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井戸水の検査は、井戸を所有または管理する方が対応していただくこととなっています。
なお、保健所では検査を行っていません。
簡易給水施設等の規制に関する条例に基づき、小規模水道に該当する可能性があります。
小規模水道に該当する場合は、条例に基づく届出と衛生管理が必要です。
詳しくは小規模水道のページ(宮城県土木部都市環境課)をご覧ください。
食品衛生法に基づく「飲用に適する水」であることの確認が必要です。
詳しくは「公衆衛生上必要な措置に関する基準の解説について」(宮城県環境生活部食と暮らしの安全推進課)の1.一般的な衛生管理に関する基準「4.使用水等の管理」をご覧ください。
水道法第20条第3項に基づく大臣の登録を受けた水質検査機関での水質検査をご検討ください。(任意検査です。)
宮城県内に検査を行う事務所等を置く大臣登録を受けた水質検査機関(令和7年3月31日現在)
名称 | 県内の事業所所在地 | TEL | 備考 | |
1 | 一般財団法人宮城県公衆衛生協会(外部サイトへリンク) | 仙台市泉区松森字堤下7番地の1 | 022-771-4722 | 仙南建設会館の出張受付日あり |
2 | 公益財団法人宮城県公害衛生検査センター(外部サイトへリンク) | 仙台市青葉区落合二丁目15番24号 | 022-391-1133 | |
3 | 株式会社江東微生物研究所(外部サイトへリンク) | 仙台市若林区卸町東四丁目1番7号 | 022-390-9851 | 仙台ラボ |
4 | 平成理研株式会社(外部サイトへリンク) | 名取市美田園5丁目4番地10 | 022-393-5762 | 仙台営業所 |
5 | 株式会社EYS(外部サイトへリンク) | 仙台市太白区茂庭台4丁目22番16号 | 022-281-1712 | 仙台営業所 |
その他の検査機関は環境省のページ(外部サイトへリンク)に公開されている水質検査機関登録簿をご確認ください。
あくまで任意検査ですが、検査項目は、水道法に基づく水質基準51項目(宮城県環境生活部食と暮らしの安全推進課)又はいわゆる平常11項目(一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、臭気、味、色度、濁度)をおすすめします。
また、検査費用は検査機関により異なりますので、検査機関にお問い合わせください。
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