トップページ > 県政・地域情報 > 補助金等 > 水産林政部 > 【募集期限:令和7年5月30日】水産業従業員宿舎整備事業の募集について

掲載日:2025年6月24日

ここから本文です。

【募集期限:令和7年7月31日】水産業従業員宿舎整備事業の募集について(補助金)

1 目的

 宮城県では、東日本大震災により甚大な被害を受けた地域において、地域の基幹産業となっている漁業者や水産加工業者の生産能力向上のため、県内に事業所等を有する中小企業者のうち漁業者及び水産加工業者並びに水産加工業協同組合等(以下、「中小水産業者等」という。)が実施する従業員や就業者確保に必要な宿舎整備を支援するため、「水産業従業員宿舎整備事業」を実施し、その補助金の交付を受ける事業者の公募を行います。

2 補助対象者

 下記の1.から3.までのすべての要件に該当する中小水産業者等(「みなし大企業」を除く)

  1.従業員・就業者確保のための宿舎整備を行う中小水産業者等であること

  2.県税に未納がないこと

  3.暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと

 

 【中小水産業者等】


  本事業の対象者は、日本標準産業分類に掲げる「水産食品製造業」及び「海面漁業」並びに「海面養殖業」に属する事業者。

  または、水産業協同組合法に定められている漁業協同組合、漁業生産組合、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに中小企業協同組合法に定められている事業協同組合(ただし、水産業の振興を主たる目的とするものに限る)とする。

3 補助対象経費

  東日本大震災により甚大な被害を受けた地域において、中小水産業者等が従業員確保(外国人技能実習生を含み、役員は除く)のための宿舎の整備に要する経費

【補助対象となる宿舎】…次のすべてを満たすもの

 1.従業員や就業者確保(外国人技能実習生を含む)のための宿舎であること

 2.漁獲又は生産能力向上のために必要不可欠なもの

 3.宮城県内の中小水産業者の事業に従事する職員(従業員や就業者)の宿舎であること

 

【補助対象外経費】 ※ご不明点等があれば、ご相談願います

補助対象とならない経費

事業者の所有として登記しないもの

×事業者以外が所有者となる宿舎

 ただし、次のものを除く

 ・借用契約の施設を宿舎に修繕等する場合

事業者が、直接従業員確保に使用しないもの ×他者に貸し出すための宿舎(水産業協同組合等が組合員のために整備する場合を除く)
土地の整備等に係るもの

×土地の取得費

×土地の整地・嵩上げ、外構工事、駐車場の整備

×被災建物、施設等の撤去、処分費用

宿舎整備に含まれないもの

×備品、什器(作り付けの家具、冷暖房器具を除く)

×コピー機、パソコン等の事務用品

×事務所、休憩所等の従業員の厚生施設

 ※「自宅兼宿舎」等、一体で建替え等を行った場合かつ経費が明確に分離できない場合は、それぞれの施設の床面積の割合に応じて対象経費を計算します。

  例)自宅200㎡、宿舎100㎡、全体経費3,000万円の場合、

    補助対象経費は、3,000万円 × 1/3  =  1,000万円とします。

間接的な経費

×手数料、保険料、通信費、印紙代、雑費等

×租税公課(不動産取得税、登録免許税 等)

×法令に基づく申請費用(建築確認申請書 等)

事業者の費用の支払いが明確に証明できないもの

×経費区分の明細がなく(実施した事業の内訳がわからず)、一括で支払われている経費(○○費一式等)

×補助対象事業費以外の取引と混同して支払いが行われている経費(補助対象経費が明確に区分されている場合を除く)

×補助事業者以外が発行する手形・小切手(いわゆる「回し手形」等)での支払いの場合

 

4 補助率・補助限度額

《 補 助 率 》

 補助対象経費の2分の1以内


《 補 助 限 度 額 》

 上限額:2,000万円、 下限額:100万円

 ※予算の都合により採択されないこと、補助率の範囲内で減額されることがあります。

5 申請期間

  令和7年6月24日(火) から  令和7年7月31日(木)午後5時まで【必着】

 ● 提出書類に不備がない場合、正式に受付完了となります。

 ● 来庁されても、必要書類が揃わなければ受付できません。郵送等の場合は、受付まで数日要することや、来庁される場合と同様に必要書類が揃わなければ受付できませんので、ご注意ください。

 ●申請受付後、県が定める基準に基づき「補助事業実施計画書」を審査し、予算の範囲内において交付決定しますので、公募要件を満たした申請であっても、交付決定されない場合がありますので、ご了承願います。

6 申請方法等

 「補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:15KB)」に必要事項を記入の上、次の書類を添付し、下記の「提出先(問い合わせ先)」に提出願います。

補助金交付申請に関する添付書類

(1)事業計画書(様式第1号 別紙1)(ワード:100KB)

(2)補助事業に要する経費の根拠が分かる書類(見積書等の写し)

(3)位置図(地図) 

(4)配置図、平面図 等

(5)直近3年間の財務諸表

(6)定款の写し(法人の場合)

(7)登記事項証明書(個人の場合は、住民票謄本)

(8)納税証明書(税目:すべての県税)

(9)暴力団排除に関する誓約書、役員名簿(別紙2)(ワード:68KB)

(10)宿舎整備事業に係る申告書(別紙3-1、3-2、4)(ワード:76KB)

(11)会社案内、パンフレット等

 ※「補助金申請提出書類チェックリスト(ワード:22KB)」も併せて添付願います。

公募要領、交付要綱、様式等

要領・要綱等
交付申請関係書類様式
その他関係書類様式(承認申請、報告書等)

提出先(問い合わせ先)

〒980-8570

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(行政庁舎12階南側)

宮城県水産林政部水産業振興課 流通加工班(水産加工業関係)

               企画推進班(漁業関係)

TEL:022-211-2931 FAX:022-211-2939

Mail:suishinr@pref.miyagi.lg.jp

お問い合わせ先

水産業振興課流通加工班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2931

ファックス番号:022-211-2939

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は