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掲載日:2026年9月1日

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後期高齢者医療/病院等窓口での一部負担金・高額療養費制度について

一部負担金

医療機関等での窓口負担割合は、1割・2割・3割のいずれかです。(窓口負担割合の判定はここから(外部サイトへリンク))

医療費の増大や現役世代の負担抑制のため、令和4年10月1日から、一般所得者等のうち一定以上所得のある方は、窓口負担割合が「2割」となりました。

この際に、2割負担となる方に設けられていました、外来の負担増加額を月3,000円までに抑える配慮措置は、令和7年9月末で終了しました。

高額療養費制度

1日から末日までの同一月に、複数の医療機関等で支払った自己負担額の合計額が、下表の自己負担限度額を超えた場合は、その限度額を超えて支払った額が「高額療養費」として支給されます。

対象となる方には、診療を受けた月の約3か月後に広域連合から申請のご案内をお送りしますので、必要事項を記入のうえ、市区町村の担当窓口に申請してください。

2回目以降、該当した場合は、初回に指定された口座に自動的に振り込みます。口座変更を希望する場合は、市区町村の担当窓口での手続きが必要となります。

自己負担限度額表
負担割合 適用区分 外来(個人) 外来+入院(世帯)
月額上限 年間上限
3割

現役並み所得3

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
【140,100円】

1,680,000円

現役並み所得2

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
【93,000円】

1,110,000円

現役並み所得1

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
【44,400円】

530,000円
2割

一般2

22,000円

(年間上限216,000円)

61,500円
【44,400円】

530,000円
1割 一般1

低所得2(区分2)

11,000円

(年間上限96,000円)

25,700円
【24,600円】

290,000円

低所得1(区分1)

8,000円

15,700円

180,000円

月の途中で75歳の誕生日を迎える方の自己負担限度額は、後期高齢者医療制度とその前に加入していた医療保険でそれぞれ2分の1ずつになります。

【】の額は、直近12ヶ月以内に、外来+入院(世帯)の高額療養費が3回以上該当した場合の、4回目以降の限度額です。ただし、宮城県後期高齢者医療に加入する前の高額療養費は回数に含めません。

外来+入院(世帯)の限度額は、同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の自己負担額を合算して算出します。

心身障害者医療費助成を受けている方は、自己負担限度額までの医療費は市町村から支給されます。

月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除きます)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額が、それぞれ半額となります(限度額は個人ごとに適用します。)

現役並み所得1・2または低所得1・2に該当する方は、下記のとおりマイナ保険証又は限度区分が記載された資格確認書を医療機関等の窓口に提示していただくことで、支払い額が上記の自己負担限度額までになります。

<マイナ保険証をお持ちの方>⇒マイナ保険証を提示する

医療機関等での情報提供に同意が必要な場合があります。

<マイナ保険証をお持ちでない方>⇒限度区分が記載された資格確認書を提示する

お住まいの市区町村の担当窓口に申請することで、限度区分が記載された資格確認書の交付を受けることができます。(マイナ保険証の利用が困難になった方も同様に申請し、交付を受けることができます。)

令和8年8月・令和9年8月からの実施を予定している高額療養費制度の見直しの内容について(厚生労働省)

お問い合わせ先

国保医療課医療指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2565

ファックス番号:022-211-2593

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