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宮城県では,ケガをしたり病気になった野生の鳥・獣(傷病野生鳥獣と呼んでいます。)が発見された場合,必要に応じて,治療やリハビリを行うなど野生に復帰できるよう救護活動を実施していますので,その内容をご説明します。
救護の目的は,主に二つあります。
救護活動の対象は,次のように考えています。
「野生は野生のまま」
野生動物は自然環境の中で生まれ,野生のまま自然に死んでいくものです。
自然の中で野生動物が死ぬということは,小鳥がキツネに襲われることも含め,他の動物,虫,植物の生きる糧となるということでもあります。また,人が助けたいとの思いで行った行為であっても,野生鳥獣にとっては脅威であり,捕まらないよう逃げることやストレスにより体力が低下し,ケガや病気を悪化させることも多々ありますし,幼い鳥獣がたたずんでいるのを助けたいという気持ちで家に持ち帰ったことで逆に野生復帰が難しくなる場合もあります(「鳥のヒナを拾った方へ」参照)。かわいそうだから助けたいという気持ちも大切ですが,自然の中で起きていることに,人間はなるべく介入すべきではないと考えています。
このような考え方から,救護の対象となる野生鳥獣は,人との関わりから病気になったり,怪我を負ったりした野生鳥獣だけとしています。また,次のような場合などは,原則として救護の対象とはしていません。
(外部リンク)
公益社団法人宮城県獣医師会においても,相談業務を委嘱した動物病院等の一覧を公表されています。
県の各地方機関のほか,名簿に掲載されていますお近くの動物病院等にもご相談されますようお願いします。
公益社団法人宮城県獣医師会「傷病野生鳥獣相談獣医師名簿」(外部サイトへリンク)
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