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掲載日:2021年7月6日

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傷ついた鳥・獣を見つけた皆様へ

宮城県では,ケガをしたり病気になった野生の鳥・獣(傷病野生鳥獣と呼んでいます。)が発見された場合,必要に応じて,治療やリハビリを行うなど野生に復帰できるよう救護活動を実施していますので,その内容をご説明します。

救護の目的は,主に二つあります。

  1. 人と野生動物の共生を図る
    せっかく育てた農作物を野生動物に食べられたり,人が野生動物を狩猟したり,建物や車への衝突により野生動物が傷ついたりと人と野生動物が同じところで生活していく中では,昔から様々なあつれきが生じています。私たち人間は野生動物の命を尊重し,受忍できる範囲,対応できる範囲で折り合いをつけて共生を図っていくことが大切です。
  2. 生物多様性を保全する
    人間は,地球という大きな生態系の一員であり,人間の暮らしは,多様な生きものが関わり合う生態系から得られる恵みによって支えられていますので,多様な生物が生きていける環境を保全していく必要があります。

救護活動の対象は,次のように考えています。

「野生は野生のまま」
野生動物は自然環境の中で生まれ,野生のまま自然に死んでいくものです。
自然の中で野生動物が死ぬということは,小鳥がキツネに襲われることも含め,他の動物,虫,植物の生きる糧となるということでもあります。また,人が助けたいとの思いで行った行為であっても,野生鳥獣にとっては脅威であり,捕まらないよう逃げることやストレスにより体力が低下し,ケガや病気を悪化させることも多々ありますし,幼い鳥獣がたたずんでいるのを助けたいという気持ちで家に持ち帰ったことで逆に野生復帰が難しくなる場合もあります(「鳥のヒナを拾った方へ」参照)。かわいそうだから助けたいという気持ちも大切ですが,自然の中で起きていることに,人間はなるべく介入すべきではないと考えています。
このような考え方から,救護の対象となる野生鳥獣は,人との関わりから病気になったり,怪我を負ったりした野生鳥獣だけとしています。また,次のような場合などは,原則として救護の対象とはしていません。

  1. アライグマなどの特定外来生物
    アライグマなどの外来生物は,地域の生物多様性を脅かすことなどから,「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により特定外来生物に指定されており,飼うことや自然に放すことなどが禁じられていますので,救護の対象としていません。
  2. 有害鳥獣捕獲等が認められている鳥獣
    農作物,生活環境,又は人身などへの被害があり,被害を防ぐための対策をしても被害が続く場合に,申請を受け,捕獲(有害鳥獣捕獲と呼んでいます。)を認めています。
    被害を防ぐために捕獲を認めていますので,捕獲を認めている鳥・獣については,その捕獲期間で,かつ,捕獲区域内では,救護の対象としていません。

傷病野生鳥獣救護の流れ

鳥のヒナを見つけた皆様へ

傷病野生鳥獣救護に関するお問い合わせ先

(外部リンク)
公益社団法人宮城県獣医師会においても,相談業務を委嘱した動物病院等の一覧を公表されています。
県の各地方機関のほか,名簿に掲載されていますお近くの動物病院等にもご相談されますようお願いします。
公益社団法人宮城県獣医師会「傷病野生鳥獣相談獣医師名簿」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

自然保護課野生生物保護班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 13階北側

電話番号:022-211-2673

ファックス番号:022-211-2693

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