どのような人が後期高齢者医療の対象者となるの?
対象となる方
- 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から対象となります。75歳の誕生日までに被保険者証が交付されます。)
- 65歳以上75歳未満で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けている方(申請により広域連合の認定を受けた日から対象となります。)
【※】これまで健康保険組合等の被扶養者だった方もこの制度の対象者(被保険者)になります。
広域連合が認定する障害の程度
- 障害年金証書1級、2級の障害者
- 身体障害者手帳1級~3級の障害者
- 身体障害者手帳4級の音声機能又は言語機能障害者、下肢障害の1号、3号又は4号該当障害者
- 精神障害者保健福祉手帳1級、2級の障害者
- 療育手帳の障害の程度Aの障害者
【※】障害認定の申請はお住まいの市(区)町村担当課(外部サイトへリンク)の窓口で受け付けております。