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水稲栽培における肥料としての施用量はアンモニア態窒素量で判断し、基肥とする場合は、液肥散布車等により必要量を全面散布後、速やかに耕起~代かきし、追肥とする場合は、ローリータンク等を用いて必要量を水口流入施用する。野菜畑における基肥として土壌表面に施用する場合は5t/10aを上限とする。消化液中のアンモニア態窒素量が品目ごとの標準的な窒素施肥量になるように施用量を決定し、消化液5t/10aで窒素が不足する場合は不足分の窒素肥料と併せて施用することで、慣行肥料と同等の収量が確保できる。
「食品残さ由来メタン発酵消化液の液肥としての活用ガイド」の提供をご希望の方は、「食品残さ由来メタン発酵消化液の液肥としての活用ガイド」提供申請書兼同意書に必要事項を記入の上、PDFファイルに変換後、農業・園芸総合研究所園芸環境部(marc-ek@pref.miyagi.lg.jp)へ電子メールで送付してください。
なお、技術マニュアルの提供は、宮城県内の農業者及び関係機関、日本国内の自治体・試験研究機関関係者等に限らせていただきます。
「食品残さ由来メタン発酵消化液の液肥としての活用ガイド」提供申請書兼同意書(ワード:16KB)
宮城県農業・園芸総合研究所園芸環境部
電話:022-383-8133
メールアドレス:marc-ek@pref.miyagi.lg.jp
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