掲載日:2023年8月18日

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公害防止条例|公害防止条例廃止届

公害防止条例に基づく届出

手続きの名称

特定施設使用廃止届出

手続きの概要

  • ばい煙等に係る特定施設,汚水等に係る特定施設,悪臭に係る特定施設の使用を廃止したときは,その日から30日以内に届出をする必要があります。
  • 騒音又は振動に係る特定施設については,届出に係る特定事業場に設置する特定施設をすべてを廃止したときに,その日から30日以内に届出をする必要があります。
  • 届出書は,正副各1部ずつ窓口に提出してください。

根拠規定

  • 公害防止条例第22条(ばい煙等に係る特定施設)
  • 公害防止条例第31条(汚水等に係る特定施設)
  • 公害防止条例第40条(騒音等に係る特定施設)
  • 公害防止条例第48条(悪臭に係る特定施設)

問い合わせ先・受付窓口

届出書ダウンロード

添付書類

なし

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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