掲載日:2023年11月22日

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家庭用品の検査結果

家庭用品の検査

県では「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)」第7条の規定に基づき、年1回、家庭用品の販売事業者に立入検査を行い、家庭用品(繊維製品)に含まれる化学物質の量を検査しています。令和4年度の検査結果は、次のとおりです。

家庭用品の安全についての詳細はこちらへ

令和5年度検査結果

1.検査項目

ホルムアルデヒド

2.試買実施日

令和5年10月17

3.検査実施件数

40品目

4.検査品目

検査品目
家庭用品名

繊維製品のうち,出生後24月以内の乳幼児用の家庭用品

繊維製品のうち,出生後24月以内の乳幼児のものを除く子供用・大人用家庭用品

おしめ

1

-
おしめカバー

2

-
よだれ掛け 3 -
下着 3

15

寝衣 1

2

手袋 3 -
くつした 2 2
中衣

-

-
外衣 2 -
帽子

2

-
寝具

1

-

たび

- 1
合計 20 20

5.検査結果

すべて基準値内でした。

参考:ホルムアルデヒドの対象となる家庭用品及び基準値

ホルムアルデヒドの対象となる家庭用品及び基準値
対象家庭用品 基準値

繊維製品のうち,おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、寝衣、
手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具
であって出生後24月以内の乳幼児用のもの

16ppm以下

(試料1gあたり16μg以下)

繊維製品のうち、下着、寝衣、手袋及びくつした
(出生後24月以内の乳幼児用のものを除く)、たび

かつら,つけまつげ,つけひげ又はくつしたどめに使用される接着剤

75ppm以下

(試料1gあたり75μg以下)

過去の検査結果及び検査に関する情報等については、保健環境センター生活化学部のホームページへ

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境衛生班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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