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水銀排出施設変更届出

大気汚染防止法に基づく届出

手続きの名称

水銀排出施設変更届出

手続きの概要

  • 水銀排出施設の構造,使用の方法及び水銀等の処理の方法を変更しようとする場合,事前(60日以上前)に届出が必要になります。
  • 届出書を提出する前に,事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。
  • 届出書は添付書類も含めて,正副各1部ずつ窓口に提出してください。
  • 電気事業法,ガス事業法,鉱山保安法の適用を受ける施設については同法を所管する国の機関にお問い合わせください。

根拠規定

  • 大気汚染防止法第18条の30第1項

問い合わせ先・受付窓口

  • 一般粉じん発生施設を設置しようとする所在地を所管する保健所 (窓口一覧
  • 仙台市内に設置する場合 仙台市環境対策課大気係(Tel 022-214-8222)
  • 電気事業法,ガス事業法,鉱山保安法の適用を受ける施設 関東東北産業保安監督部東北支部

届出書ダウンロード

添付書類

  • 水銀等の排出の方法
  • 水銀排出施設及び水銀等の処理施設の設置場所
  • 水銀等の排出及び水銀の処理に係る操業の系統の概要
  • 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は,その場所
  • 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法

備考・関連リンク

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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