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掲載日:2023年8月23日

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【新型コロナウイルス感染症】後期高齢者医療関係制度の御案内

1.新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給について

以下に該当する方には,傷病手当金が支給されます。

(1)対象となる方

被用者のうち,新型コロナウイルス感染症に感染した者,又は発熱等の症状があり,感染が疑われる者

【※】新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われた日が、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの方が対象です。

(2)支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

(3)支給額

直近の継続した3か月間の給与等収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数

 

2.新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る後期高齢者医療保険料の減免について

以下に該当する方は,後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。

(1)新型コロナウイルス感染症により,その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った者

減免額

同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により,その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ,次の1から3までの全てに該当する世帯

  1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
  2. 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下
  3. 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下

減免額の算定

保険料減免額=(I)対象保険料額×(II)減額又は免除の割合

(I)対象保険料額=A×B/C

  • A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
  • B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
  • C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
(II)減額又は免除の割合
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

【注意】世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には前年の合計所得金額にかかわらず対象保険料額の全部を免除する。

減免する保険料

令和4年度分の保険料であって,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているもの(令和4年度分の保険料には,令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に納期限が到来するもの(令和3年度相当分)も含みます。)。

【注意】詳しくはお住まいの市町村後期高齢者医療担当課又は宮城県後期高齢者医療広域連合にお問い合わせ下さい。

3.新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難な方の徴収猶予について

新型コロナウイルス感染症の影響により失業するなど,納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合においては,宮城県後期高齢者医療広域連合の条例に基づき,6月以内の期間を限って保険料の徴収を猶予できる場合があります。

徴収猶予の対象となるかなどの相談については,お住まいの市町村後期高齢者医療担当課又は宮城県後期高齢者医療広域連合にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

国保医療課医療指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2565

ファックス番号:022-211-2593

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