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宮城県では、電気料金の高騰による水産業の経営への影響を緩和するため、自らグリーン電力を作り出せる体制を整備・強化し、更なるエネルギーコスト削減に向けた取組の支援を目的として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、県内に住所を有する中小水産加工業者等及び魚市場卸売業者並びに水産業協同組合等が行う、自家消費型発電設備、デマンド監視装置等の導入に要する経費を補助します。
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区分 |
補助事業者 |
補助事業 |
|---|---|---|
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自家消費型発電設備(自己所有型) |
県内に生産施設を有する中小水産加工業者等※1及び魚市場卸売業者等※2並びに水産業協同組合等※3 |
自家消費に使用される発電出力50kw(公称最大出力合計)以上の太陽光発電又は風力発電設備の導入 なお、蓄電池の導入は、前述の発電設備と併せて導入する場合のみ補助の対象とする |
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自家消費型発電設備(第三者所有型) |
オンサイトPPAモデル・ファイナンスリースにより、県内に生産施設を有する中小水産加工業者等※1及び魚市場卸売業者等※2並びに水産業協同組合等※3の生産施設敷地内に自家消費型発電設備を導入する事業者 |
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省エネルギー設備 |
県内に生産施設を有する中小水産加工業者等※1及び魚市場卸売業者等※2並びに水産業協同組合等※3 |
高効率空調、業務用給湯器、高性能ボイラ、変圧器、冷凍冷蔵設備、制御機能付きLED照明器具等の既存設備の更新 |
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デマンド監視装置等(自己所有型) |
デマンド監視装置(手動制御)、デマンドコントロールシステム(自動制御)の導入 |
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| デマンド監視装置等(第三者所有型) | ファイナンスリース等により、県内に生産施設を有する中小水産加工業者等及び魚市場卸売業者等並びに水産業協同組合等の生産施設内にデマンド監視装置等を導入する※2事業者 | デマンド監視装置(手動制御)、デマンドコントロールシステム(自動制御)の導入 |
※1「中小水産加工業者等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する者で、かつ、日本標準産業分類に掲げる「水産食料品製造業」又は「製氷業(ただし、主に水産業に製氷等を供給する事業者に限る)」並びに「冷蔵倉庫業(ただし、主に水産物及び水産加工品を保管する事業者に限る)」に属する事業者とします。
※2「魚市場卸売業者等」とは、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第4条第1項の認定を受けた中央卸売市場及び第13条第1項の認定を受けた地方卸売市場の開設者が許可する水産物を取り扱う卸売業者又はそれらを主たる構成員とする団体並びに卸売市場法第2条第5項に定める水産物を取り扱う仲卸業者とします。
※3「水産業協同組合等」とは、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に定められている漁業協同組合、漁業生産組合、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に定められている事業協同組合(ただし、水産業の振興を主たる目的とするものに限る)とします。
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区分 |
補助対象経費 |
内容 |
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自家消費型発電設備(自己所有型) 自家消費型発電設備(第三者所有型) |
設計費 |
事業に直接必要な機械装置及びこれらに附帯する設備の設計費 |
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設備費 |
事業に直接必要な機械装置及びこれらに附帯する設備費 |
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工事費 |
事業に直接必要な工事費 |
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その他経費 |
事業に直接必要なその他の経費 |
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区分 |
内容 |
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デマンド監視装置等(自己所有型) デマンド監視装置等(第三者所有型) |
デマンド監視装置(計測装置、警報装置、表示装置、これら附属設備を含む)、冷凍・冷蔵機器、空調機器等の制御を行うコントロールシステム導入に要する経費 |
※補助金交付申請額が下限額を下回る場合、交付申請することができませんので、ご留意ください。
※交付決定にあたって、交付申請額の補助上限額に達しないことがあります。
補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、次の書類を添付し、下記の「提出先(Logoフォーム)」に提出願います。
(1)事業計画書(様式第1号別紙1)
(2)導入する設備のカタログ又は諸元表
(3)補助事業実施予定場所(以下「予定地」という。)の位置図、外観写真
(4)導入設備の配置図、単線結線図
(5)予定地の年間電力使用量及び月別電力使用量が確認できる書類
(6)見積書(設計費、設備費、工事費、その他経費に関する見積)
(7)定款の写し(法人の場合)
(8)直近3か年の決算書類
(9)暴力団排除に関する誓約書、役員名簿※
(10)関係法令遵守に関する誓約書※
(11)県税納税証明書(発行から3か月以内で、全ての県税に未納がないこと)※
(12)登記事項証明書又は現在事項全部証明書(発行から3か月以内)※
(13)会社案内のパンフレット等(会社の概要が分かるもの)
(14)設備設置承諾書(需要家の承諾)※
(15)オンサイトPPAモデル、ファイナンスリースに関する契約書等の案
補助金額の5分の4以上がサービス料金の低減等により、需要家に還元されることが分かる記載があること。
(16)その他知事が特に必要と認めるもの
(1)事業計画書(様式第1号別紙1)
(2)導入する設備のカタログ
(3)見積書
(4)定款の写し(法人の場合)
(5)直近3か年の決算書類
(6)暴力団排除に関する誓約書、役員名簿※
(7)県税納税証明書(発行から3か月以内で、全ての県税に未納がないこと)※
(8)登記事項証明書又は現在事項全部証明書(発行から3か月以内)※
(9)会社案内のパンフレット等(会社の概要が分かるもの)
(10)設備設置承諾書(需要家の承諾)※
(11)ファイナンスリースに関する契約書等の案
補助金額の5分の4以上がリース料金の低減等により、需要家に還元されることが分かる記載があること。
(12)その他知事が必要と認める書類
※「暴力団排除に関する誓約書」、「関係法令遵守に関する誓約書」、「県税納税証明書」、「登記事項証明書」、「設備設置承諾書(第三者所有型の場合)」は、郵送また持参の上、原本での提出願います。
令和8年5月7日(木曜日)から令和8年7月31日(金曜日)17時まで
l 申請受付は先着順とし、予算額に達した場合は申請期間内であっても受付を終了します。
l 先着順とは、Logoフォームで申請書類等をデータで送付し、原本が必要な書類を提出後、提出書類に不備等がなく、正式に受付が完了した順となります。
l 提出方法は、Logoフォームのみとなります(郵送または持参により、原本が必要な書類※を除く)。
l 受付終了後、書類審査が終了したものが順次、交付決定いたします。
※「暴力団排除に関する誓約書」、「関係法令遵守に関する誓約書(自家消費型発電設備の場合)」、「県税納税証明書」、「登記事項証明書」、「設備設置承諾書(第三者所有型の場合)」は、原本で提出願います。
ア交付対象となる補助事業について、国や都道府県、市町村等から補助金を受ける場合。
イ過去に国及び県等から補助金を受け整備し、処分制限期間を超えていない設備を再更新する者
ウ補助金交付申請額が下限額を下回った場合。
エ地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当するもの。
オ交付申請時に宮城県の物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領(令和2年4月1日施行)に掲げる資格制限の要件に該当するもの。
カ暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等
キ県税に未納がある者
ク再生可能エネルギー地域共生促進税条例に基づき課税される者
ケその他補助が適当でないと知事が認める者
なお、補助金の交付決定は、予算の範囲内で行うこととし、それ以上の応募があった場合は、必要に応じて交付決定する事業者の選定を行いますので、あらかじめご承知ください。
交付決定日または交付決定前着手届提出日から事業を開始していただきます。
なお、補助対象となる事業実施期間は、交付決定日から令和8年12月31日(木曜日)までの間となります。
事業開始後、計画に大幅な変更(補助事業に要する経費相互間の20%以上の変更や、事業内容の大幅な変更等)がある場合は、
計画変更の承認申請をしていただく必要があります。
この場合も、必ず事前に水産業振興課加工流通振興班へご相談ください。
補助事業の完了日から1カ月を経過した日、又は令和9年1月29日までのいずれか早い日まで必要書類を提出してください。
必要書類については、「補助事業実施の留意事項」を参照願います。
なお、提出に当たっては、必要書類の内容について、必ず事前に水産業振興課加工流通振興班へご相談ください。
申請フォーム:LoGoフォーム(外部サイトへリンク)
※参考:電子申請サービスについて - 宮城県公式ウェブサイト
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(行政庁舎12階南側)
宮城県水産林政部水産業振興課加工流通振興班
TEL:022-211-2931
FAX:022-211-2939
mail:suishinr@pref.miyagi.lg.jp
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