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悪臭に係る特定施設設置届

手続きの名称

  • 悪臭に係る特定施設設置届出

手続きの概要

  • 悪臭に係る特定施設(一覧表(PDF:8KB))を設置しようとする者は,工事着工予定日の60日以上前までに届出が必要になります。ただし,悪臭防止法の規制地域内に設置しようとする場合は,届出は不要です。
  • 届出受理日から60日間は工事に着手できません。
  • 届出書を提出する前に,事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。
  • 届出書は添付書類も含めて,正副各1部ずつ窓口に提出してください。

根拠規定

  • 公害防止条例第43条第1項

問い合わせ先・受付窓口

届出書ダウンロード

添付書類

  • 特定施設の配置図
  • 特定事業場及びその付近の見取図

備考・参考リンク

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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