祉部障害福祉課コロナ包括交付金担当
※振り込み口座の通帳写し(表紙及び表紙裏面のわかるもの)を添付し,封筒に上記(2)のイ,ロ,ハ,ニのいずれに該当するか記入のうえ送付願います。(記入例:イ債権譲渡,ハ地活事業所のみ運営している法人等)
申請受付期間
(1)県国保連の電子請求受付システムによるインターネット申請の場合
令和2年7月22日(水曜日)から令和3年2月28日(日曜日)
(2)県又は県が指定する者への申請書(紙媒体)及び電子データ(エクセル形式)による申請の場合
令和2年7月22日(水曜日)から令和3月2月28日(日曜日)
実績報告について
交付決定を受けた補助事業者は次のいずれかの早い日までに実績報告書を提出してください。
1.事業の完了の日から一月を経過した日
2.令和3年4月20日(火曜日)
なお,下記「4.完了届」は事業の完了した日から1月を経過した日が令和3年3月31日を越え,実績報告書を令和3年4月1日以降に提出する場合に,令和3年3月31日までに提出してください。
実績報告は交付決定ごとに提出が必要です。複数回交付決定を受けている事業者におかれましては,交付決定ごとに報告願います。
また,実績額が交付決定額に満たない場合は,差額分の返納処理を行います。返納処理については,実績報告後にご案内いたします。
(参考資料)
提出書類
3.証憑(しょうひょう)表紙書類 [Excelファイル/43KB]
送付先 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県保健福祉部障害福祉課コロナ包括交付金担当
※封筒に朱書きで「宮城県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)補助金実績報告書在中」と記載して下さい。
消費税仕入控除税額報告
事業完了後に,慰労金支給事業のみを行う場合を除き,消費税及び地方消費税の申告により補助金等に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)においては,別記様式第4号により報告する必要があります。(県交付要綱第4(7))
※詳細については,税理士等にご確認ください。
別記様式第4号(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書) [Wordファイル/16KB]
問い合わせ先
令和2年9月1日(火曜日)より本事業に関する相談及び申請書作成支援のためのコールセンターを開設することといたしました。慰労金や支援金の申請について,ご不明な点がありましたら,下記相談窓口(コールセンター)にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症対策に係る慰労金・支援金に関する相談窓口(コールセンター)
電 話 0570-037-323
受付時間 午前8時30分~午後5時00分 土日祝日,年末年始(12月28日~1月3日)を除く
相談窓口(コールセンター)の開設について [PDFファイル/340KB]