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掲載日:2023年12月13日

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生活衛生関係営業(旅館・興行場・公衆浴場・理容所・美容所・クリーニング所)の事業譲渡に関する手続きが整備されました

令和5年12月13日から、生活衛生関係営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、承認手続きまたは届出により、営業者の地位を承継することとなります。

対象となる業種

  • 旅館業(事前の申請が必要です)
  • 公衆浴場業
  • 興行場営業
  • 理容所
  • 美容所
  • クリーニング所又は無店舗取次店

詳細はチラシをご確認ください

事業譲渡に関する手続きが整備されました(PDF:503KB)

事業譲渡に関する手続きが整備されました(旅館業)(PDF:486KB)

留意事項

事業譲渡を行おうとする場合、営業施設の所在地を管轄する保健所(支所)に相談願います。

(各保健所・支所の案内をご確認ください。)

 

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境衛生班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:0222112645

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