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当部では、管内1市4町(大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町)に係る以下の法令相談を受け付けております。
(イ)保安林…該当の有無
(ロ)林地開発許可…申請の要否(地域森林計画対象民有林の該当の有無)
(ハ)伐採及び伐採後の造林の計画の届出…届出の要否
地域森林計画対象民有林において、土地の形質変更面積が5000平方メートルを超えない場合は、各市町の林業行政担当課にお問い合わせください。
自然公園…該当の有無
鳥獣保護区…該当の有無
国指定鳥獣保護区のほか、国立・国定公園特別保護地区については、環境省東北地方環境事務所(電話番号:022-722-2870)にお問い合わせください。
上記の法令以外については、各々の法令を所管する関係部署にお問い合わせください。
確認に当たっては、以下のサイトをご活用ください。
地域森林計画対象民有林(林小班)の確認が可能なほか、以下の項目等が色別に検索可能です。
保安林・自然公園等(自然公園・県自然環境保全地域・緑地環境保全地域)
鳥獣保護区等位置図(最新版:令和5年度)
確認依頼時に事前準備を要するものなど、業務毎にまとめましたのでご確認ください。
なお、事前確認の方法の各リンクから確認した結果、「該当」、「接している」、「接しているか判断が困難」な場合のみ確認依頼願います(明らかに該当しないものは、確認依頼から除外してください)。
【イ】地番でも確認可能ですが、詳細を確認する必要がありますので、森林情報提供システムから、林班・準林班・小班(以下「林小班」という)を確認願います。(例:A001-イ-001)
【ロ】イの図面に事業計画区域を明示した図を作成願います。(描画ツールを活用)
なお、周辺の状況を判別できることが望ましいため、以下の縮尺図をご準備ください。
(a)縮尺5,000分の1:林班と周辺の位置関係を確認するもの
(b)縮尺2,500分の1:詳細な林小班を確認し、事業計画との関係を確認するもの
【ハ】可能であれば、全部事項証明書と法第14条地図(不動産登記法、以下「公図」という)もご準備ください。
【イ】地番や座標、公図の情報などでは一概に把握することはできません。
【ロ】林地開発許可申請を要する場合は、地域森林計画対象民有林の該当の有無を確認の上、「開発行為に係る森林の土地の面積」を確認する必要があります。
(1)森林情報提供システムから、林小班を確認願います。(例:A001-イ-001)
(2)(1)の図面に事業計画区域を明示した図を作成願います。(描画ツールを活用)
なお、周辺の状況を判別できることが望ましいため、以下の縮尺図をご準備ください。
(a)縮尺5,000分の1:林班と周辺の位置関係を確認するもの
(b)縮尺2,500分の1:詳細な林小班を確認し、事業計画との関係を確認するもの
【ハ】林地開発許可申請の要否確認に当たっての注意点について
(1)開発対象面積はパネル枚数の総面積ではありません。
(2)地域森林計画対象民有林において、(1)の面積に加え、太陽光発電施設の設置工事に伴い必要となる資材搬入路、資材置場、法面等も含めた合計面積で5,000平方メートルを超えるものか確認する必要があります。
(3)事業計画が明確でない場合は、問い合わせには対応いたしかねます(判断できません)。
【例】不動産事業者が行う、太陽光発電施設事業者への土地売買斡旋のための事前確認など
このような場合は、地域森林計画対象民有林の該当有無のみの回答となります。
なお、買い主様の事業計画が決まり次第、各市町担当課または当部森林管理班に相談されるよう情報提供願います。
【ニ】地域森林計画対象民有林面積が5,000平方メートルを超えないものは、各市町の林業行政担当課にお問い合わせください。
市町村名 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|
大崎市 | 農村環境整備課林政担当 | 0229-23-2318 |
色麻町 | 農林課農政係 | 0229-65-2128 |
加美町 | 森林整備対策室 | 0229-63-3215 |
涌谷町 | 産業振興課農林振興班 | 0229-25-8511 |
美里町 | 産業振興課農村整備係 | 0229-58-2374 |
【ホ】林地開発許可申請に関する参考資料
(イ)森林法に基づく林地開発許可申請の手引き(令和5年4月)
(ロ)「林地開発許可基準が変わりました」パンフレット(令和5年4月1日から)
(イ)地番や座標、公図の情報などでは一概に把握することはできません。
(ロ)概況図として森林情報提供システムを用い、描画ツールを活用の上、事業計画区域を明示し
た図を作成願います。(林小班の表示・非表示は問いません)
(ハ)空中写真等により、事業計画区域と周辺の状況がわかるように明示した図面。
(周辺の道路、住宅地、公共施設、その他利用施設等との位置関係が確認できるもの)
上記の自然公園と同様に対応ください。
太陽光発電施設の設置に当たっては、事前に県及び各市町の関係条例に基づき、関係部署に問い合わせの上、適切な対応をお願いします。
(1)太陽光発電施設の設置等に関する条例
(2)再生可能エネルギー地域共生促進税条例
再生可能エネルギー地域共生促進税条例(宮城県条例第三十四号)
問い合わせ先((1)、(2)共通):宮城県環境生活部次世代エネルギー室地域共生推進班
電話番号:022-211-2332
(3)その他
再生可能エネルギー導入にかかる主な関係法令等相談窓口は以下のリンク先より確認できますので、事業検討の際にご確認ください。
(4)各市町の関係条例
管内市町の独自条例等で別途手続きが必要な場合がありますので、各市町にご確認ください。
大崎市
大崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例
色麻町
色麻町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例
加美町
加美町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例
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