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掲載日:2020年12月28日

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住宅宿泊事業法施行に伴う水質汚濁防止法の届出について→対象外になりました

令和2年12月18日に水質汚濁防止法施行令が改正され,住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に規定する事業者の施設は,水質汚濁防止法の届出対象外となりました。

届出の対象外にはなりましたが,今後も水質汚濁防止へのご協力をお願いいたします。

【参考】

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について(外部サイトへリンク)(令和2年12月18日環水大水発第2012181号)(環境省にリンクしています)

【問い合わせ先】

  • 仙台市内で事業を行う場合
    仙台市環境対策課水質係(電話番号 022-214-8223)へご連絡ください。
  • 仙台市以外で事業を行う場合
    地域を所管する県保健所(支所)の担当窓口(窓口一覧)へご連絡ください。

参考

民泊制度ポータルサイト(外部サイトへリンク)

関係法令についてはこちら(「政策について(住宅宿泊事業法)」)(外部サイトへリンク)

宮城県 関連リンク

住宅宿泊事業(民泊)について(食と暮らしの安全推進課)

お問い合わせ先

環境対策課水環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2666

ファックス番号:022-211-2696

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