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特定粉じん発生施設変更届出

大気汚染防止法に基づく届出

手続きの名称

特定粉じん発生施設変更届出

手続きの概要

  • 特定粉じん発生施設の構造,使用の方法,特定粉じんの処理又は飛散の防止の方法を変更しようとするときは,60日以上前までに届出が必要になります。
  • 届出受理日から60日間は工事に着手できません。
  • 届出書を提出する前に,事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。
  • 届出書は添付書類も含めて,正副各1部ずつ窓口に提出してください。

根拠規定

  • 大気汚染防止法第18条の6第3項

問い合わせ先・受付窓口

  • 特定粉じん発生施設を設置しようとする所在地を所管する保健所 (窓口一覧
  • 仙台市内に設置する場合 仙台市環境対策課大気係(Tel 022-214-8222)

届出書ダウンロード

添付書類(以下の事項を記載した書類)

  • 特定粉じん発生施設の配置図
  • 特定粉じんの排出の方法
  • 特定粉じんを処理し,又は特定粉じんの飛散を防止するための施設の設置場所
  • 特定粉じんの発生及び特定粉じんの処理に係る操業の系統の概要
  • 特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場の付近の状況
  • 法第18条の12の規定による特定粉じんの濃度の測定場所及び当該測定場所を選定した理由

備考・関連リンク

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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