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宮城県では,後期高齢者医療の財政の安定的な運営を図るため,高齢者の医療の確保に関する法律第116条第1項の規定に基づき,「後期高齢者医療財政安定化基金」を設置しています。
この基金は,保険料未納リスク,給付増リスク及び保険料上昇抑制に対応するため,国・都道府県・後期高齢者医療広域連合が3分の1ずつ拠出して,都道府県に設置し,交付や貸付を行うものです。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第4条第2項第1号の規定に基づき,基金造成の状況について公表します。
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