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掲載日:2023年8月8日

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【無料検査】感染拡大傾向時の一般検査事業について(事業終了)

県では、感染リスクが高い環境にある等のため、感染不安を感じる県民の方を対象に、感染拡大傾向時の一般検査事業に係る無料検査を実施しております。【令和5年5月7日をもって本事業は終了しました

※薬局・医療機関など無料検査事業の実施を希望する事業者向けの情報はこちらです。

※【無料検査】ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業の情報はこちらです。
    定着促進事業の実施期間は、終了しました。

県民の皆様へ(無料検査を受けたい方)

無料検査を実施する事業所は以下の実施場所一覧を御確認ください。
原則、予約不要ですが、事業所によっては予約等が必要な場合があります。

※現在、実施する事業所はありません。

【注意事項】

  • 本事業による検査の対象者は、宮城県内に住民票を有している方のうち、感染不安を感じる無症状の方です。濃厚接触者となった方は、本事業による検査の対象外です。
  • 発熱等の症状がある場合には、かかりつけ医 又は 宮城県受診・相談センター(022-398-9211)へ相談(医療機関を受診)してください。医療機関の負担を軽減するため、重症化リスクがない軽度の有症状者の場合には、「陽性者サポートセンター」の抗原定性検査キットの配送を御活用ください。

「陽性者サポートセンター」について - 宮城県公式ウェブサイト (pref.miyagi.jp)

  • 無料検査により陽性となった場合には,受検者本人から次のとおり御対応いただくようお願いします。
    • 原則,医療機関を受診せず、「陽性者サポートセンター」へ登録してください。
    • 以下の要件に該当する方(上記登録ができない方)については、事業者の指示に従い、医療機関を受診するか、宮城県受診・相談センター(022-398-9211)へ連絡してください(紹介された医療機関を受診)。
      ①65以上の方、②妊娠中の方、③県内在住ではない方、④問い合わせ等についてSMSやメールで連絡できない方など
  •  本人確認のため、住所の確認できる身分証明書(運転免許証,マイナンバーカード等)をお持ちください。
  • 現在,無料検査を実施する事業所によっては、検査キットが品切れとなり、希望する検査を受検できない場合もございます。大変申し訳ありませんが、御理解の程よろしくお願いいたします。
  • 県では検査等の予約は受け付けておりません。実施事業者へ直接問い合わせください。

無料で検査を受ける方法

検査対象者は、本事業の登録事業者が設ける検査拠点において、無料で所定の検査を受けることができます。

(1)検査対象者

  • 本事業による検査の対象者は、無症状の方であって、感染リスクが高い環境にある等のため、感染不安を感じる住民です(単に、学校や職場からの指示により、受検した方は対象外です)。

<備考>

  • 無症状とは,新型コロナウイルス感染症に係る発熱等の症状がないことをいいます。
  • 住民とは,宮城県内に住民票を有する者をいいます。

(2)無料検査実施事業所

  • 本事業の登録事業者により、無料検査を提供する事業所は、以下のとおりです。
  • 無料検査実施事業所一覧(現在、実施する事業所はありません。)

【注意事項】

※原則予約不要ですが、実施事業所によっては、事前予約等が必要となります(上記ファイル内の「備考欄」を御確認ください)。

※実施事業所毎に、実施可能な検査は異なりますので事前に御確認ください。

※また,検査キット等が在庫切れとなり、検査を受検できない場合もあります。

(3)対象となる検査

  • 本事業の対象となる検査は、受検要請が行われた場合,感染リスクが高い環境等にあるため、感染不安を感じる無症状の住民が受検する新型コロナウイルス感染症に係る検査です。

<備考>

  • ワクチン・検査パッケージ制度等に活用するための検査は、対象外となります。
  • 無料で検査を受けられる回数は、1月当たり3回を目安とされています。4回目以降については、その回数となった理由の疎明が必要となります。

事業者の皆様へ(無料検査事業を実施したい方)

目次

1.概要

2.検査費用等の助成を受ける方法

3.実施要領、様式等

4.関係リンク等

1.概要

感染拡大傾向時の一般検査事業は、新型コロナウイルス感染症について、感染拡大傾向が見られるとき、知事の判断により、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項等に基づく検査受検の要請(以下「受検要請」といいます。)が行われた場合において、検査対象者に所定の検査を無料で実施する事業者に対して、検査費用等を助成するものです。

(1)助成の対象となる事業者

以下の事業者が実施要領等に従って、無料で検査を実施する場合、助成の対象となります。

  • 医療機関、薬局、衛生検査所等

<備考>

薬局は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)第2条第12項に定める「薬局」を指します。薬局を併設するドラックストア等は対象となりますが、店舗販売業の許可のみを受けたドラックストア等は対象となりません。

(2)検査対象者

本事業による検査の対象者は、無症状の方であって、感染リスクが高い環境にある等のため、感染不安を感じる住民です。

<備考>

  • 無症状とは、新型コロナウイルス感染症に係る発熱等の症状がないことをいいます。
  • 住民とは、宮城県内に住民票を有する者をいいます。

(3)対象となる検査とその方法

当該検査については、PCR検査・抗原定量検査(以下「PCR検査等」といいます。)が推奨されますが、抗原定性検査でも構いません。

【PCR検査等】

  • 受検者による検体(唾液)の採取が原則(※医療機関の場合は、鼻咽頭ぬぐい液の採取も可)
  • 検査結果の有効期限は、検体採取日+3日

【抗原定性検査】

  • 受検者による検体(鼻腔ぬぐい液)の採取が原則(※医療機関の場合は、鼻咽頭ぬぐい液の採取も可)
  • 検査結果の有効期限は、検体採取日+1日

【共通事項】

  • 検体採取には立会いが必要(※オンライン、ドライブスルー方式も可)
  • 抗原定性検査の場合、立会いを実施する者は厚生労働省の研修を受講していることが必要
  • 受検者へ検査結果を有効期間内に通知することが必要(※媒体は,紙に限らず,電子メール等でも可)
  • 当該検査は、受検者が新型コロナウイルス感染症の患者であるかの診断結果を示すものではない
  • 検査結果が陽性の場合には、陽性者サポートセンターへの登録,医療機関の受診又は宮城県受診・相談センターへの相談を促すこと
  • 同一の検査申込者に対して、正当な理由なく、無料検査を一日につき一回を超えて実施しないこと及び結果通知書等の有効期限を勘案して必要と認められる限度を超えて実施しないこと。

(4)助成の対象となる経費

検査対象者に対して、本事業の対象となる検査を無料で実施した場合、以下の検査等費用及び検査体制の整備に要する費用を助成します。

検査等費用

  • (検査キット原価+各種経費)×実施回数により算出される金額を助成します。

【PCR検査等】

  • 検査キット原価(R4.6.30まで)1回当たり上限8,500円(事業者ごとに仕入額を確認します。)
  • 上記に関わらず、R3.12.31以降、医療機関がPCR検査等を行う場合(検査を外部に委託する場合を除く。)は、1回当たり上限7,000円(事業者ごとに仕入額を確認します。)となります。
  • 検査キット原価(R4.7.1からR4.7.31まで)1回当たり上限7,000円(事業者ごとに仕入額を確認します。)
  • 検査キット原価(R4.8.1以降)1回当たり上限額は、事業所毎の1日当たり検査実施回数により変動(事業者ごとに仕入額を確認します。)
    1日50回以下まで7,000円、1日51回以上100回以下まで5,000円、1日101回以上3,000円
  • 各種経費(R4.7.31まで)1回当たり一律3,000円
  • 各種経費(R4.8.1以降)1回当たり上限額は、事業所毎の1日当たり検査実施回数により変動(事業者ごとに仕入額を確認します。)
    1日50回以下まで2,500円、1日51回以上100回以下まで1,800円、1日101回以上1,100円

【抗原定性検査】

  • 検査キット原価(R3.12.30まで)1回当たり上限3,500円(事業者ごとに仕入額を確認します。)
  • 検査キット原価(R3.12.31以降 R4.3.31まで)1回当たり上限3,000円(事業者ごとに仕入額を確認します。)
  • 検査キット原価(R4.4.1以降)1回当たり上限1,500円(事業者ごとに仕入額を確認します。)
  • 各種経費(R4.7.31まで)1回当たり一律3,000円
  • 各種経費(R4.8.1以降)1回当たり上限額は、事業所毎の1日当たり検査実施回数により変動(事業者ごとに仕入額を確認します。)
    1日50回以下まで2,500円、1日51回以上100回以下まで1,800円、1日101回以上1,100円

検査体制の整備に要する費用

  • 本事業による検査を実施するに当たって、ブースの整備等の検査体制整備に要する費用について、1か所当たり130万円を上限に助成します(事業対象年度にかかわらず1回限り。定着促進事業と合算)。

<備考>

  • 用地の取得費、貸付金又は保証金及び本事業の実施と関連しない費用は、助成の対象外です。

事業の実施期間等

受検要請が行われた期間を事業の実施期間とし、その期間中に実施される検査及び体制整備が助成の対象となります。

【現在、受検要請は行っておりません。】

2.検査費用等の助成を受ける方法

検査費用等の助成を受けるために必要な手続の流れは、以下のとおりです。

※現在、事業者の募集は行っておりません。

(1)事業者登録

  • 実施計画書(様式第1号)を作成し、県(疾病・感染症対策課|situkan@pref.miyagi.lg.jp)に提出してください。
  • 提出された実施計画等に不備がなければ、当該事業者を登録し、登録完了をメールでお知らせします。また、登録した事業者をホームページで公表します。

(2)検査の準備・開始

  • (1)の登録を受けた事業者は、ブースの設置等の準備が完了し、本事業による検査の受付を開始したときは、直ちに事業開始届(様式第2号)を県(疾病・感染症対策課|situkan@pref.miyagi.lg.jp)に提出してください。

(3)検査実施・週次報告

  • 実施要領等に従い、検査対象者に無料で所定の検査を実施してください。
    ※発熱等の確認のため、受付時の検温実施について御協力をお願いします。
  • 毎週木曜日までに直近の月曜日から日曜日までの検査結果をとりまとめ、実施状況報告書(様式第6号)を県(疾病・感染症対策課|situkan@pref.miyagi.lg.jp)に提出してください。
    ※検査実績がない場合であっても、毎週提出をお願いします。

(4)補助金の交付申請~支払い

  • 事業完了後、交付申請書及び実績報告書等を作成し,提出していただきます。

<補助金の交付申請について>

令和4年3月31日までに行った検査及び検査体制整備(令和3年度事業)

  • 受付終了しました。

令和4年4月1日以降に行った検査及び検査体制整備(令和4年度事業)

  • 令和4年4月1日から令和4年12月31日までの分
    受付終了しました。
  • 令和5年1月1日から令和5年1月31日までの分(検査体制整備)
    受付終了しました。
  • 令和5年1月1日から令和5年3月31日までの分
    受付終了しました。
  • 令和5年4月1日から令和5年5月7日までの分
    受付終了しました。

<交付要綱等>

※令和5年4月17日付けで交付要綱等を一部改正しました。

3.実施要領,様式等(県発出)

※令和4年8月31日付けで実施要領等を一部改正しましたので,改正後の様式を使用してください。

4.関連リンク等

【関連リンク等(県)】

【関連リンク等(国)】


よくあるお問い合わせ

 

お問い合わせ先

疾病・感染症対策課感染症対策班
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
電話番号:022-211-2632

 

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